スポーツ賭博認めるな 政府のカジノ解禁姿勢も批判
![]() (写真)質問する辰巳孝太郎議員=19日、衆院経産委 |
日本共産党の辰巳孝太郎議員は19日の衆院経済産業委員会で、違法なオンラインカジノの利用者の急増に警鐘を鳴らし、スポーツベッティング(スポーツの試合を対象とした賭博)について政府の姿勢をただしました。
辰巳氏は、海外のオンラインカジノサイト「ベラジョン」に、「キュラソー政府(オランダ領)のライセンスを取得」「コンプライアンスを完全順守」などと記載されており、「(日本から利用しても)合法だと誤認する」と指摘。日本でパチンコや公営ギャンブルが認められている一方、政府としてカジノを解禁していく姿勢も、合法だと誤認させる要因だと主張しました。
辰巳氏は、文部科学省が2022年に策定した「スポーツ基本計画」に「(スポーツベッティングについて)法的な整理も含めた検討を行う」との記述があり、実際に検討しているのかと質問。武部新文科副大臣は「検討していない」と答えましたが、今後も検討しないのかと念を押されると「現時点で断定的に申し上げることは差し控える」として否定しませんでした。
辰巳氏は、経産省の研究会の提言も「スポーツベッティングを活用した新しい資金循環の可能性」に言及していると追及。武藤容治経産相は「導入に向けた検討を行ったものではない」などと弁解しました。
辰巳氏は、大阪市の夢洲(ゆめしま)で整備されているカジノ施設でのスポーツベッティングは禁止するのかと質問。今井絵理子内閣府政務官は「IR整備法と同法施行規則には含まれていない」と答弁しました。
辰巳氏は、同法制定時の意見公募に対するコメントへの回答で「公正性の確保の手法が諸外国で確立されている場合等」は認められる可能性があるとしており、「懸念は拭えない」と強調。将来にわたり解禁すべきではないと主張しました。
2025年3月20日「しんぶん赤旗」より引用
○辰巳委員 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
今日はオンラインカジノ、そして万博についてお聞きしたいと思います。
カジノは刑法で禁止をされている賭博ですけれども、これは法律で違法性が阻却をされているということになっております。したがって、IR、カジノは合法ということなんですが、オンラインカジノは違法ということになっております。
この違法なオンラインカジノの利用者が急増しているということで、警察庁は実態を把握するために委託調査を行って、この度、驚くべき結果が出ております。
確認しますけれども、この調査の背景、目的、推計利用者あるいは賭け金、そして市場の推計、紹介していただけますか。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。
御指摘の調査研究につきましては、オンラインカジノが社会問題化している現状を背景といたしまして、オンラインカジノの利用実態やサイトの情報を把握し、今後の捜査や対策に活用することを目的に実施したものでございます。
本調査におきましては、国内におけるオンラインカジノサイトにお金を賭けた経験のある者が、推計でございますが約三百三十七万人、このうち現在も利用している者は、推計でございますが約百九十七万人、一年間における一人当たりの平均賭け額は約六十三万円、国内における年間賭け額の推計は総額で約一兆二千四百二十三億円との結果が判明したところでございます。
○辰巳委員 なかなかすごい推計、数値が出ていると思うんですよね。
続けてお聞きしますけれども、このオンラインカジノに対する検挙の実績、また利用者の違法性の認識、そしてなぜそう認識していたのかという理由についてもお示しいただけますか。
○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。
警察では、オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博事犯につきまして、これまで、賭客につきましては賭博や常習賭博で検挙しているほか、オンラインカジノの運営に関与していた国内の決済代行業者や、オンラインカジノを宣伝することにより獲得したユーザー数に応じて報酬を受け取っていたアフィリエイターなどを、常習賭博や常習賭博幇助、組織犯罪処罰法違反で検挙しているところでございます。
