日本共産党 衆院比例 近畿ブロック たつみコータロー

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国会会議録

宅地耐震化に国補助活用 避難路に被害のおそれある場合/学校の渡り廊下も調査を 耐震化 要求

日本共産党の辰巳孝太郎議員は6日の参院災害対策特別委員会で、大阪北部地震による宅地被害をとりあげ、自治体が被害地周辺の道路を避難路に指定することで国の補助金の対象にできることを明らかにしました。

同地震では、大阪府高槻市の南平台などで宅地に割れ目が入るなどの被害が発生。住民は、宅地が崩壊すれば自身の家屋だけでなく、より低地にある他の家屋にも被害がおよぶと不安を抱いています。

辰巳氏がとりあげたのは、国の宅地耐震化推進事業。大規模盛土造成地の滑動崩落を防止するのに必要な費用を補助する制度です。滑動崩落により「地域防災計画に記載されている避難地又は避難路に被害が発生するおそれがあること」が補助要件の一つとなっています。

辰巳氏は、熊本地震では、発災後に自治体が被害のあった宅地周辺を避難路に指定することで補助要件を満たしたとして、「震災後に市町村が改めて避難路を指定し、要件を満たすことは可能か」と質問。国土交通省の榊真一都市局官房審議官は「可能だ」と答えました。

榊審議官は、熊本県内6市町村で実施された同事業のほとんどが、発災後の避難路指定に基づくものだと説明。事業費の3分の1が国の補助で、熊本県内の各市町村は事業にあたって個人負担を求めていないことも認めました。

辰巳氏はさらに、大阪北部地震の住家被害の99%が一部損壊だと強調。被災者生活再建支援法の対象に一部損壊を加えるよう検討を強く求めました。


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日本共産党の辰巳孝太郎議員は6日の参院災害対策特別委員会で、文部科学省の耐震化調査では渡り廊下が事実上対象外だと指摘し、全国の学校の渡り廊下の耐震化状況の調査を求めました。丹羽秀樹文科副大臣は「必要な措置・検討をしていきたい」と答弁しました。

辰巳氏が指摘したのは、同省の「公立学校施設の耐震改修状況フォローアップ調査」で、2017年4月1日現在の公立小中学校の構造体の耐震化率は98・8%だとしています。「これで安心できるのか」と提起した辰巳氏は、校舎間をつなぐ渡り廊下は調査対象かと質問。同省の山﨑雅男参事官は、「床面積200平方メートルに満たない建物は対象にならない」として、渡り廊下を事実上対象としていないことを認めました。

辰巳氏は、大阪北部地震で渡り廊下の接続部が破損し、通行を制限する措置をとった大阪府豊中市の小学校では、耐震診断さえされていなかったと指摘。「そもそも文科省の調査の対象から外れていれば耐震診断も進まない」として、全国で調査を行うよう求めました。

