日本共産党 衆院比例 近畿ブロック たつみコータロー

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国会会議録

コンビニFC法必要 オーナー月367時間労働

2019年03月14日

写真

(写真)質問する辰巳孝太郎議員=14日、参院経産委

日本共産党の辰巳孝太郎議員は14日の参院経済産業委員会で、フランチャイズ(FC)加盟店舗オーナーの過酷な長時間労働やコンビニ本部と不対等な関係によって経営者としても労働者としても守られていない実態を示し、オーナーの営業と権利を守るためFC法制定が必要だと強調しました。

辰巳氏はあるコンビニオーナーの2018年12月の出勤簿を示し、1カ月の労働時間が367時間の長時間に及んでいたことを紹介。「毎日休みなしで12時間働いた計算だ。過労死ラインをはるかに超えている。これだけ働いても月収は21万円程度だ」と訴えました。

辰巳氏は長時間労働の原因に人手不足などがあると指摘。オーナー自身や家族が店頭に立たなければならない実態だと訴えました。世耕弘成経済産業相は「オーナーが過重な仕事の状態でははっきりいって持続不能」と認めました。

辰巳氏はFC契約での加盟店とコンビニ本部の関係について東京労働委員会が「本部が優越的地位にあり対等な関係ではないと示している」と指摘。「元請けと下請けの関係なら下請け法が適用されて保護の対象になるが、コンビニフランチャイズは巨大な本部と一個人が対等として契約を結ぶこととなり、経営者としても労働者としても守られない」と訴え、「オーナーの働き方を守るフランチャイズ法が必要だ」と述べました。

 

2019年3月16日赤旗より転載

議事録を読む
○辰巳孝太郎君 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
コンビニ問題についてお聞きいたします。
コンビニオーナーの働き方、コンビニ本部の搾取、コンビニの在り方について大きな焦点が当たっております。不当に搾取をされていればオーナーを救済する、私はこれが政治の仕事だと思っております。
まず、大臣に聞きます。コンビニの重要性と業界の人手不足の認識、いかがですか。
○国務大臣(世耕弘成君) コンビニは、日本全国に今五万五千店舗以上存在すると。もう今や消費者にとって身近な買物の場となっているわけでありますが、それだけではなくて、もう本当にきめ細やかに存在する地域社会の拠点として、地域の安全確保ですとか、あるいは災害時の物資供給拠点になるなど、多面的な役割を担っていると認識しています。現に、災害対策基本法上の指定公共機関にもコンビニはなっているわけであります。
一方で、人手不足ということであります。これは全体、コンビニ業界だけのちょっと状況というのはなかなか把握が難しいものですから、全体的に、有効求人倍率というのは一月が一・六三倍、約四十五年ぶりの高い水準にあるわけであります。
有効求人倍率が上がるということは、企業活動が活発で求人が増加していて失業者が職を見付けやすいということを意味しているという点で、景気の観点から見ればいいことではありますけれども、一方で、企業とかお店にとっては人手不足の状況を意味しているわけでありまして、コンビニ業界の中でも、中小企業がやっているコンビニ加盟店にとっては切実な課題であるというふうに認識をしております。
○辰巳孝太郎君 そういう社会情勢が変化をしているということであります。
そのコンビニが、今持続可能性において岐路に立っていると。
本年二月の一日に、東大阪にあるコンビニが人手不足とオーナーの過重労働のためにやむにやまれず時短営業に踏み切ったところ、これは本部は契約違反だということで、翌日も時短営業を続ければ契約を解除するとオーナーに通告して、その場合は違約金として一千七百万円を請求すると伝えたというふうにされております。
政府はこの現状を把握されておりますでしょうか。
○国務大臣(世耕弘成君) 今回の件、把握はしております。
今回の件については、フランチャイズチェーン本部とオーナー間で話合いが現在も継続されているというふうに認識をしています。
この営業時間とかフランチャイズ契約の具体的内容については、基本的には当事者間の判断に委ねられるものだというふうに思いますけれども、人手不足の現状、働き方改革といった環境変化、また地域社会からのニーズといったことを総合的に踏まえながら議論が行われていくべきだというふうに思っています。
このフランチャイズチェーン本部において、この時短営業に関する実証実験の開始といったことも行われているわけであります。引き続き、当事者間で十分なコミュニケーションを取って、オーナー側の理解を得た上で問題解決を図るように、フランチャイズチェーン本部に求めていきたいと思っております。