また、御指摘の実態調査のための調査研究におきましては、違法性を認識していなかった人の割合は約四四%、違法性の認識がない理由として最も多かった回答といたしまして、パチンコや公営ギャンブルなどがあるからが約三六%に上ることが明らかになっております。
○辰巳委員 要するに、今答弁あったように、駅前や商店街に行けば、遊技という名の、ある意味ではギャンブルがあふれているわけですね。公営ギャンブルにしても今やネット販路が圧倒的でありまして、経産省管轄の競輪などでは、もう八割あるいは九割ということになっております。
このオンラインカジノ起因の借金経験なんですが、これは、ありというのが四六%で、約半分なんですよね。十代になりますと六一%がオンラインカジノ由来の借金をしているということなんです。低年代ほど多い結果となっております。ギャンブル依存症の自覚はありますか、そう思う、少しそう思うと合わせて六割に上っております。
オンラインカジノサイトにアクセスしたことがあると答えた人のうち、七五%がお金を賭けているということも分かりました。つまり、日本でこういうサイトに行ってしまいますと、高い確率で犯罪を犯してしまうということになっちゃうわけですね。
日本からのアクセスが最も多いとされるサイトにベラジョンというものがあるんですけれども、これは無料版と有料版で別々のサイトになっているんですね。アドレス、IPサイトが違うんですけれども、単にサイトでベラジョンと打って検索しますと、まず一番上に出てくるのは有料版なんですよ、私、確認しましたけれども。
AIが示す、関連する質問というのが幾つか出てくるんですけれども、その質問の一番上に出てくるのが、こうあるんです。ベラジョンカジノのサイトは安全ですか。ここをくっとクリックしますと回答が出てくるんですけれども、その回答には、ベラジョンは、キュラソー政府、オランダ領のライセンスを取得したカジノで、コンプライアンスを完全遵守の上、運営されていますと出てくるんですよ。続けて、ゲーム内でプレーヤーが行うやり取りは、二百五十六ビットSSL技術を用いて、全て暗号化されており安全性は抜群です。こう出てくるわけですね。
ライセンスは日本ではありませんので、その意味について合法か違法かと言われたら合法なんですけれども、単にサイトに行って検索をして、ベラジョンと打って出てきたら、これはもうやっていいんだ、オーケーなんだと、非常に誤認するような結果が出てくると思うんですね。有名なプロスポーツ選手が広告塔もなっておりまして、そういう誤認のケースというのもかなりある。先ほどありましたように、違法賭博の幇助罪に問われる危険性もあるということであります。
ですから、先ほども申し上げたように、そもそも、違法としていなかった理由で、パチンコとか公営競技があるからということが最多だったと思いますけれども、政府として、IR、カジノですけれども、解禁していくわけですよね、つくっていくわけですけれども、やはりそこにも同時に誤認を生じさせるということが言えるんじゃないかと私は思います。我が党はカジノには反対の立場であります。
今回の調査で少し気になったことがあります。それは、このリストアップされているサイトの幾つかには、スポーツベッティングが同時にできるサイトも含まれているんですね。スポーツベッティングというのは、スポーツ賭博のことなんですけれども、昨年、アメリカ大リーグの大谷翔平選手の通訳が、大谷選手の口座から不正な送金を行ったとして銀行詐欺などの罪に問われているものであります。今、経済界のみならず、このスポーツベッティングの解禁を政府自身が検討してきたのではないか、ここについて確認をしていきたいと思うんですね。
二〇二二年の文科省のスポーツ基本計画では、こうあるんですよ。「国は、NFTやベッティングなど、デジタル技術の発展により新たに可能となったスポーツ関連ビジネスについて、国内や海外の状況を調査するとともに必要に応じて我が国での事業化に際しての法的な整理も含めた検討を行う。」。
文科省、スポーツベッティング、検討しているんですか。
○副大臣(武部新君) スポーツベッティングについては、現在、文部科学省において導入を検討しているということはありません。
現状においては、まず、スポーツ選手が違法な賭博に関わらないようにすることと、スポーツ団体や選手等に対するコンプライアンス教育の徹底等を進めることが重要であると考えており、スポーツ関係団体とも連携しつつ、そうした取組を進めていきたいと考えております。
