日本共産党 衆院比例 近畿ブロック たつみコータロー

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国会会議録

派遣社員・契約社員の7割が反対する労働者派遣法改悪案は廃案しかない

2015年09月01日

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以下、しんぶん「赤旗」より転載。

2015年9月2日(水)

労働者保護が後退

辰巳議員 派遣法改悪は廃案に

日本共産党の辰巳孝太郎議員は1日の参院厚生労働委員会で、大日本印刷100%子会社の「偽装請負」事件を告発し、労働者保護を後退させる労働者派遣法改悪案を廃案にするよう求めました。

辰巳氏は、大日本印刷子会社が二つの請負会社を介して働かせていた労働者を突然解雇し、労働局から指導を受け、さいたま地裁でも職業安定法と労働基準法に違反する二重偽装請負だと認定されたことを指摘し、「身勝手な大企業の横暴を防ぐのが政治の仕事だ」と強調しました。

偽装請負が起こる理由の一つに、坂口卓厚労省派遣・有期労働対策部長は「請負には期間制限が設けられていない」ことをあげました。

辰巳氏は「改悪案は業務ごとの期間制限をなくすことになる。偽装請負をしなくても、派遣労働者をずっと使い続けられる。『常用代替の防止』が働かなくなる」と強調。派遣先に対する直接雇用義務が、改悪案では削除・縮小されると批判しました。

塩崎恭久厚労相は、法違反が(派遣先に直接雇用する)「みなし制度」の対象になると説明。辰巳氏は、3年ごとに労働組合から意見聴取すれば期間延長でき、派遣労働者個人も別の課に移せば使い続けられ、無期雇用派遣労働者は期間制限の対象から外れることをあげ、「労働者保護が後退する」とただしました。

塩崎厚労相は「みなしの対象となる期間制限の内容が変わる」と言い訳しました。

辰巳氏は、「日経」調査で派遣社員・契約社員の68%が改悪案に反対していることへの認識をただすと、塩崎厚労相は「法案がまだ十分理解されていない。ご理解いただく」と答弁。辰巳氏は「派遣労働者のためにならないと理解しているから、反対している。このような改悪案は廃案にすべきだ」と強調しました。

