日本共産党 衆院比例 近畿ブロック たつみコータロー

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国会会議録

コンビニ契約 独禁法違反ありうる 辰巳氏に公取委員長

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(写真)質問する辰巳孝太郎議員=16日、参院経産委

日本共産党の辰巳孝太郎議員は16日、参院経済産業委員会で、コンビニのフランチャイズ契約の規定によって利益が少ない24時間営業を強いられていると指摘し、契約が独占禁止法に違反するとただしました。公正取引委員会の杉本和行委員長は、フランチャイズ契約が優越的地位の乱用を禁じた独占禁止法違反になることもあり得ると答弁しました。

辰巳氏は、コンビニの24時間営業はオーナーの負担が大きいが、24時間営業の契約のために、時短営業ができない実態を紹介しました。その上で、辰巳氏は、公正取引委員会の「フランチャイズ・ガイドライン」が「加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合」は独禁法違反としていると指摘しました。杉本氏は「契約の一部が違反するかどうかを判断する」と答えました。

辰巳氏は、「コンビニの深夜営業は来客者が少ないわりに、人件費が高く、赤字となり、オーナーの負担となっている」と述べ、時短営業を始めてコンビニの利益が上がった例を紹介。「24時間営業が『正常な商慣習に照らして不当に不利益』を与えており、オーナーが本部の契約の変更を求め、本部が拒否したら優越的な地位の乱用に当たるか」と質問しました。杉本氏は、否定しませんでした。