○辰巳孝太郎君 大臣、今働き方改革とおっしゃっていただいたんですが、それはオーナーの働き方という認識でよろしいですね。
○国務大臣(世耕弘成君) もちろん、オーナーも含め、コンビニで働く方々の働き方改革だと思っております。
○辰巳孝太郎君 今、本社とオーナーの話合いという話があるんですけれども、二月一日に本部からオーナーに届いた通知書には、この人手不足の問題というのは貴店に限ったことではなく、対応が図られている店は多数存在するんだと書かれておりまして、基本的には耳を貸さないという態度なんですね。今回、今日ですけれども、時短営業での契約解除はしないんだけれども、人手不足の原因はオーナーだという本部の立場で、二十四時間営業は求めていくと、こういう通告、通知をしたということが報告をされているんですね。
大臣、働き方改革という話がありました。私は、地元党組織と協力して、大阪にある四千のコンビニ全てに、昨年ですけれども、一軒一軒アンケートを届けて、二百四十七のオーナーからの回答を得ました。ここに示されている実態は、もう凄惨なものなんですよ。
今日、資料の一ページ目にも付けましたけれども、あるオーナーは、二十年で一日しか休みがない、親が死んでも休めない、私たちオーナー夫婦も週に一回だけでいいので休みが欲しい、お正月や災害時には休ませてほしい、こういう声が寄せられたわけです。労働時間に関する問いでも、平均しますと労働時間は一日十二・八時間、これは毎日十八時間以上働いている方が二人おられました。
二十四時間営業について、どうおっしゃっておられるか。お客さんが少ない深夜営業の意味が分からない、時代と合っていない、二十四時間制は選択制にしてほしいなど、七割近くのオーナーが負担だと答えています。そして、二十四時間営業のために、この人件費、深夜ですから割増し賃金ですからね、負担が大きい、年中無休の二十四時間営業で体の負担が人手不足につながり自分が勤務するほかない、この人は十年間休んでいない。
また、最低賃金の上昇があります。人件費や従業員の社会保険料の負担が重くて、従業員確保を困難にしているということがこのアンケートでは分かりました。
この長時間労働、オーナーの長時間労働の実態がどれぐらいひどいのかということを次の資料二で付けさせていただきました。これは、ある店舗を経営されているオーナーの実際の出勤簿なんですね。これ、一か月の労働時間は何と三百六十七時間です、毎日休みなしで十二時間働いた計算ですけれども。単純に週四十時間が基本だと、四週間だとして百六十時間がまあ標準だとしてですよ、この方は三百六十七時間ですから二百七時間も残業しているということになるわけですよ。過労死ラインは一か月八十時間ですから、これ八十時間の二倍以上になるわけなんですね。
何でオーナーがここまで苦しんでいるのかということなんですが、今ありましたように、原因の一つが人件費の高騰と人手不足なんですよ。
次の資料三に付けました。これは、あるオーナーさんが、二〇〇五年からの最低賃金を基に二名のアルバイトを常に付ける、二十四時間二名のアルバイトを付けた、最低賃金で雇用した場合と仮定して、深夜手当は一・二五倍で算出した場合の人件費の増減を計算をしてもらいました。
二〇〇五年の大阪の最低賃金は七百八円なんですね。二〇一八年、去年ですが、九百三十六円ですから、これ単純計算で、この間、人件費だけで月額三十六万六百二十円も上がっているわけなんですよ。オーナーは、売上げから原価を引いて、そこからロイヤリティー、数十%のロイヤリティーを納めた残りの部分で人件費を収めて賄っていますから、三十六万円分の人件費が増えていると。それを浮かせようと思ったら、これ、一日十三時間労働を三十日分やらなあかんと。つまり、それだけオーナー自身が店に立たないと、家族が店に立たないとこの三十六万円分というのは浮かせられないわけなんですね。それほどしんどいわけなんですよ。
大臣、この人手不足、やっぱり社会情勢変わっているわけです。二十四時間営業がまだあるわけですよ。この二十四時間営業がやっぱりオーナーの犠牲の下に保たれていると、そういう認識はございますでしょうか。
○国務大臣(世耕弘成君) 今委員が党を通じて調査をされたということには敬意を表したいと思いますが、その結果について、ちょっと私自身が今ここで論評することは控えたいというふうに思います。
その上で、コンビニは社会に不可欠なインフラになっているという中で、二十四時間の営業形態においても、あるいは働き方改革などの流れも踏まえながら、オーナーが今おっしゃっているような過重な仕事の状態では、それはもうはっきり言って持続不可能なわけでありますから、これは当然コンビニチェーン本部にとっても放置しておける問題ではない、経営上の問題だというふうに思います。そういう実態があるのであれば、チェーン本部とオーナーとの間で十分にコミュニケーションを取って、チェーン本部全体の経営の問題として適切に判断をされていくべきではないかというふうに思っております。