2018年7月8日付赤旗より転載


議事録を読む
○辰巳孝太郎君 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
六月の十八日、大阪府北部を震源とするマグニチュード六・一の地震が発生をいたしました。また、昨日来、台風七号と梅雨前線の影響で大きな被害が全国で出ております。犠牲となった方に哀悼の意をささげるとともに、被災された方々に心からのお見舞いを申し上げます。
被害の状況が集約される中で、建物の被害も日に日に大きくなっております。日本共産党としても、災害対策本部を立ち上げて、復旧復興に現在も当たっているところでございます。
理事会の方でも、また冒頭でも被害の報告がされております。大阪では、全壊が九戸、半壊八十七、一部損壊二万七千棟となっているところでございます。
この全壊、半壊となりますと、極めて不十分ですけれども、被災者支援法上支援する制度がありますけれども、一部損壊については、先ほど融資の話もありましたけれども、融資、借金ですからね、基本的に支給される金額、額というのはありません。しかし、たとえ一部損壊であっても、住み続けられるかどうかは全く別問題でありますし、過去の震災でも、事実上居住できずに転居を迫られるのにこれが適用されない問題が何度も指摘をされてきたところでございます。
今回の震災においても、大阪は一部損壊が全体の、二万七千ですから、これ被害家屋の全体から見れば九九%が一部損壊であって、圧倒的であります。大阪だけではありません。京都府の八幡市も大きな被害を受けて、これ人口七万人の市なんですけれども、一部損壊が昨日の十四時の時点で千五百にも上っております。
この一部損壊への対象拡大について、政府は過去の被災者との公平性などと答弁をしてきているわけでありますが、しかし、元々同法は阪神大震災の後にできたものでありますから、過去の被災者との公平性というのはそもそもこの時点で乗り越えて作られて、私有財産に対しても国が援助をしてきたと。もう既に乗り越えているわけなんですね。
昨日、衆議院の議論でも、我が党の宮本岳志議員が、被災地の地方自治体始め、自治体などの関係団体や弁護士会など有識者も含めて、この間の災害を踏まえた被災者生活再建支援制度の見直しに関する検討会の設置を求めたわけですが、大臣は検討するという答弁でございました。
もう一度、大臣、この検討なんですが、是非前向きに検討会の設置を検討していただきたいんですけど、いかがですか。
○国務大臣(小此木八郎君) 辰巳委員とは委員会の外でも話を伺わせていただきまして、昨日も、もちろん宮本委員からも、衆議院の災害対策委員会がありまして、検討するとは申し上げておりませんで、検討の在り方も含めて検討することを考えていると、こういうふうに言ったと思います。
それが後ろ向きとかそういうふうに取られたのかもしれませんし、日頃のお付き合いの中でそういう発信もいただきますけれども、やはり過去の大災害としっかりと比較をするといいますか、公平性もあります。こういったことは大事にしながらも重く受け止めると、こう返答したと存じます。
○辰巳孝太郎君 昨日の審議では、慎重に検討するということだったんだと思うんですけれども、是非検討していただきたいと思うんですね。
法律や制度、あるいは運用が被災者に寄り添ったものとなっているかどうか、これが大事だと思うんです。
今日は、宅地被害とその復旧について聞いていきたいと思います。
私は、大阪で特に被害の大きかった茨木市や枚方市、高槻市にも調査、聞き取りに伺ってまいりました。高槻市には、南平台という大規模な宅地造成をされた、ところどころ急傾斜地もある地域に地元の府会議員、市会議員と調査、聞き取りにも入ったわけなんですが、この宅地に被害が出ているわけなんですね。割れ目ができていたりとか、宅地と家屋の間に隙間ができておりまして、一時避難勧告も出されたと。昨日来、大雨がこの高槻でも降っておりますから、そこに雨が流れ込んで非常に弱くなっている可能性もありますから、非常にお住まいの方は心配をされているわけなんですね。
この宅地が地震などで崩落をすれば、これ御自身の家屋だけではなくて、下に位置する、ここ急傾斜ですから、他の家の家屋にも被害が出かねない、そんなことになったら補償できないと、大変危惧をされているわけなんですね。
ここに住むお母さんは、三人の子供を抱えて、ローンも抱えていると。これからどうすればいいのかと涙を流して途方に暮れておられたわけなんです。このような方に手を差し伸べるのが、私は政治の役割だと思うんです。
この宅地被害というのが、東日本大震災でも熊本地震でも広範囲に起こりました。今日は、そこで、この宅地耐震化推進事業について聞きたいと思います。
資料にも付けさせていただきました。これは、大規模盛土造成地の滑動崩落、滑って崩れてしまう、これを防止するために要する費用を国が補助する事業、公共事業なんですが、この当該制度の補助要件をまず紹介していただけますか。