議事録を読む

○辰巳孝太郎君 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
八月の二十日の私の質問で、大臣は、労働政策上も直接雇用が原則だということをお認めになりました。
ところが、間接雇用である派遣労働を規制緩和の名の下に広げてきたのがこの間の労働行政であります。九九年には自由化、二〇〇三年には製造業、規制緩和の名の下に派遣就業が認められました。日本共産党は反対をいたしました。
企業は、常用代替防止の原則、また期間制限がありますので、同一の業務については三年までしか派遣労働者を使えないということであります。直接雇用の責任を負わずに派遣を長く使い続けたい、これが派遣先企業の身勝手な本音だと言わなければなりません。だからこそ、クーリング期間を利用した脱法行為が大企業を含めてこの間横行し、社会問題にもなりました。また、リーマン・ショック後では間接雇用である派遣労働者が真っ先に切られたわけであります。
この違法行為の一つに偽装請負というのがあります。これは派遣労働者としてではなくて業務請負として現場で働かせるものであり、しかし現場では指揮命令を行って働かされるもので、偽装請負となり、違反行為となります。
まず厚生労働省にお伺いしますが、なぜ偽装請負が横行するとお考えですか。その理由を答えてください。
○政府参考人(坂口卓君) 今委員御指摘の偽装請負、これは、本来派遣の形態で行うべきものについて、実際上は請負や業務委託と称しながら注文主が請負事業者の労働者に指揮命令をするということでございますけれども。
原因につきましては、いわゆる単に法律を知らないということも一定程度はあろうかと思いますけれども、やはり請負の形態によって業務を行う場合には、労働者派遣とは違って、しっかり雇用主責任がある、注文主、請負事業主に労働時間管理であったり、しっかり健康管理であったりということも含めての雇用管理責任ということが必要だということ。それから、いわゆる派遣という形態ではないということでございますので、当然、派遣事業の許可、あるいは現行は届出も可能でありますけど、許可とか届出が不要ということがございます。
それから、現在は業務単位でございますけれども、一定のそういった派遣を利用するに当たっての期間制限等の仕組みが設けられていない、請負事業についてはというようなこともございますので、言わば故意に請負等の形態を取りつつ、そういった注文主、請負事業者から指揮命令によって、注文者の方から指揮命令によって業務を遂行するようなケースが考えられるということで原因としては考えられると思います。
○辰巳孝太郎君 つまり、本来なら、指揮命令を行いたいのであれば直接雇用するか派遣社員として働いてもらうとしなければならないものを、企業側にとって、請負で契約しますと、部長も今おっしゃられたように、期間制限がないなどのメリットがあるからこそ偽装請負という違法行為が広がったと、こういうことだと思うんですね。平成二十六年度の偽装請負での行政指導も見ますと、七十三件ということが報告されております。
厚労省は、この間、二〇〇六年にも、偽装請負の解消に向けた当面の取組についてと題する局長通知を出して、偽装請負という労働者に著しく不利益を与える働き方、これをなくすのだと。この文書でも、とりわけ製造業で偽装請負が起こりやすい、だからこそ、この製造業における偽装請負の防止、解消を図ると、こう言っているわけであります。
問題は、この違法行為が大企業の足下でも横行をしているということであります。
大日本印刷という日本を代表する企業があります。その一〇〇%子会社であるDNPファインエレクトロニクスにおいて、二〇〇五年に働き始めた労働者が二〇〇九年に業績不振を理由に解雇されるということが起こりました。
このDNPファインエレクトロニクスの工場でこの労働者はパソコン基板などを作っていましたけれども、直接雇用でそこで働いていたわけではなくて、Aという別会社と雇用契約を結んでいたわけであります。つまり、このDNPに派遣される形で働いていたわけであります。しかし、契約上は派遣ではなくて請負契約をしているわけですね。しかし、請負であればできないはずのDNPでの現場での指揮命令が公然と行われていたという、まさに偽装請負がされていたというのがこのケースであります。
しかも、この方の場合は、DNPファインエレクトロニクスから二つの請負会社を通じて賃金を得るという二重の偽装請負でありました。まず、DNPファインエレクトロニクスから一つ目の会社に時給で二千百円が支払われ、その会社は六百円をピンはねして、この労働者が雇用契約を結んでいる会社に対して千五百円が支払われ、そして当該労働者には最終的には千六十円が支給されると。元々は二千百円ですよ。それが、千六十円が最終的には労働者に支給されるという二重のピンはねが行われていたというのがこのケースであります。そして、先ほども申し上げたとおり、業績不振を理由に突然の解雇。不当な働かせ方に労働局からも指導が入りました。
五年間、二十七回の公判の結果、今年三月のさいたま地裁において、職業安定法四十四条、労働基準法六条に違反、二重偽装請負だと断罪をされたわけであります。しかし、裁判では地位確認などについては認められなかったので、この方は控訴されております。