2019年4月17日(水)赤旗より転載

議事録を読む
○辰巳孝太郎君 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
我々は、万博一般に反対するものではないんですが、今回の万博については民営賭博であるカジノと一体だということで反対をしております。
大阪万博のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」、「多様で心身ともに健康な生き方」、「持続可能な社会・経済システム」ということでありますが、カジノと健康な生き方は両立しないと思っております。
大臣は、カジノと万博は一体ではないと、こう言うんですね。ただ、カジノと万博の開催地が決まった経緯を遡れば、一体での運用を全体に提起されたことは明瞭であります。今日、資料にも付けました。
大阪府・市が夢洲というところにこのカジノ誘致を検討したのが二〇一四年の四月、二〇一四年の四月なんですね。それが、万博のこの夢洲の開催はいつ決まったのかということであります。
確認しますが、この二〇一五年の七月二十八日の第四回国際博覧会大阪誘致構想検討会において会場候補地として挙がっていたのはどこでしょうか。
○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。
二〇一五年七月二十八日に大阪府で開催されました第四回国際博覧会大阪誘致構想検討会ということで、大阪府から委託を受けました事業者から提出されました国際博覧会開催可能地区検討調査中間報告の中で、国際博覧会可能地の例示という形で、まさに資料にお示しいただいておりますが、彩都東部プラス万博記念公園、服部緑地、それから花博記念公園、舞洲、大泉緑地、りんくう公園プラスりんくうタウンというものが例示されているというふうに承知しております。
○辰巳孝太郎君 夢洲のユの字もないんですね。
それでは、当時の松井知事が、私が思い描いている試案を用意したとして、二〇一六年六月の第一回二〇二五年万博基本構想検討会議に提案された候補地はどこになっていますでしょうか。
○政府参考人(藤木俊光君) 二〇一六年六月三十日に開催されました大阪府の第一回万博基本構想検討会というところでは、松井知事からは、夢洲ということを想定しているというふうな御発言があったと承知しております。
○辰巳孝太郎君 ここで出てくるんですよ。
二〇一六年十一月九日の大阪府二〇二五日本万国博覧会基本構想案でも、はっきり夢洲を想定して、環境が整えば二〇二五年にはIRが進出している可能性があるとしております。
大阪の説明では、IR用地の面積は未確定だが早期利用が可能な約三十ヘクタールは最低限使うであろうと仮定した場合として、資料には万博面積が百六十ヘクタールと想定している、IR計画との整合により万博としての活用可能な面積は変わる可能性があると言っているんですね。つまり、カジノありきで万博の用地面積は決まっていきますよと、こういう話を大阪としてはしているんですね。
基本構想案の長期的地域整備の章に至っては、IRの誘致を含む国際観光拠点形成に向けた取組との相乗効果により、夢洲での万博開催によって、大阪・関西、ひいては全国のインバウンドを牽引することが期待されると、こうしているわけなんですね。相乗効果と、こうしているわけなんですよ。
大臣、これ、一体ですよね。
○国務大臣(世耕弘成君) あくまでも万博の構想、立候補、立候補に当たってのそのビッド・ドシエの作成、これは国の責任で行うわけであります。大阪・関西万博の会場予定地である夢洲に大阪府と大阪市がIRの誘致を目指しておられることは認識をしておりますけれども、大阪・関西万博の開催とはIRは全く無関係であります。
二〇一七年九月にBIEに提出をしたビッド・ドシエにも、本万博とIRは全く別のプロジェクトであり、この点は両プロジェクトを推進する地元自治体も同様の認識であると記載をさせていただいております。もうこのことに尽きるんだろうと思っています。
○辰巳孝太郎君 ちょっと聞き方変えますけれども、大阪がカジノと万博を一体として進めているという、そういう認識は、大臣、お持ちですか。
○国務大臣(世耕弘成君) ですから、これ、ビッド・ドシエのときに、地元自治体も同様の認識であると。この同様の認識は何かといったら、両プロジェクトを推進する地元自治体も同様の認識であるという同様とは何かといったら、万博とIRは全く別のプロジェクトである、このことを地元自治体も認めているということをビッド・ドシエに明記させていただいております。
○辰巳孝太郎君 ということは、そのビッド・ドシエは間違っていますね。おかしいですね。これ、経緯考えても、まずカジノありきなんですよ。夢洲のまちづくり構想を見ても、カジノと万博というのは一体で進めるという形になっていますから、そのビッド・ドシエがおかしいということになると思いますね。
結局、万博がカジノのための誘客施設ともなっていくわけなんですね。だからこそ、五つもの海外カジノ事業者が大阪万博誘致のオフィシャルパートナーとして名を連ねてきたということも指摘をしておきたいというふうに思います。
この大阪・関西万博は、持続可能な開発目標として十七の目標を掲げたSDGsが達成された社会を目指すために開催するとしております。その持続可能な開発目標の中には、貧困の撲滅、全ての人に健康と福祉をなどがあります。
この貧困に追い込まれて健康にも支障を来す重労働をオーナーが強いられるまでになったのがコンビニであります。はい、そうなんです。日本社会の中でこのコンビニは独特の発展をしてきたわけなんですね。しかし、その発展はオーナーの犠牲を土台につくられたものであるということも表面化をしてきました。
大臣は、社会インフラと言われるこのコンビニフランチャイズがこのままでは持続不可能とまで言いました。そして、経産省はコンビニオーナーへのアンケート調査を行いまして、この結果が出たわけであります。
大臣、まずこのアンケート調査への受け止めをお聞かせください。
○国務大臣(世耕弘成君) 今回のコンビニ調査、これはなるべく経営者の方に負担を掛けないように簡易な形で行わせていただきましたけれども、それでもオーナーの満足度が低下をしている、あるいは人手不足が深刻化されているということが明確に確認されたというふうに思っています。