○政府参考人(榊真一君) お答えを申し上げます。
大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の施行地区に関しましては、三つの要件がございます。
まず、区域の要件といたしまして、宅地造成等規制法第三条の宅地造成工事規制区域内であって、同法第十六条第二項の勧告がなされた区域である等の要件に合致すること。
次に、造成地の要件といたしまして、地震時に滑動崩落するおそれの大きい大規模盛土造成地であって、盛土部分の面積が三千平方メートル以上かつ盛土上に存する家屋が十戸以上、又は、盛土前の地盤面の勾配が二十度以上で、盛土高さ五メートル以上かつ盛土上に存在する家屋が五戸以上であること等の要件に合致すること。
そして三番目に、当該盛土の滑動崩落によって国道等の道路、河川、鉄道又は地域防災計画に記載されている避難地又は避難路に被害が発生するおそれがあること。
以上三つの要件の全てに該当することが大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の施行地区の要件となってございます。
○辰巳孝太郎君 この要件について更に詳しく聞いていきたいと思うんですが、例えば要件の三ですね、三つ目におっしゃっていただいた分なんですが、滑動崩落により道路、河川、鉄道とあります。しかし、これ、高速道路とか一般国道とか県道とか、そういう、どっちかというと大きな道路であると。あるいは、地域防災計画に記載されている避難地又は避難路に被害が発生するおそれがされていると、こういうことなんですが、例えば熊本地震のときには、これ震災当時ですよ、当事業を行うに当たって、補助要件に合致するこの道路や河川や鉄道や避難路がなかったわけなんですよ。しかし、地震発災後に避難路として指定することで、熊本市が補助要件を満たして事業を行ったというふうに聞いております。
これ確認しますが、熊本地震での宅地被害があって、そして、それに対するこの事業の実績を紹介していただけませんか。
○政府参考人(榊真一君) お答え申し上げます。
熊本地震では約一万五千件の宅地被害が発生いたしましたが、このうち約四千件につきまして宅地耐震化推進事業によって対応しているところであります。
○辰巳孝太郎君 これ、それ以外でも、急傾斜地崩落対策事業や区画整理、あるいは基金を使っての事業で対策が施された六十七の地域のうち、熊本では六十六の地域で新たに避難路が指定をされ事業が行われたと、こう聞いておりますけど、これで間違いなかったですか。
○政府参考人(榊真一君) 熊本地震の被災地におきましては、六市町村が六十七地区で宅地耐震化推進事業を実施しておりますが、これらの市町村は、いずれも被災後に地域防災計画全体の見直しを実施しており、見直し後の地域防災計画に基づいて宅地耐震化推進事業を実施しております。
○辰巳孝太郎君 つまり、避難路というのはなかったんですけれども、地震発災後に避難路というふうに地域防災計画で位置付けたことによって、この事業で四千件にわたる宅地被害というのが補修されて救われたと、こういうことなんですね。
重ねて確認しますが、つまり、これまでは避難路に指定されていなくても、震災後に改めて市町村が指定をして、被害が発生するおそれがあるということで、結局この事業の補助要件を満たすということは可能ということでよろしいですね。イエスかノーで。
○政府参考人(榊真一君) 地震発生後に地域防災計画の見直しを行って、見直し後の地域防災計画に位置付けられました避難路を要件としてこの事業を行うことは可能となってございます。
○辰巳孝太郎君 つまり、避難路を震災後に設定をして、この事業を柔軟に適用していく、推進していく、これが可能なものだということであります。実際に、東日本大震災のときの仙台や今申し上げました熊本地震でも、震災後に避難路に設定をして宅地耐震化推進事業を進めたと。事実上それを国は認めているということであります。
もう一点確認します。
事業が行われた場合、自己負担、自己負担ですね、住民の方の、これは発生するんでしょうか。あるいは、熊本では発生したんでしょうか。
○政府参考人(榊真一君) 大規模盛土造成地滑動崩落防止事業は、個人が所有する宅地の地盤や擁壁の安全性を向上させる事業でもありますことから、事業主体となる地方公共団体において住民負担を求めることがございます。
平成十九年に発生した新潟県中越沖地震に伴い事業を実施した柏崎市では事業費の四分の一について、また、平成二十三年に発生いたしました東日本大震災に伴い事業を実施いたしました仙台市では個別の宅地擁壁の工事費の十分の一について、それぞれ住民負担を求めたと承知しております。
熊本地震に伴い事業を実施した熊本県内の各市町村におきましては、住民負担は特に求めていないと承知しております。