大臣に認識をお伺いしたい。
問題は、日本を代表する大企業で、しかも日本の経済を支える物づくりの現場で、その物を作っている労働者が違法な働き方を強いられているということ、そして簡単に使い捨てられているということ、これが現場で起こっている。結局、行政指導というのは将来についての是正であって、労働者にとっては司法にまで訴えないと救われない。こういう偽装請負で苦しんでいる労働者の現状をどう認識されていますか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 個別の事案に関するコメントは御遠慮申し上げたいと思いますけれども、先生今御指摘の偽装請負、これにつきましては、雇用主が果たすべき責任の所在というものが曖昧になるといった問題があると考えており、都道府県の労働局において事案を把握をし、必要な指導等を行うことで引き続きその解消に努めてまいりたいと考えております。
また、労働者派遣法の適用を逃れる目的でこうした偽装請負を行っているという派遣先については、今年の十月一日より施行されます労働契約申込みみなし制度の対象となるわけでございますので、その周知を行って、偽装請負のより一層の防止を図ってまいらなければならないというふうに考えております。
○辰巳孝太郎君 大臣、今、十月一日からのみなし雇用の話もされたと思うんですが、確かにDNPのような方は、このような方々はみなしがあれば派遣先で直接雇用されていたはずなんです。しかし、それを三年も先送りをしてきたのが今の政治であります。
企業の直接雇用の回避、直接雇用はしたくない、そういう身勝手な大企業の横暴をどう防いでいくのか、これが私は政治の一番の仕事だと思うんですね。だからこそですよ、大臣、法規制でもって、それが必要だということで期間制限というのをこれまで派遣就業で設けてきたわけですよ。製造業で派遣が解禁されても、三年以降の直接雇用、これしなきゃいけないということですから、直接雇用が広がるケースもあったわけです。
しかし、今回の法改定では派遣労働者を直接雇用する必要はないわけですよ、派遣先にとっては使い続けることができるわけですね。しかも、現行法では、その職場では三年で一旦派遣労働者はゼロにしなきゃいけないわけですね。ところがですよ、今回の法改定ではゼロにする必要がないわけです。つまり、仕事を覚えた派遣労働者を常に現場で配置することができるので、業務の継承という側面でも、これは派遣先企業にとっては願ったりかなったりなんですよ。ここに私は、常用代替の防止、その原則が働くはずはないと思います。
大臣、もう一度お聞きしたいと思うんです。
今回の法改定は、同一業務に対する期間制限をなくしてしまうものであります。つまり、今回の偽装請負の件でいいますと、つまりクーリング期間の脱法行為とか、また偽装請負というのをわざわざしなくても派遣労働者をずっと使い続けることができるという法改正でよろしいですね、大臣。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、期間制限のお話を頂戴をいたしたわけでございまして、確かに、現行の業務単位の期間制限については、上限に達した後に同一の係での継続的な派遣の受入れができず、そのことが直接雇用の機会となり得る点については、これは御指摘をいただいた部分もあろうかというふうに思うわけでありますが、しかし、派遣で働く方が従事してきた業務については、社内の正社員あるいは契約社員などの配置を変更して対応することも可能であるために、必ずしも派遣で働く方の直接雇用の機会になるとは限らないと思うところでございます。
○辰巳孝太郎君 ちょっと大臣、違うんですね。
製造業を考えてください。今までは一旦ゼロにしなきゃいけないわけですよ。しかし、せっかく三年間、技術も、またやり方も覚えてもらった派遣労働者をゼロにしなきゃいけないのが現行法なんです。それをしたくないからこそ直接雇用というのが、これ推進されてきたわけですよ。一部の大企業でも直接雇用は進んだわけですよ。ところが、今回の改定案では、ゼロにする必要がないわけですよ。ここに常用代替の防止の原則、これは働かないでしょう、企業は使い続けることできるんですから。しかも、技術を持った労働者を使い続けることができるんです。そういう法改定ということでよろしいですね。それは認めてください、大臣。
○国務大臣(塩崎恭久君) いや、これは繰り返し御議論を賜ってまいりましたけれども、原則三年で事業所単位でしているわけでございまして、期間制限を、延長には過半数労働組合等の意見聴取が必要であるということで、三年ごとにこれがやってくるわけでございますので、これがずっと続くということではないというふうに私どもは考えて御提起を申し上げているということだと思います。
○辰巳孝太郎君 大臣、課さえ変えれば、課を変えなきゃいけないという話がありますけれども、課さえ変えればいいわけですよ、第一課、第二課。そういう労働者を移り変えさせさえすれば同じ業務をさせたらいいわけでしょう。そういう話なんですよ。