○辰巳孝太郎君 持続不可能だという話があったと思うんですね。それは重いと思うんですよ。ただ、オーナーが本部に物が言えるのか、本部はオーナーの声を聞くのかということについては、もう少し後でやりたいと思うんですね。
オーナーは、今回時短に踏み切った理由を、やっぱり契約よりも命が大事なんだという思いで、やむにやまれぬ気持ちで踏み切ったわけですね。その思いをどう政治が受け止めるのか、経産省が受け止めるのかということが非常に大事なんです。
このオーナーが休めない、あるいは時短営業に踏み切らざるを得ない理由は、これ、実は人手不足だけではないんですね。本部と加盟店の利益配分に大きな隔たりがあるというのも、これ原因の一つなんですよ。
資料の四を御覧いただきたいんです。コンビニ、セブンイレブンですけれどもね、これ、小売業にしたら物すごい利益を上げています。物すごい利益です。ここに示しましたとおり、これ有価証券報告書によりますと、二〇一八年二月の決算で対売上高の経常利益率は二九・六%ですよ。下の方にありますけれども、同じ小売業のイオンモールでは一七%ですね。ドン・キホーテ六・一%、マツモトキヨシ六・五ですから、むちゃくちゃ利益率はいいわけなんですよ。
一方で、オーナーの暮らしはどうなるのか、これ資料五に付けさせていただきました。これも実際にコンビニのオーナーからいただいた資料です。損益計算明細書ですね。これ十二月のものが書いてある、それと一年のものが書いてありますけれども、先ほどの月三百六十七時間労働をしているオーナーの実際のケースですね、これ。売上げから原価を引いて本部にロイヤリティーを納める、その後から人件費とか営業費を引くわけですね。最終的にオーナーの手元に残るお金は、ここ丸で囲みましたが二十一万四千八百二十七円なんです。月三百六十時間以上働いて手元に残るお金は二十一万ですから。オーナーはここから国民健康保険料、国民年金を支払って生活をされているわけなんですね。
これほどの搾取のからくりは何なのかと。今申し上げた一つは、高いロイヤリティーなんですね。もう一つは、コンビニ会計と言われる独特の会計ルールなんですよ。弁当やおにぎりが期限切れに迫った際に値引きをして売ること、これ見切り販売というんです。ところが、我々、スーパーでは、近所のスーパーでは見切り販売はよく見かけるんですよ。ところが、コンビニではほとんど見かけません。私、見たことありません。
大臣、これ何でやと思いますか。これ、値下げ販売すれば、これ所得は増えますから。なぜオーナーは、コンビニのオーナーは見切り販売をしないと、大臣、思いますか。
○国務大臣(世耕弘成君) これ、かつてということになりますけれども、いわゆるコンビニ会計というルールの影響があるんだろうというふうに思っています。ただ、コンビニ本部と加盟店の間の契約というのは、民間事業者間の契約でありますので、基本的にはその内容は当事者間で決定されるべきだと思っています。
その上で、加盟店で売れ残り商品が廃棄されることによって生じる廃棄ロスの負担については、これは事業者によって割合は異なりますけれども、そのコストの一部は本部が負担する仕組みになっているというふうに聞いております。
○辰巳孝太郎君 いや、大臣、かつてじゃないんです。今も同じです。
今一部の負担と言いましたけれども、どれぐらい負担しているのか。半分半分じゃないんですよ。ほとんどはオーナーさんの、廃棄は、負担なんですよ、本部はほとんど負担していませんから。これ、からくりは昔も今も全く変わっておりません。
このコンビニ会計というのは一体何なのかと、これを一昨年、昨年に引き続いて今年も簡単に説明したいと思うんですけれどもね。
資料の六に付けましたけれども、例えば、七十円のおにぎりを十個仕入れて一個百円で八個売れた場合、これ売上げは八百円です。原価は七百円ですから、利益は百円です。ロイヤリティーが六〇%としますと、本部が六十円持っていく、オーナーが四十円持つと、こうなるはずなんですが、なるはずなんですが、コンビニ独特の会計システムではそうにはなりません。
これ、左を見ていただきたいんです、左の方ですね、資料の。そうじゃないんです。この場合、実は、この独特の会計システムでは、廃棄をしたおにぎり二個分、つまり七十円原価、百四十円分というのは原価に含めないという計算をするんです。つまり、原価は七百円ではなくて五百六十円という計算をするんですね。そうなりますと、結果として利益が水増しされますから、二百四十円が利益となります。そうすると、ロイヤリティー、六対四で割りますと、本部は百四十四円持っていきますね。オーナーは九十六円残るんです。だけど、オーナーはおにぎり二個分を廃棄していますから、百四十円は無駄になっているわけですね、売っていませんから。つまり、これ差引きしますと、四十四円の赤字になるんですよ。