○辰巳委員 ちょっと今の答弁なんですけれども、このスポーツ基本計画にあるのは、「法的な整理も含めた検討を行う。」なんですけれども、法的な整理、この検討はされているんでしょうか。
○副大臣(武部新君) 先ほども申し上げたとおり、文部科学省においては検討はしておりません。
○辰巳委員 これからも検討しないという認識でよろしいでしょうか。
○副大臣(武部新君) スポーツ振興につきましては、スポーツ基本法の趣旨にのっとって取り組む必要があります。その上で、個別具体な振興施策については、各時点において適切、有効と考えられる施策に取り組むことが重要と考えております。
このため、将来の振興施策の可能性について現時点において断定的に申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で申し上げますと、現時点において、御指摘のスポーツベッティングの導入について、文部科学省として検討を行っている事実はなく、また、その予定もございません。
○辰巳委員 現時点においてというのが何度も出てくるので、非常に心配になるんですけれども。
文科省がやはりこういう賭博についての検討をやるべきじゃないと思いますよ。これは将来にわたってやらないという姿勢を取っていただきたいと思います。これは文科省だけじゃありません、経産省はどうか。
今日、資料にもつけましたけれども、二〇二一年の六月に、経産省の地域×スポーツ産業研究会第一次提言には、スポーツベッティングを活用した新しい資金循環の可能性という言葉が躍りまして、世界のスポーツ産業は、こうしたスポーツテックの進化によってデジタルトランスフォーメーション、DXが進むスポーツベッティング市場を活用して、どのような成長軌道を描き始めているか、それがどのような効果を社会に与えているか。我が国も、この点について目をつぶることなく、世界の趨勢をよく注視して考え続ける必要があろう。海外のスポーツベッティングというサービスは、社会のDXを大前提にした環境の下で、一層の不正防止や依存症対策への有効性を増す努力が進んでいる現状を認識する必要もあろう。経産省の資料の中にこう書いてあるんですよね、続けて。
さらに、自民党スポーツ立国調査会スポーツビジネス小委員会による提言を引用しているんですね。
この引用を言いますと、欧米のスポーツ産業では、DX化されたスポーツベッティングがスポーツコンテンツの価値を増し、スポーツ産業の拡大に寄与している。英国では、市場の九割以上をオンラインベッティングが占め、税収は年間九百億円にも及ぶという。我が国でも、DX化されたスポーツベッティング市場がスポーツ産業に与えているインパクト、スポーツ界に与える影響、及びスポーツベッティングをめぐる文化的、社会的背景など外縁についての理解を深め、その活用の可能性について検討することも有益と思われる。
そして、経産省はこう結んでいるんですよ。
この自民党提言からも読み取れるとおり、日本におけるスポーツ産業の新しい資金循環や人材循環をつくり出し、トップスポーツの成長と地域スポーツの成長を車の両輪で回すための仕掛けが必要であろう。
一政党の提言を、なぜ行政機関である経産省がわざわざ読み取ってここに記載しているのかというのは非常に疑問があるんですけれども、経産省、これは解禁する方針なんですか。
○国務大臣(武藤容治君) 今委員がおっしゃっていただいたように、経済産業省の有識者会議、地域×スポーツクラブ産業研究会、二〇二一年でありますけれども、この第一次提言において、スポーツベッティングに関して、欧米で財政に貢献した事例紹介等の形で触れていたということだろうと思っております。導入に向けた検討を行ったものではございません。そして、今も検討していないというところであります。
○辰巳委員 聞いてみますと、経産省より文科省の方が何か前のめりのような気もするんですよね。経産省、大臣としては検討しない、していないし、しないということだったと思いますね。
大阪、夢洲で造られるカジノ施設でのこのスポーツベッティングが、じゃ、どうなるのか、これはできるのかというところで、ちょっと確認をしたいと思うんですね。
カジノ管理委員会、来てくれて、済みません、今井絵理子政務官ですけれども、カジノ管理委員会としては、このスポーツベッティング、夢洲のカジノでは解禁されるんでしょうか。
○大臣政務官(今井絵理子君) お尋ねの、いわゆるスポーツベッティングについては、カジノ事業者が自ら実施し、公平性を確保することが困難であることから、認めることは適切ではないとされていると承知しております。
