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国会会議録

地方公務員 育休拡充を/改正法案可決/辰巳議員が要求/衆院総務委

2024年12月19日

地方公務員の育休制度を拡充する改正法案が19日の衆院総務委員会で、全会一致で可決しました。同法案の審議で日本共産党の辰巳孝太郎議員は、制度のさらなる改善を政府に求めました。

 

 

辰巳氏は、地方公務員の男性職員の育休取得率が国家公務員と比べ低く、中でも教員や消防職員の取得率が低い理由を質問。総務省の小池信之自治行政局公務員部長は教員は「教科の専門性、学級担任など業務が属人化する傾向があり、免許職種であることからも臨時講師の確保も困難だ」と答弁しました。

 

 

辰巳氏は背景に人手不足があり、「業務の引き継ぎの不安、職場に迷惑をかけるといった職場環境にある」と指摘した上で、男性職員の育休取得の意義をただすと、村上誠一郎総務相は「働き続けてもらう職場となるために、共働き共育てが可能となる職場環境の整備が不可欠だ」と応じました。

 

 

今回の改正法は、部分育休の取得形態の選択肢を増やし、年度当初にいずれかの形態を選択する仕組みにしますが、特別な事情があれば変更は可能だとしています。辰巳氏が「特別な事情」の具体例をただすと、小池部長は「例えば、人事異動により勤務形態が変わった場合を想定」していると答えました。

 

 

辰巳氏は「夫婦の場合、それぞれが別の形態で取得し、急な事態でも対応できるが、ひとり親の場合はそうはいかない」と述べ、柔軟な制度の運用を求めました。

 

(しんぶん赤旗 2024年12月27日)

 