じゃ、それでは、廃棄せずに最後二個おにぎりを半額に値下げをして売り切った場合はどうなるのかということなんですが、これが左の図ですね。売上げは九百円になりますね。そして、原価は七百円ですから、利益は二百円になるんです。本部の取り分は百二十円で、オーナーは八十円になるわけなんですよ。
つまり、本部にとってみれば、おにぎりを廃棄させればよりもうかり、見切りされると、値下げ販売をされると本部の実入りは減るんです、減るんです。だから、本部は見切りの妨害を行って、公正取引委員会から排除命令を出されるということに至ったわけですよ。
大臣、これ、このからくりがあるからこそ本部は見切り販売をさせないと、そう思いませんか。
○国務大臣(世耕弘成君) 事実関係として、まず廃棄ロスですけれども、これはやはり、チェーン店によりますけれども、一五%とか五五%といった数字で本部側が負担をしているというケースも出てきているというふうに聞いています。
また、いわゆる見切り品については、これはもう公正取引委員会による命令が出ていますので、値引き販売が行われるということが明確になっているというふうに認識をしております。
○辰巳孝太郎君 問いに答えていただいていないんですけれどもね。これが、やっぱりからくりが大本にあるわけなんです。
今フードロスの話がありましたが、これ、政府が旗振りしているフードロス削減にも反するんじゃないんですか。どうですかね。
まず、農水省に聞きましょう。コンビニでどれほどのフードロスが出ているのか、ちょっと示していただきたい。
○政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。
食品ロスの量でございますけれども、平成二十七年度におきましては、全国の食品関連事業者合計で三百五十七万トンございます。このうち、コンビニを含む食品小売業からは六十七万トン発生しております。
以上でございます。
○辰巳孝太郎君 併せて確認しますけれども、このコンビニを含めた六十七万トンですけれども、これはどこで燃やされるんですか。一般廃棄物として、これは一般の市町村が持っている廃棄物処理場などで燃やされるという認識でよろしいですか。
○政府参考人(松澤裕君) 先生お尋ねのコンビニから出てくる食品ロスの処理でございますけれども、これは市町村が処理をする一般廃棄物に当たります。
この処理方法でございますけれども、各市区町村によりましてやり方が異なります。大別しまして、排出事業者でありますコンビニの方で処理費用を負担して民間事業者に処理を頼んで処理を行う場合、リサイクルを含めて処理を行う場合と、当該市区町村が普通の家庭ごみと併せて集めて処理を行う場合、この二つの場合がございます。
○辰巳孝太郎君 つまり、コンビニで出たフードロスというものが処理される場合には、市町村の焼却炉で燃やされるということになれば、これは市民の税金でフードロスの焼却を負担をしているということになりますね。
○政府参考人(松澤裕君) 自治体が家庭ごみと併せてコンビニのその食品ロスの廃棄物を処理する場合には、ほとんどの場合、実質的に費用の一部は市区町村が負担をするというふうに考えております。
○辰巳孝太郎君 つまり、これ税金で負担しているということなんです。コンビニで出たフードロス、廃棄は税金で負担しているということなんですよ。
で、この、本部は見切り販売というのは決して推奨はしておりません。その理屈は、彼らは加盟店に仕入れた段階で、それが売れようが売れまいがロイヤリティーが入るわけなんですよ。値下げ販売されたらロイヤリティーは減るということになりますから、値下げ販売させるよりも廃棄させた方が実入りが良くなる、これがやっぱりからくりの根底にあるわけです。
大臣、本部の方針がフードロスを減少させる阻害要因になっているということも言えるんじゃないですか、これは。
○国務大臣(世耕弘成君) フードロス、廃棄ロスについては、本部自身もやっぱり負担をするということ、そういう取組が行われている、そういう仕組みになっているということ。また、その見切り品を、これ公正取引委員会も命令をしたということで、値引き販売をすることによってできる限りフードロスを抑えていくということ。これだけでもまだ十分ではなくて、結果的にはやはり食品ロスがコンビニにおいて生じているという指摘があることは認識をしております。
コンビニもいろんな取組をやっていて、例えば、本部と加盟店の両方の取組によって、特に毎年多くの廃棄が生じるクリスマスケーキですとかあるいは恵方巻き、これを予約販売に切り替えるといった動きも出てきているわけであります。
引き続き、本部と加盟店双方が食品ロスの削減などのまさに社会的課題に向き合って、共存共栄を図れる仕組みづくりを行うことを期待したいと思います。