労働組合の話はもう今日は立ち入りませんけれども、大臣、先ほど、直接雇用という話がされましたけれども、今回の改定案では、派遣労働者の保護という点からも法改定は後退をしております。この間、大臣は、直接雇用が原則だと言ってきたわけですけれども、不十分ながら現行法では、派遣先に直接雇用への道筋を付ける機能があるわけですね。どのようなものがあるか、部長、ちょっと紹介してもらえますか。直接雇用の義務。
○政府参考人(坂口卓君) 具体的な直接雇用の道筋ということの御質問かと思います。
現在の規定の中では、一定の要件を満たした場合に、派遣先に派遣で働く方への労働契約申込義務などの措置を設けております。
具体的には、一つは、現行法四十条の三というものがございまして、こちらの方は一年以上の期間、派遣を受け入れていた派遣先が、当該派遣期間経過後に、同一の業務について労働者を雇用しようとして、当該派遣で働く方が派遣先で雇用を希望する場合に、派遣先で派遣で働く方の雇用のこれは努力義務というものがございます。これは現行法の四十条の三という規定でございます。
それから、午前中来御議論にもなっておりましたけれども、現行法の四十条の四では、派遣可能期間の満了後も、通知を受けた上での派遣先が派遣で働く方を使用しようとして派遣で働く方が派遣先での雇用を希望する場合に、派遣先に派遣で働く方への労働契約の申込義務というのを課しているというのが現行法の四十条の四でございます。
それから、最後もう一点ございまして、これは、現行法では期間制限の対象とならない、いわゆる専門二十六業務につきましてでございますけれども、三年以上労働者派遣を受け入れていた派遣先が、同一の業務について労働者を雇用しようとする場合に、派遣先に派遣で働く方への労働契約の申込みも課しているというものがございまして、こちらの方が現行法の四十条の五という規定になっております。
○辰巳孝太郎君 現行法に関しては、そういう直接雇用への道筋を付ける機能が、不十分ではありますけれどもあるわけですね。ところが改定案ではどうか。
まず、今紹介していただいた四十条の三でありますけれども、派遣元での無期雇用派遣者は、これ除外されるわけですね。四十条の四というのは削除されたと。四十条の五は専門業務に関わる雇用安定措置ですけれども、これもなくなったと。つまり、派遣先の直接雇用義務の三つの条文のうち二つは削除されて、一つは縮小ということになったわけであります。
私、これで何が直接雇用が原則だと、大臣がこれでなぜ言えるのかというふうに思います。これだけでも派遣先企業の負担を軽くするものですね、大臣、これ認めますね。直接雇用の義務、今改定案では派遣先の義務を軽くする、これ認めてください。
○政府参考人(坂口卓君) 今御答弁しました四十条の三につきましては、四十条の四ということでこれは一定の範囲で継続しておりますので、努力義務ということは、特定有期の派遣労働者の雇用については雇入れの努力義務ということが継続されていると思っております。
それから、四十条の四、四十条の五につきましては、今日も午前中来議論になっておりますような雇用契約みなし制度というものとの関係があるということもございますし、それから、直接雇用への道筋ということになれば、これは雇用安定措置でありましたり、キャリアアップ措置の義務付けということもございますし、派遣先に一定の方への正社員募集情報の提供ということもございますので、るる大臣の方からも、正社員への道を希望する方には開くという意味での取組ということについては、今回の改正法案でもしっかりと盛り込まさせていただいているということで考えております。
○辰巳孝太郎君 私が聞いているのは、派遣先企業における直接雇用の義務というのが縮小されたということを聞いているわけで、今部長おっしゃったのは雇用安定措置、それは派遣元での義務なんですよ。これもすかすかだというのはこの間の議論で明らかになっているわけですけれども、派遣先の直接雇用の義務が三つのうち二つは削除されたと、一つは縮小ということになったということであります。
それだけではありません。期間制限を事実上なくしたわけですね。これが私は今法案の最大の改悪だと思っております。
大臣は、今年二月の決算委員会において、我が党の吉良よし子議員への質問にこう答えております。期間制限違反については、これは今までの法律でいけば四十条の六の、古い法律の労働契約申込みみなし制度によって違反を防ぐことにしておりまして、これは実は今年の十月一日から施行になります。これによって違反を防ぐことにしておりまして、派遣で働く方の保護が後退するということは考えておりません。これ、大臣の答弁であります。
しかし、そもそも無期派遣労働者は改正案では四十条の六の対象には入ってきません。また、三年超の派遣利用も、組合に意見聴取をすれば事足りるわけですし、過半数代表などの選出方法に違法性があればみなしの対象にするけれども、記録の保存義務や派遣延長の理由の周知義務違反があってもみなしの対象にはならないということであります。
大臣、これのどこが保護が後退することはないなんですか、後退するでしょう。これ、認めてください。