まさにコンビニは、もう今や人々の生活にとって欠かすことができない社会インフラともいうべき役割を果たしているわけでありまして、そのコンビニの持続性の観点からも放置できない状況にあるというふうに認識をしているところであります。
○辰巳孝太郎君 このアンケートを全て今日はできませんけれども、例えば従業員の確保状況については不足しているというのが六一%で、これ四年前の三倍近くに上ったわけです。コンビニ経営の満足度は、今ありましたように、満足していないが三九%、四年前の二倍以上になりました。
しかし、私、この結果は余り驚きでも何でもないわけなんですね。私がこの間指摘してきたように、本部が業績を伸ばす中で、オーナーの利益は減少しているわけです。人手不足も重なって、コンビニフランチャイズは岐路に立たされていると、こういうことです。
大臣は、四月五日にコンビニ八社とのトップ会談を行いました。同時に、オーナーからの話も聞くんだと、こういうことをおっしゃっておられるんですが、大臣、いつ、どのような形でオーナーから話を聞くんでしょうか。
○国務大臣(世耕弘成君) 今御指摘のように、このアンケート結果を受けて、私自身がコンビニ各社の経営者と対話を行いまして、本部とオーナーの共存共栄を図るという観点の自主的な取組を行動計画として打ち出していただきたいとお願いをさせていただきました。
今後、各社の行動計画を踏まえながら、有識者を交えて、各地のコンビニオーナーやコンビニユーザーなどの声も聞いていきたいというふうに思いますし、各社の行動計画のフォローアップ調査も行っていきたいというふうに思います。
ただ、これはあくまでも自主的に行動計画をまとめてほしいというお願いでありますから、特に期限等を切っているわけではないわけでありますけれども、いずれにしても、各社が公表される行動計画を見せていただいた上で、どこかのタイミングでオーナーの御意見もしっかり伺うことにさせていただきたいと思っています。
○辰巳孝太郎君 行動計画のデッドラインがいつかまだ決めているわけではないということなんですけれども、私、大臣からもやっぱりオーナーから話を聞いてほしいんですよ。つまり、それは行動計画が出る前にでも、それは出てからではなくて。オーナーがどういう状況に置かれているか、当事者ですから、これ是非聞いていただきたいんですね。
三月の十五日に中央労働委員会は、このユニオンが労働組合法上の労働者に当たらずに、本部が組合からの団体交渉申入れに応じなかったことは団体交渉拒否には当たらないという判断を下しました。ちょっと私は理解できない判断なんですが。組合は裁判で闘う姿勢を示しています。一方で、今回の判断では、会社との交渉力の差を認めて、団交でなくても適切な問題解決の仕組みの構築や会社側の配慮が望まれると、こう付言をしております。
大臣をして持続不可能と言わしめたものは、これはやっぱり本部がオーナーからの切実な声あるいは実態を把握せずに、聞かずに放置してきた結果だと私は言えると思うんです。そもそも、行動計画というんですけれども、じゃ、本部はオーナーから話を聞いているのかと、実態を聞いているのかということなんです。これをやらずに行動計画を作りましたということであれば、これ問題の本質からそれた会社本位の行動計画になってしまう可能性も否定できないと思うんです。
大臣、この中央労働委員会が言っている問題解決の仕組みの構築なんですけれども、大臣自身も今回の行動計画の要請ということでは問題認識があるわけですよね。この解決のためには、やっぱり本部がオーナーの意見を聞いた上でこの行動計画を作るということが私は大前提になるべきだと思うんですけれども、どうでしょうか。
○国務大臣(世耕弘成君) ちょっと事実整理、お答えする前にさせていただきたいんですけど、私は持続不可能とは言っていない、持続性の観点から放置できないということを言っているわけであります。
今回のアンケート調査でも、もちろん不満が物すごく増えていますが、一方で、満足、おおむね満足も含めるとまだ過半数ですから、今のうちに手を打たなければいけないというのが私の立場であります。
順番もよく御理解いただきたいんですけど、私はいきなりコンビニフランチャイズの本部と話したわけではありません。まず、オーナーの声をアンケートという形でしっかり把握をさせていただいてから、こういう声が出てきているけどどうなんだということを今度フランチャイズの本部に対して問いかけているわけでありますから、まず私は、やはりオーナーさんの声を優先しながら対応させていただいている。
今回、簡易な調査ではありますが、明らかになかなか大変な状況になっているという数字はそれぞれコンビニ本部に示させていただいているわけであります。それを踏まえて、ただ、あくまでもコンビニ本部は民間企業でありますし、コンビニ本部とオーナーの関係というのはフランチャイズ契約の当事者でありますから、この当事者間でしっかり判断をされるべきだというふうに思っております。
コンビニのフランチャイズ本部と各店舗のオーナーさんというのは別に敵でも何でもないわけであります。お互いに共存共栄しなければお互いのビジネスが続かないわけでありますから、そういった意味で共存共栄という考え方で持続的な発展を実現していくべきだというふうに思っております。
行動計画についても、その方法ですとか期限ですとかやり方について国が一方的に定めるのではなくて、各社が自主的にそれぞれの方法で事業環境や経営方針の違いなどを踏まえた共存共栄のための取組を取りまとめて、オーナーに対して分かりやすいメッセージとして打ち出すことこそが重要だというふうに考えております。
○辰巳孝太郎君 大臣、だから、このままでは持続ができないということだと思うので、要するにこのままでは持続不可能だということだと思うんですよね。
大臣も認めているとおり、アンケートというのはあくまで簡易ですから、簡易なものなんですよ。これで全貌が分かるわけでは、中身が詳しく分かるわけではないんですね。中身が一番把握できるのはやっぱり本部なんですよ。本部は、どれぐらい売上げが減っているのか、どれぐらい苦しんでいるのか、これ全部把握をしているわけですから、きちっとそれを踏まえて個々のオーナーの実情がどうなっているのか、これを聞いた上で行動計画を作ってくるというのが当然だと思うんですね。