○辰巳孝太郎君 やっぱり本部のもうけのためにあえて捨てさせる、無理やり捨てさせるというのは私は間違っていると思いますよ。オーナーの立場で考えても安売りさせた方がいいんですから、やっぱりそれに真逆の政策を取っている本部、これは糾弾されるべきだと思うんですね。先ほどのありましたコンビニの持続可能性の観点からも、経産省がその発展のためにオーナーの立場に立って施策を考える、私これが大事だと思うんです。
経産省は、今年一月、労働力不足や雇用賃金の増加などコンビニを取り巻く環境は変化しているということで、コンビニの今後の方向性を探るために、加盟店の実態と個別事例を収集するためにアンケートを行いました。ところが、このアンケートが迷走しております。
アンケート開始直後に、経産省は二月の二十八日としていた期日を突如三月二十四日までに延期をしました。これ、何でですか。
○政府参考人(藤木俊光君) 御指摘のアンケートにつきましては、私ども経済産業省からフランチャイズチェーン協会経由で同協会に加盟しているコンビニ各社に、全オーナーにこのアンケートの協力願というのを配付していただくという形でやっていただいております。この協力願を受け取った各オーナーの方は、そこから直接経産省のホームページの方にアクセスをして直接打ち込んでいただくと、こういう形でございます。
私ども、十二月にフランチャイズチェーン協会の方にこのアンケートをやりますよということで案内をお願いしたんですが、多くのコンビニにおいては一月上旬には加盟店への御案内というのを開始していただいたんですが、一部のコンビニにおいてこの御案内が遅れたと、準備が遅れたということで、一か月程度締切りを延ばせないかというお話がございましたので、当初、期限に考えておりました二月下旬から、三月二十四日、三月下旬まで延ばしたと、こういう経緯でございます。
○辰巳孝太郎君 一部のチェーン店が取組が遅れたというのはどういうことですか。全く届けていなかったということですか。
○政府参考人(藤木俊光君) 全てのオーナーの方に、済みません、紙を持って御案内をしてくださいということでお願いしたわけではありますが、その準備が遅れたということで、御案内が行き届かないところがあったということであります。
○辰巳孝太郎君 紙を持って届けてくださいというのが経産省のお願いだったんですか。
○政府参考人(藤木俊光君) 各オーナーの方にそれぞれ調査協力ということで御案内をしてくださいと、こういうのが私から各コンビニチェーンへのお願いでございます。
○辰巳孝太郎君 いや、質問に答えていただきたい。
紙を持って各店舗にOFC、地域の本部の職員がアンケートをお願いするというのが皆さんの方針だったんですか。
○政府参考人(藤木俊光君) 具体的には、御協力のお願いと、こういう資料を持ちまして、これを各コンビニのオーナーの方に届けてくださいと、こういうお願いをしております。
○辰巳孝太郎君 届けてくださいというのは一軒一軒行ってくださいということですか。それとも、ストアコンピューターにぽんと入れたらそれでもいいんですか。どっちですか。
○政府参考人(藤木俊光君) 私ども、これがオーナーさんに届くことが重要でございますので、直接歩いていって届けるか、あるいはほかの手段で、メールやその他の方法で届けるかということは問うてございません。ただ、全てのオーナーの方に届くようにしてくださいという、こういうお願いをしております。
○辰巳孝太郎君 皆さんのところに、一部のチェーン店が届けていないという報告が来たわけでしょう。それは、一部届けていなかっただけで一部は届けていたという報告だったんですか。全く届けていないという報告が来たんじゃないんですか。そういうふうに聞いていますよ。
○政府参考人(藤木俊光君) 先ほど御答弁申し上げましたが、多くのコンビニチェーンでは一月上旬からそういう御案内を始めていただいたわけですけれども、一部のチェーンにおいて、そもそもこれを届けるという準備が遅れて、全くその一月上旬の段階では行われていなかったということが発生したので一か月遅らせたと、こういうことでございます。
○辰巳孝太郎君 だから、全く届けていなかったんですよ。
大臣、これ前回予算付けましたよね、四年前ですか、五年前ですか。前回のアンケート、四年前になるんだと思うんですけど、七百万ぐらい予算付けてアンケートやったじゃないですか。今回、これ予算付けずに経産省が作ってやったんでしょう。何で予算付けてやらなかったんですか。
○国務大臣(世耕弘成君) 今回のアンケートにおいては、オーナーを取り巻く状況変化を踏まえて、実際に店舗経営を行っておられるコンビニオーナーの取組状況や御意見を急ぎ聴取をするということを目的にしたものであります。だから、できるだけ多くのオーナーに御回答をいただけるように、特に、ただでさえ今御指摘のようにお忙しいというオーナーの皆さんですから、なるべく負担のないように、例えばこれ、収入とか労働時間まで聞くといろんな帳簿とか出してこないと集計できないということになります。もうその場で画面に向かって短時間で御回答いただけるような設問を中心にアンケートを作成をしたわけであります。