○委員長(丸川珠代君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(丸川珠代君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど幾つかおっしゃった中に、無期になると直接雇用にならないということでありますが、有期から無期という意味においては働く方にとってはそれなりの意味があると思いますが、今回の改正案によって期間制限の在り方自体が見直されるということで、労働契約申込みみなし制度の対象となる違法行為のうちで、今回は期間制限の違反というものの内容が変わってまいりました。業務単位の期間制限違反から事業所単位と個人単位の期間制限違反へと変わるわけでありまして、一定の違法行為に該当した時点で派遣先が労働契約を申し込んだとみなすという先ほど来出ておりますみなし制度の骨格には変更はないわけで、この点では後退にはなることはないと思います。
なお、施行日よりも前に締結をされた派遣契約に基づく派遣労働者の場合には労働契約申込みみなし制度は適用されないわけでありますけれども、これはずっと先ほど来議論をしておりますが、現行法の四十条の四の派遣先の労働契約申込義務の規定が引き続きこれ適用をされるということであります。
また、業務単位の期間制限の違反を行った派遣先につきましては、労働局において現行法に基づいて厳しく指導していくほか、必要に応じて勧告や企業名の公表を行うなどの期間制限の遵守を図っていくということでございます。
○辰巳孝太郎君 大臣、先ほど来、四十条の四とみなしというのは立て付けがそもそも違うという議論がずっとされているわけですね。現行法の期間制限違反でみなしの対象になるような違反というのは、平成二十六年、どれぐらいあるんですか、部長。
○政府参考人(坂口卓君) 現行法の四十条の二の、現行法での第一項の違反でございます。
いわゆる二十六業務以外の業務での三年の期間制限を超えて受け入れたことということでございますけれども、これにつきましては、平成二十六年度においての指導件数につきましては百七十九件ということでございます。
○辰巳孝太郎君 ですから、表面化した違反だけでそれだけあるわけですよ。
現行法でいけば、このような方々は百七十九件、少なくともですよ、みなし雇用によって救われるわけです。また、派遣元に無期雇用されている方は全体の約二割いますけれども、このような方は、期間制限違反となれば派遣先企業に無期で直接雇用をされるということになるわけですよ。じゃ、法改正してしまったら、これどうなるか。
まず、この約二割の無期雇用派遣については、期間制限なくなるわけですね。残りの八割については、意見聴取さえすれば使い続けることができる、個人単位でも課さえ変えれば使い続けることができるわけですよ。これのどこが派遣で働く方の保護は後退しないなんですか。もう後退するじゃないですか。
今日の午前中、小池議員から紹介がありましたけれども、日経新聞ですね、派遣労働者で反対をしている、今回の改正案、七割近くですね。しかも、二十六業務の人の反対というのは七七%ですよ。
大臣、これ、どう受け止めておられますか。なぜこれほどまでに派遣労働者の方が今回の法改正に反対すると考えておられますか。それをお答えください。
○委員長(丸川珠代君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(丸川珠代君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(塩崎恭久君) 質問の趣旨がちょっと今、いま一つよく分からなかったので、今日の日経新聞の記事について私も読みましたが、それを見て、派遣で働いていらっしゃる皆さん方がなぜ今回の法律改正に余り賛成じゃないかについてどう考えるかという意味ですか。
そういう意味であれば、これは、私どもとしては、今回の法改正が派遣労働者の例えば正社員化、あるいはキャリアアップを図る、処遇改善を図るといったことについて、これまでにやっていなかったことをたくさん義務化をし、例えば雇用安定措置はもちろんでありますが、何よりもまず許可制を全面的に導入をするということで行政のグリップが利くようにしているということ、それからその際に、何よりも働く人たちの力を付けるということが一番大事だということを私は繰り返し申し上げてきておりますけれども、このためには、キャリア形成支援制度を今回許可の条件にしているということに現れているように、やはり一人一人の働く人たちの力を付けるために派遣元が義務として教育訓練を行わなきゃいけない、これも有給、無償でやらなきゃいけないといったことを、今まで全くなかった、そういうものについて、あるいはその他の待遇改善にしても、これまで努力義務だったものを配慮義務にするとか、配慮義務を更に義務にするといった情報提供等々いろいろあるわけですけれども、それらがまだ十分御理解をいただいていないということがそういう評価につながっているんだろうなというふうに思いますので、なおこういった機会を使って御理解をいただくというふうにしていかなければならないというふうに思います。
○委員長(丸川珠代君) 辰巳孝太郎君、時間でございますので。
○辰巳孝太郎君 はい。
大臣、理解していないから反対しているわけじゃないんですよ。理解した上で派遣労働者のためにはならないと彼らが判断しているから反対がこれだけ多いんです。
このような労働者派遣法は廃案を求めて、私の質問を終わります。