その上で、制定されたIR整備法及び同法施行規則においては、カジノ行為の種類については、社会通念上相当と認められるものを規則で規定しており、その中には、いわゆるスポーツベッティングは含まれておりません。したがって、カジノ施設の中でカジノ行為としてスポーツベッティングを実施することはできないと承知しております。
○辰巳委員 今ありましたように、今のカジノ管理規則ではスポーツベッティングがありませんので、これは、今のカジノの管理規則ではスポーツベッティングはできないというのはそうなんです。
ただ、IR整備法制定時のパブリックコメントに対して政府が回答しているんですけれども、ここにはこうあるんですね。
単純な顧客同士の賭けやスポーツベッティングについては、カジノ事業者が自ら実施し、公平性を担保することが困難であることから、認めることは適切でないと考えております。しかしながら、単純な顧客同士の賭けではなく、ゲームの公正性の確保の手法が諸外国では確立されている場合等はゲームの実施が認められる可能性はあると考えております。こうあるんですよ。
つまり、ゲームの公正性の確保の手法が諸外国で確立されているとみなせばスポーツベッティングが認められる、そういうことになるんじゃないでしょうか。
○大臣政務官(今井絵理子君) 御指摘のありましたパブリックコメントへの回答において、いわゆるスポーツベッティングの実施については、先生御指摘のように、カジノ事業者が自ら実施し、公平性を確保することが困難であることから、認めることは適切でないとしつつも、ゲームの公正性確保の手法が諸外国では確立している場合等はゲームの実施が認められる可能性はあると考えておるということは承知しております。
しかし、その上で、スポーツベッティングについては、IR整備法令において、カジノ事業の中で実施が認められるカジノ行為には含まれておらず、また、現時点においても、カジノ行為の種類及び方法を変更するということは検討しているものではないと承知しております。
○辰巳委員 何か堂々巡りな感じがするんですよね。
今の規則では認められていないのはそのとおりなんです。しかし、諸外国で公平性、公正性が認められるということを政府自身が認めてしまったら、これはカジノの中で、規則を変えることはできますからね、スポーツベッティングを認めるということになるのではないか、その懸念がやはり拭えないというふうに思います。
ベッティングということになりますと、先ほどあったように、オンラインカジノではベッティングは違法なんだといいながら、カジノの施設ではやってもいいということになると、やはり矛盾が広がってしまうということになりますので、これはやめるべきだということを改めて言いたいというふうに思います。
万博問題に移りたいと思います。
大阪・関西万博を運営する万博協会は、三月十日、大屋根リングが海水と接している部分の護岸計一・一キロのうち六百メートルで、浸食被害を確認したと明らかになりました。何でこんなことが起こったんでしょうか。
○国務大臣(武藤容治君) 大阪・関西万博会場の南東部分に位置するウォータープラザ護岸の盛土の一部で浸食が確認されました。
博覧会協会からは、ウォータープラザ、そしてつながりの海への注水後に、風の影響により水面の波が発生したことなどが原因と考えられていると報告を受けているところです。
○辰巳委員 カジノ管理委員会は、もう退席していただいて結構でございます。
○経済産業委委員長(宮崎政久君) それでは、退席して結構です。
○辰巳委員 今大臣、ありましたとおり、波でやられたという話なんですよ、浸食したという話なんですね。
だけれども、夢洲というところは、毎年のように台風の通り道になっているようなところなので、波を想定していないということそのものがちゃんちゃらおかしな話なんですね。何で台風のケースを想定していなかったんでしょうか。
○政府参考人(茂木正君) まず、委員から御指摘ございましたが、このウォータープラザも含めたここは、海水には接触しておりません。これは、埋立ての中の敷地の中にある池という形になりますので、まず、海水に接触していないということは最初に申し上げたいと思います。