いずれにせよ、オーナーの率直な御意見を踏まえながら、こういった取りまとめも参考にして、コンビニ業界の適切な対応を促してまいりたいというふうに思います。
○辰巳孝太郎君 大臣、それ承服できません、できません。四年前のアンケートしたときは、満足しているが七割だと、オーナーと本部との関係は良好なんだと、そのアンケートに基づいて経産省は答弁してきたんですよ、政策を立案してきたんですよ。何か負担にならないようにとか言いますけどね、働き方改革だと。オーナーの二十四時間労働、過重負担、どうするのかと。
私、去年は、福井のセブンイレブンで夫婦で経営されているところが、福井の豪雪でお客さんもほとんど来ない、店閉めていいですかと頼んだけれども店閉めさせてくれない。五十時間連続で働いて、奥さんが倒れて救急車で運ばれたけど、店閉められないと。
今回のアンケート、オーナーさん、労働時間は一体何時間働いているんですか、それさえも聞いていないですよ、それさえも聞いていないじゃないですか。簡単にアンケートやったって、やめていただきたいですよ、そういうやり方は。真剣に取り組んでほしいんですよ。これ、オーナーさんの命が関わっていますから。
大臣、どうですか。
○国務大臣(世耕弘成君) 我々も、この調査で終わるというつもりは全くありません。
今回は、できるだけ早い時間で、オーナーに御負担を掛けない形で、特にフランチャイズ本部との関係その他について、できるだけその場で簡単にお答えをいただける範囲でまず現状を把握しようとしたのが今回のアンケートであります。これで終わるつもりはありません。今回の結果もある程度見ながら、この調査結果もしっかり分析をしながら、更にオーナーの実態を正確に把握できるよう、別途しっかりとした調査は実施したいというふうに思っております。
いずれにしても、今回、三月末締切りの、三月二十四日締切りのこのアンケートの結果をまず分析をして、その上で、具体的にオーナーさんにどういう調査をもう少し詳細に掛ければいいかというのをよく検討した上で、しっかりとした調査は必ずやりたいというふうに思っています。
○辰巳孝太郎君 大臣、別にまたやるという話ですけれども、ちょっとお願いしたいんですけれども、前回も今回もやはりオーナーさんは、本部に答えたことが漏れていないのか、大丈夫なのか、やっぱり不安をお持ちなんです。やっぱり一旦漏れてしまうと、これ大変なことになりますから。ですから、例えば公取は、消費税の転嫁対策で、これ封筒もちゃんと入れて個別にやっていたりするでしょう。もちろんそれはお金掛かりますよ。だけど、それぐらいはちゃんとお金掛けてやってほしい。
それが一点と、もう一点は、四年前のアンケートでも、アンケートに加えて、オーナーさん本人から事情を聞いていただきました。今回も是非やっていただけませんか。
○国務大臣(世耕弘成君) いずれにしても、調査のやり方も含めてよく検討したい、いずれにしても、しっかりした調査はやりたいということだけ明確に申し上げておきたいと思いますし、当然、どの店が何を言ったかなんということは、絶対にそれはコンビニ本部に漏れるようなことはあってはならないというふうに思いますから、調査のやり方もよく工夫をして進めたいというふうに思っています。
○辰巳孝太郎君 是非オーナーか当事者から話を聞いてもらいたいんですね。
この共存共栄のフランチャイズビジネスにおいて、なぜ本部とオーナーでこれだけの隷属的な関係が生まれるのか。それは、オーナーが、実態としては極めて高い労働者性を帯びながら独立した事業者として扱われて、本来労働者であれば認められる権利や保護がないからなんですよ。
オーナーは労働組合を結成して、セブンイレブンやファミリーマートに、本部に団体交渉を求めましたが、本部は拒否しております。しかし、この間、労働委員会は、労働組合法上の労働者であるという判断をして、本部の団体交渉拒否には正当な理由がなく、不当労働行為に該当すると認定をして、命令を出しております。
厚労省、確認しますが、このコンビニ加盟店ユニオンが二〇一〇年にセブンイレブンに対して申立てをしていた不当労働行為救済申立て事件における二〇一四年の岡山県労働委員会の(9)まとめ、ウを読んでいただけませんか。資料にも付けております。
○政府参考人(田中誠二君) 読み上げさせていただきます。
「本件フランチャイズ契約における加盟店主と会社との関係は、契約期間が十五年と長期であるにもかかわらず、一旦、契約を締結すると、加盟店主としては一方的に会社から契約内容の変更を押しつけられることはあっても、契約内容や条件について一対一で交渉できる余地はなく、契約を解除する自由しかない立場に置かれている。 また、加盟店主としては、会社と一対一で交渉できる余地がないばかりか、会社が複数の加盟店主との交渉も一切受け付けない態度を示しているため、会社が一手に握っている各加盟店の情報、データすら知ることができない状態である。」。