○辰巳孝太郎君 これも、住民負担が別になくてもいい、個人負担も免除できるということであります。
どうすれば人命に関わる危険を取り除くことができるのか。そのためには、法の運用を柔軟に行い必要な事業を進めていく、復興復旧を進めていくことが重要だというふうに改めて言っておきたいというふうに思います。
さて、高槻市の学校で痛ましい事件が起こりました。学校の安全、安心は最優先で進めなければなりません。ブロック塀で少女が亡くなる、こういう事件が起こったわけですが、ブロック塀は文科省の耐震改修状況調査の対象にもなっておりませんでした。通学路の危険を見逃していたということでもあります。
一方、学校内はどうなのか。耐震化ほぼ一〇〇%とうたっているわけでありますが、本当にそうなのか。
改めて文科省に確認しますが、今の小中学校、公立学校の耐震化率の到達は何%ですか。
○政府参考人(山崎雅男君) お尋ねの公立小中学校施設の構造体の耐震化率でございますけれども、平成二十九年四月一日現在で九八・八%となっているところでございます。
○辰巳孝太郎君 ほぼ一〇〇%なんですよね。
学校施設の耐震化が進むのはもちろん結構なことなんですが、しかし、これで本当に安心できるのか。改めて、調査対象範囲を確認したいと思います。
○政府参考人(山崎雅男君) 学校施設のうち、児童生徒が日常的に使用している建物で、非木造施設の場合、二階建て以上又は延べ面積二百平米を超える建物を対象としております。また、木造施設の場合、三階建て以上又は延べ面積五百平米を超える建物を対象としているところでございます。
○辰巳孝太郎君 渡り廊下というものがあります。旧校舎と新校舎をつなぐ渡り廊下、あるいは元々渡り廊下付きで建設されているものもありますけれども、渡り廊下については調査の対象に含まれていますでしょうか。
○政府参考人(山崎雅男君) 先ほど申し上げました規模に該当する渡り廊下であれば、当然、耐震改修状況調査の対象となっております。
○辰巳孝太郎君 つまり、床面積二百平米以上の渡り廊下でなければ調査の対象に入らないということですね。
これ、二階建て以上、延べ床面積二百平米以上というのは、その建物、構造物そのものに対する耐震調査の要件なんですよ。それが渡り廊下にも同じような要件になっているんです。二百平米以上の渡り廊下なんてないですよ。はっきり言って、ないですよ。つまり、事実上、皆さんが行った調査の対象からはこの渡り廊下は除外されていると、こういうことになるわけですね。
今日、資料にお付けしました。大阪府の豊中市にある、ある学校では、この渡り廊下の接続部が破損をしまして、生徒の通行を制限する措置をとりました。実はここの渡り廊下も文科省の調査の対象になっていないもので、私、確認したところ、耐震の診断も行っていないことも判明をしました。ですから、これが耐震化されているかどうか分からないんです。安全かどうか分からないんですよ、渡り廊下は。これ重大だと思うんですね。
問題は、なぜ、そもそもわざわざ渡り廊下を調査の対象から外すようなことを文科省がやっちゃったのかということなんですね。いかがですか。
○政府参考人(山崎雅男君) 調査をするときには、多分規模で、どこかで閾値を作ってやらなければいけませんので、今お尋ねの二百平米ですけれども、建築基準法で構造計算に必要な建築物として、非木造施設の場合は二階建て以上又は延べ面積二百平米超の建物というふうになっておりますので、そういうものを参考にしながらそういう閾値を決めたということでございます。
○辰巳孝太郎君 いや、ですから、校舎の一部なんですよ、渡り廊下といっても。だけど、わざわざ皆さんは除外してもいいよと言うから、この豊中のある学校では、調査の対象になっていないものですから恐らく診断も行わなかったということなんですね。同じ廊下でも、校舎の廊下とそうでない渡り廊下で、これ全然安全性が確保されているかどうか分からないというのは、これは私やっぱりおかしいと思うんですよ。やっぱり診断されなければ、当然必要な耐震化も進みません。これ調査するべきだと思うんですね。
副大臣、今日お越しいただきました。これ、全国どれだけの渡り廊下が……
○委員長(河野義博君) 申合せのお時間が来ておりますので、おまとめください。
○辰巳孝太郎君 もう時間が来ていますので最後にしますが、対象から外れているのか、そして耐震化がされているのか、まだされていないのか、今からでも、文科省、調査すべきだと思いますけれども、いかがですか。
○委員長(河野義博君) 時間が来ておりますので、簡潔に御答弁をお願いいたします。
○副大臣(丹羽秀樹君) お答えいたします。
文部科学省といたしましても、児童生徒の安全確保の観点から、地方公共団体の実情を踏まえつつ必要な措置、検討をしていきたいと考えております。
○辰巳孝太郎君 もう是非調査してください。
ありがとうございました。