その上で、今御指摘があったとおり、先ほど大臣から申し上げましたウォータープラザとつながりの海というのは、埋立ての中の敷地の中にあるわけですが、そこに注水をするに当たりまして、先ほど申し上げたように、海に接触しておりませんので、かつ、深さも一メートル弱ということでありますので、当初、静水面に近い状態であるということを想定しておりました。
ただ、実際に注水をしたところ、広い水面がございますので、想定よりも波があったということで、護岸の浸食が進んだというふうに聞いております。
○辰巳委員 いや、ですから、台風が来れば波も起こるじゃないですか、海水じゃなくてもね。そういうことを想定していないことが余りにもずさんだということなんですね。
この万博については、文科省が全国に通知を出しておりまして、是非遠足を検討してください、そういう通知を出しているんですけれども、事大阪におきましては、この遠足辞退、遠足を辞退するということが相次いでおります。分かっただけでも、大阪だけで大体十万人ぐらいの児童生徒が万博への遠足を取りやめたということでございます。
小学校の指導要領の解説には、ちゃんと現地調査を行って、安全確認をしなさいということになっているわけなんですね。ただ、この安全確保についてちゃんとできるのかということで今懸念が示されておりまして、どんどん辞退が広がっているということでございます。
これは文科省自身が、ガス爆発もありましたので、会場は安全だと認識しているんでしょうか。
○副大臣(武部新君) 多くの子供たちが安心して万博に来場していただくためには、事故の防止や安全確保を徹底することは、来場に当たっての不可欠の前提であると認識しております。
これまでも博覧会協会において、メタンガス対策を含め、会期中の安全対策を講じていると承知しております。その上で、文部科学省としても、学校への安全対策に関する情報提供に協力してまいりました。
文部科学省としては、引き続き、安全確保の徹底について、関係省庁を通じ要請するとともに、都道府県教育委員会等に対する必要な情報の提供等についても関係省庁と協力して対応してまいりたいと思います。
○辰巳委員 いや、私は、文科省自身が安全だと、確認するだけじゃなくて、自ら足を運んで、本当にここは安全かどうかということをやった上で通知をするべきだと思いますよ。
そもそも、この夢洲はごみの最終処分場なんですよ。本来はこんなところで、巨大イベントというのはやっちゃ駄目なところなんですよね。
今日は環境省からも副大臣に来ていただいていますけれども、改めて、まだ廃棄物が運び込まれているような区域でこういった巨大イベントが行われた例というのはあるんでしょうか。
○副大臣(中田宏君) お答え申し上げます。
環境省において、今御指摘いただいたような廃棄物の埋立てが行われている場所における催しということについては、これは網羅的に把握をできている状況ではありません。把握をしておりません。
○辰巳委員 ないんです。ないんですよ、こんなところは。こんなところは日本に一つもない。ごみが運ばれているところで巨大イベントをする、そして、そのごみから発生したメタンガスの引火で爆発事故が起こってしまいました。
大阪民主新報という新聞があるんですけれども、この新聞で報道されたことによりますと、大阪のある学校の入学説明会で、来年度の遠足は万博ですと教頭先生が報告すると、保護者からどよめきが起こり、教頭先生が絶望的ですよねと応じたと報道されております。安全とは言えないということで、地元の学校から遠足を取りやめる事例が相次いでおります。こんなのは前代未聞やと思います。
大阪府の吹田市では、小学校、中学校が学校行事として訪れるに当たり最も配慮すべき事項として、この安全確保の具体的な方策を教育委員会から府の教育庁に対して要請してきましたけれども、特に留意すべき児童生徒の昼食場所及び待機場所での熱中症対策や安全に団体行動をするための動線及び点呼、待機場所の確保が不十分であるという見解に至りました。なので、万博遠足はやめます、こういう資料も出されております。
熊取町というところでは、保護者に宛てた文書で、教員の下見も四月以降で十分な事前の対策が難しい、さらに、運営面では、見学するパビリオンと見学時間帯が指定されることになっており、しかしながら、バス到着の遅延などがあった場合、パビリオンの見学変更など柔軟な対応が講じられるかどうか不明な状況というふうに記して、万博遠足の中止ということを決めております。
こんな危ないところに子供たちを連れていく大阪・関西万博は中止すべきだということを最後に述べて、質問といたします。
以上です。ありがとうございました。