以上でございます。
○辰巳孝太郎君 続き読みますと、「本件フランチャイズ契約が、多くの加盟店主とその家族の生活に直結するものであることに照らすと、加盟店主に労働組合法上の労働者性を認め、本件フランチャイズ契約の内容、条件等に関する事項について、会社との交渉の場を開くことが肝要と考える次第である。」と。
この冒頭部分、契約内容や条件について一対一で交渉できる余地はなく、契約を解除する自由しかない立場にオーナーは置かれていると。私、これ対等な立場と言えるのかと、そもそもがですよ、そもそもがと思うんですよ。
まだあるんですね。圧倒的に弱い立場にあるのがオーナーです。さきにあったように、なぜ見切り販売をしないのかと。ファミリーマートと本部との争いで東京労働委員会は、再契約の際の判断要素の一つに会社との協調関係というのを挙げております。その部分を読んでいただけますか。
○政府参考人(田中誠二君) 読み上げさせていただきます。
「契約期間満了後、会社が、加盟者との間で再契約をするか否かは会社の自由な判断によるとされている。そして、その判断の要素の一つに、会社との協調関係が定められているが、会社が、加盟者に対して、その具体的な基準等を説明したとは認められない。二十三年度において、再契約された加盟者の店舗数は四百五十一店であるのに対し、再契約されなかった加盟者の店舗数は百八十六店、二十四年度において、再契約された加盟者の店舗数は五百三十店であるのに対し、再契約されなかった加盟者の店舗数は百六十九店と、再契約されない店舗が約三割あるところ、再契約の具体的な基準等が明らかではないことから、組合員は、会社からの指示、指導や助言、推奨に従わない場合に、協調性がないとの理由で再契約を拒否されるのではないかとの不安を抱えており、事実上、会社からの指示等に応じざるを得ない状況といえる」。
以上でございます。
○辰巳孝太郎君 つまり、従わない場合は契約更新ができなくなるおそれがあるということなんですね。
独占禁止法上の優越的地位の濫用、これは度々排除命令も出されてきました。しかし、この労働委員会の命令の文書で示されているのは、もちろん濫用は駄目ですよ、だけど、コンビニにおけるフランチャイズの契約そのものが、そのものがですよ、本部と加盟店の間というのは本部が優越的地位にあると、対等な関係ではないということを、大臣、これ示しているんじゃないですか。これ、本当に対等な関係と言えますか、そもそもがですよ。
○国務大臣(世耕弘成君) あくまでもこのフランチャイズ契約というのはチェーン本部とオーナーの事業者間の契約でありますから、契約という意味ではこれは甲と乙の対等な契約ということになるわけです。
ただ、一方で、やはり一万店、二万店と契約をしてきているチェーン本部と今回初めて加盟をしますという加盟希望者との間には、当然、情報等において非対称性が存在するわけであります。何人もの優秀な顧問弁護士を抱えている本部と一個人事業主では、これは本当の意味での情報が対等だということはなかなか難しいんだろうと思います。だから、そういう意味で、事前の十分な情報提供を義務付けるとともに、契約を締結した後についても、優越的地位の濫用とならないよう独禁法が適用されるという仕組みになっているわけであります。また、仮に両者の間に問題が発生した場合は、やはり十分なコミュニケーションを取って、オーナーの理解を得る形で解決をするということが重要なんだろうというふうに思っています。
経産省としても、チェーン本部に適切な対応を促していきたいと思います。チェーン本部だって余り好ましくない形でニュースになったりするということはブランドイメージにも関わることでありますから、やはりオーナーさんとは真摯に対応していくということがビジネス上、経営上もチェーン本部には求められているんだろうというふうに考えます。
○辰巳孝太郎君 私が聞いたのは、これ今あったように、加盟者との間で再契約をするか否かは会社の自由な判断なんですよ。会社がもうやらないと言ったら、もうその時点で再契約はないんですよ。従わざるを得ないという立場にそもそもが置かれていますねと。もちろん、そういう契約だから、それはありますよ。だけど、そもそもその契約を結んだ段階で、時点でもう優越的地位に本部がある、こういう認識をやっぱり経産省が持たないと、オーナーをどう保護するかという政策が出てこないんですよ。