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○辰巳委員 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
早速質問に行きたいと思います。
総務省の調査では、男性職員の取得率がやはり女性と比べて低くなっております。三一・八%と前年に比べては増えているんですけれども、国家公務員と比べても低いということなんですね。これについて総務省の見解をお願いします。
○小池政府参考人 国家公務員につきましては、自治体の取組に先行して、令和元年に男性職員による育児に伴う休暇、休業の取得促進の方針を打ち出し、子供が生まれた全ての男性職員が一か月以上を目途に育児に伴う休暇、休業を取得できることを目指して取組を進めてきていると承知しております。
国家公務員におけるこうした取組を踏まえ、総務省においては、自治体に対して、同様の取組を積極的に取り入れていくよう助言しているほか、大臣からのメッセージを発信するなど、自治体における取組を促進してまいりました。
その後、各自治体における取得促進に向けた取組も加速し、近年は、国家公務員と地方公務員の男性育児休業取得率の差は縮小傾向にあるものと考えております。
○辰巳委員 続けて聞くんですけれども、教員ですね。先ほど資料でも、他の委員からもありましたけれども、男性の取得率というのがやはり教員の中で低い、一九・二%という調査なんですけれども、これはどういうふうに考えたらいいですか。
○小池政府参考人 令和四年度の地方公務員の男性職員の育児休業取得については、全体が三一・八%であるのに対し、教育委員会では一九・二%と低水準となっております。
自治体に対してヒアリングを行ったところでは、教育委員会における男性の育児休業取得の課題として、例えば、教科の専門性や学級担任など児童生徒との関係で業務が属人化する傾向があることや、免許職種であることに加え短い任用期間での臨時講師の確保が困難であるといった意見があったところでございます。
○辰巳委員 そうなんですよね。とにかく教育現場というのは人手不足なんです。
全日本教職員組合の調査では、代替職員の未配置問題、やはりこれが大きいんだと。これは教員だけでなく消防職員もそうですよね。男性職員の取得率というのは非常に低い。結局、代わりがいない、業務の引継ぎの不安、職場に迷惑をかけてしまう、そういった職員の職場環境にあるというふうに思うんです。
それと同時に、今日は、ちょっと大臣にお聞きしたいんですけれども、るる、男性の取得率が低いんだ、男性がやはりもっと取らなきゃならないんだ、こういう話をしているんですけれども、そもそも論で、大臣の考えで、なぜ男性が長く育休を取ることが大事なのか、そこをちょっとお聞かせいただけませんでしょうか。
○村上国務大臣 私の個人的見解ですけれども、やはり夫婦がお互いに協力して円満に生活できるということが私は大きいんじゃないかなという気がしております。これは個人的見解です。
また、職員が育児休業を取得することは、本人のみならず、組織にとっても、多様な人材を生かすマネジメント力の向上や子育てに理解のある職場風土の形成などの観点から私も重要だと考えております。
公務を支える有為な人材に選ばれ、働き続けてもらう職場となるためには、先ほど申し上げましたように、共働き、共育てが可能となる職場環境の整備が不可欠だというふうに考えております。
ある程度まとまった期間育児休業を取得できることが、男性が家庭内で育児や家事に参画するためには重要であると考えております。それぞれの家庭の事情などを踏まえて、仕事と育児を両立するため、希望する期間取得できるようにしておくことが大切じゃないかというふうに考えております。
以上であります。
○辰巳委員 家族間ということ、夫婦間ということもありましたけれども、やはり子供との間の関係というのも非常に男性の育休取得が増えることでよりよいものになっていくというふうに思うんですね。
スウェーデンという国があって、皆さんも御承知のとおり、ここは男性の育休取得率が九割ということなんですね。ただ、スウェーデンも元々昔からそういうことだったわけではないということで、男性育休を世界で初めて導入したのが一九七四年のこのスウェーデンだったということなんですね。
スウェーデン政府がこの間導入してきたのがパパクオータ制という制度でございまして、ここでは、子供が八歳になるまで両親合わせて四百八十日間の育休を取れるということなんですが、そのうち九十日間は父親のみに割り当てられるんだ、それを取得しなければその部分の給付金を受け取る権利を失うということで、半ば義務化とまではいかないかもしれませんが、そういうインセンティブをつけて男性の育休取得を促してきたということなんですね。
九十日、結局これでとどまらずに、スウェーデンでは今、どんどんどんどんそれが長くなっていって百六十日、男性の育休、取得する人が三割ということなんですね。日本の場合でいうと、百六十日いうたら一割に絶対満たないと思うんですけれども、そういう意識改革そのものを政府が働きかけることによって男性の中で進めてきたということがあると思います。
それと、日本の場合はそこまではなかなかいきませんけれども、やはりまだまだ古い価値観といいますか、ジェンダー観の問題もあるんじゃないかと。つまり、男性は仕事でばりばり働くんだという側面ですよね。収入が減るとか上司に言いにくいとか、もちろんそれもあるかもしれませんけれども、それだってジェンダー観に基づいたものであるかもしれないので、ここの部分もやはり日本では一歩、二歩進めていくことが必要ではないかなというふうに思っております。
さて、新制度なんですけれども、新しい制度で今回部分休業の選択肢を増やしたわけですね。これまで二時間を超えない範囲で一日取得の申出ができるとしていた仕組みに加えて、十日程度の取得を想定して、二時間を超えても一日単位で取れるという取得形態というのを追加しました。年度の初めにいずれかの形態を選択可能にするとしているんですけれども、年度途中での取得形態の変更も可能ということなんですが、一体どういうときを想定しているのか、お答えいただけますか。
○小池政府参考人 改正法において、職員はあらかじめ部分休業の形態の申出を行うものとし、一度申出を行った後は、条例で定める特別の事情がある場合に限り、途中で部分休業の形態を変更することができることとしております。
条例で定める特別の事情としては、変更が認められなければ子の養育が困難となるものであって、当初の部分休業の形態の申出をした際には予測できなかった事情を想定しています。
具体的には、例えば、当初の申出の後に人事異動により官署から保育園までの距離が離れたことにより送り迎えに当たって一日二時間以内の部分休業を取得する必要が生じたなど、人事異動によって仕事と育児の両立に必要な勤務形態が変わった場合を想定しています。
○辰巳委員 その辺りをちょっと柔軟に考えていただきたいというふうに思うのと、あと一点、就学前に拡大するということなんですが、先ほどもあったように、就学後、小学校一年生、二年生、三年生、やはりここくらいまでは拡大してほしい。私も子供を三人育てていて、五年生、一年生、年長なんですけれども、やはり小一の壁というのがあるんですよ。小学校一年生になったら、二時半とか三時ぐらいに帰ってくるんですよ。両親どちらかがやはり家にいたい。あるいは、学童保育に預けても、今問題になっているのは学童保育の待機児童でしょう。やはりここを柔軟に拡大するということも考えてほしいと思います。
もう一点、今回の制度で、夫婦の場合、一方を二時間の部分休業で対応して、もう一方をこの新設された形態で対応することで、一日丸ごと休まなければならないような急な事態に対応することも夫婦間では可能になると思うんですね。ただ、一人親家庭であればそうはいかないわけですよ。一人ですから、どっちかを選ばなあかん。一人親家庭には更にかつ充実して柔軟な制度設計が必要だと思うんですけれども、いかがでしょう。
○小池政府参考人 今般の改正は、国家公務員に準じて、現行の部分休業制度の枠組みを拡大し、新たな形態の部分休業を措置したものです。
この改正により、一人親の職員を含め、育児のために新たな形態の部分休業を取得するという選択肢が増えるものと考えています。
一方、一人親の職員についてのみ異なる休業制度とすることは、国家公務員との均衡の観点や現場の業務負担、体制確保等の観点から困難と考えています。ただし、一人親の職員も含め、子を養育する職員は、それぞれの事情に応じて、早出遅出勤務や子の看護休暇といった他の両立支援制度を活用することが可能であると考えております。
○辰巳委員 更に制度を前進させていくために頑張りたいと思います。
以上です。終わります。