セブンイレブンの契約を見てみますと、これ結構条文には、五十七条という契約の条文があるんですけどね。資料七に付けました。下の部分です。こう書いてあるんです。「甲は、この契約の各条項に規定される数値が、社会・経済情勢の急激な変動又は物価変動の継続による価格体系の変化などにより、合理性を失うに至った場合には、均衡の実現を維持するため、改定できるものとし、そのためこの基準値が定められた昭和五十四年十月一日から五カ年を経過するごとに、乙の意見を聞いたうえ、見直しをするものとする。」、契約に書いてあるんです。
だけど、これ、加盟店の意見を聞くのも見直しをするのも、あくまで本部次第なんですよ、よく読めばですよ。もちろん、加盟店は意見など聞かれたことないわけです。二十四時間どうしますか、聞かれたことないんです。ロイヤリティー高過ぎますか、聞かれたことないんですよ。だけど、社会情勢は急激に変化しているんですよ。だけど、聞くか聞かないか、見直すかどうかは本部次第というのがこの契約になっているわけなんですよね。元請と下請の関係、これだったら下請法があるんですよ。保護の対象になるわけです。
だけど、コンビニフランチャイズは、先ほど、情報の非対称性という話がありました。オーナーさんは、自分が仕入れた原価も本当は知らないんですよ。まとめて本部が仕入れたものを本部の言い値で買っているわけですから、本当にこの原価が幾らなのかは知らないんですよ。本部は大量に買いますからね、キックバックもらっているんです。じゃ、それ、キックバック幾らなんだ、オーナー知らないんですよ、どれだけ盛っているか知らないんですよね。結局、経営者としても労働者としても守られないというのがオーナーの実態なんです。
大臣、オーナーは法のはざまにいるということを認めていただけませんか。
○国務大臣(世耕弘成君) フランチャイズ契約というのは、あくまでもチェーン本部とオーナーの事業者間の契約でありまして、それを踏まえた中小小売商業振興法や独禁法が適用されるというふうに思っています。
いずれにしても、チェーン本部がオーナーの理解を得る形で十分なコミュニケーションを図ることが重要だと思います。チェーン本部は別に、オーナーさんあってのやっぱりチェーン本部だと思いますから、そこは濃密なコミュニケーションをしっかり取ることも重要だと思っています。
法のはざまというふうにおっしゃいますけれども、一方で、日本では、中小小売商業振興法によって、このフランチャイズ契約を締結しようという際には、本部は加盟希望者に対して、商品の販売条件ですとか加盟店料ですとか店舗の営業時間や休業日など、この契約内容に関する書面交付ですとか事前説明といったことが義務付けられているわけでありまして、オーナーに対しても一定の法的保護は働いているというふうに考えています。
○辰巳孝太郎君 独禁法といいますけど、それは優越的地位の濫用があったときだけなんですよ。そもそものこの契約には、もう結局隷属的な、奴隷的な労働の契約になっちゃっているわけですよ。
海外に目を向けると、フランチャイズ規制法を制定して弱い立場にあるオーナーを保護している。だけど、それが日本にはないんです。例えば、近隣出店、これドミナント規制というんですけど、ドミナントというのは、最後の資料に付けましたが、同じ店が突然近隣に出店してくるわけですよ。同じチェーン店ですよ。本部にとっては、配送が効率的になるとか、他社に先んじて店を出しますから地域を独占できるということになりますが、オーナーにとっては、これ売上げが半減するようになると。だけど、これ、近隣出店を拒否する権利はオーナーにはありません。
もう時間ですから最後に行きますけど、アイオワ州は、売上げに悪影響があった場合は本部に損害賠償が可能です。韓国でも、正当な理由が近隣出店必要です。マレーシアは契約にテリトリー権が明記されて、インドネシアは店舗数の制限があります。契約更新拒絶の規制でも、アイオワ、カリフォルニア、韓国、オーストラリアで定められております。
大臣、最後、社会インフラだ、オーナー働き方改革だと、大事なんだというのであれば、日本でもオーナーを守るフランチャイズ法のような法律が必要だと思いませんか。
○国務大臣(世耕弘成君) 先ほど申し上げたように、これは中小小売商業振興法がカバーしているフランチャイズ契約でありまして、また独禁法も適用されるわけであります。ですので、フランチャイズ本部はこういった関連法令やガイドラインを遵守をして加盟店とともに成長していくと、これがやはりビジネスというものだというふうに思っています。一方的にいじめているようなことでは本部自体が駄目になるわけであります。
私は、新たにフランチャイズ法を制定するというよりは、今ある法律をしっかりと本部が守り、本部がオーナーとコミュニケーションをしっかりと深める、共存共栄を図るということが何よりも重要だと思っています。
○辰巳孝太郎君 大臣、実態を是非聞いてほしいですよ。そうなっていないんです。守られていないんですよ。これ、絶対聞いてください、本当に。法律、必要です。
オーナーを守る法律を求めて、私の質問を終わります。