期限を定めないということなんですけれども、オーナーは今もう一年、二年先の話できないぐらい苦しんでいるんですよ。本当に本当に今苦しんでいるんです。ですから、早く、一刻も早く、共存共栄と言うんだったら、どういうふうに対応していくのかということを求められているわけなんですよ。だから、だからこそ大臣が行動計画と言ったときは、これはやっぱりオーナーだって評価している面もあるんですよ。だけど、期限定めない、ずるずるというのは、これはやっぱりコンビニの実態としては早急にやってもらわなきゃならないということは、私言っておきたいと思うんですね。
今日は全部コンビニの構造問題はできませんが、時短営業についてちょっと確認をしたいと思うんですね。
ほとんどのコンビニは二十四時間営業をその契約で定めております。しかし、それが人件費高騰、人手不足で揺らいでいると。では、オーナーの負担が大きく利益も出ないので、幾ら時短営業したくても、二十四時間営業の契約を交わしているのだから、これは仕方がないのかと。
公正取引委員会は、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」というガイドラインを作成しております。今日、二枚目の資料にも付けさせていただきました。このガイドラインでは、フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引についてどのように記載されているか、紹介してください。
○政府参考人(東出浩一君) フランチャイズシステムに関する独占禁止法の考え方についてでございますけれども、そこの3というところで以下のように記載をしております。
ちょっと読み上げますと、フランチャイズ契約においては、本部が加盟店に対し、商品、原材料、包装資材、使用設備、機械器具等の注文先や店舗の清掃、内外装工事等の依頼先について本部又は特定の第三者を指定したり、販売方法、営業時間、営業地域、販売価格などに関し各種の制限を課すことが多い。フランチャイズ契約におけるこれらの条項は、本部が加盟者に対して供与(開示)した営業の秘密を守り、また、第三者に対する統一したイメージを確保すること等を目的とするものと考えられ、このようなフランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度にとどまるものであれば、直ちに独占禁止法上問題となるものではない。しかしながら、フランチャイズ契約又は本部の行為が、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超え、加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用)に、また、加盟者を不当に拘束するものである場合には、一般指定の第一〇項(抱き合わせ販売等)又は第一二項(拘束条件付取引)等に該当することがあるというふうに記載をされております。
○辰巳孝太郎君 ちょっと文言上確認したいんですけど、これ、フランチャイズシステムによる営業を的確に実施する限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合、フランチャイズ契約そのものが独禁法違反に当たる可能性があるということでよろしいんですか。
○政府特別補佐人(杉本和行君) フランチャイズシステムに関する独占禁止法の考え方につきまして、加盟店に対して取引上優越した地位にある本部が、フランチャイズ契約において加盟店に対して、フランチャイズシステムによる営業を的確に実施する限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に加盟店に不利益を与えるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施する場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法に違反することをこれは示したものでございます。
独占禁止法の優越的地位の濫用は、事業者の行為を規制するものでございます。フランチャイズ契約に関して申し上げますと、フランチャイズ契約におきます条項の設定が正常な商慣習に違反し、不当なものであるということで取引の相手方に不当な不利益を与えるかどうかということについて、独禁法に違反するかどうかということを考えるものでございます。
○辰巳孝太郎君 ちょっと確認したいんですけど、つまりフランチャイズ契約そのものは独禁法には当たらないと、違反には当たらないという理解ですか。フランチャイズ契約そのものが独禁法違反に当たることもあり得るということですか。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 繰り返しになりますけれども、独禁法の優越的地位の濫用は事業者の行為を規制するものでございますから、フランチャイズ契約におけるその条項の設定、すなわち規定の設定、これがある意味では法律行為でございますので、その条項の設定が独占禁止法に違反するかどうかということを考えるものだと考えて……(発言する者あり)というものだと考えております。
○辰巳孝太郎君 設定がというのはどういうことですか。条項の設定が、つまり、それはフランチャイズ契約の中身の話でしょう。つまり、それはフランチャイズ契約そのものが独禁法に違反する可能性があると言っているのと同義ではないんですか。どう違うのかを説明してください。
○政府特別補佐人(杉本和行君) そのものということではなくて、具体的なそういった条項の設定が、契約、いわゆるその契約の一部ということになるんでしょうか、契約の一部が独禁法に違反しているかどうかということを考えていくものだという意味でございます。
○辰巳孝太郎君 ということは、契約の一部が、契約の条項の一部が独占禁止法違反に当たる可能性があるということをお認めになったということですね。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 私どもの考え方としては、その契約の内容の条項の設定の仕方、すなわちそれは法律行為でございますので、行為でございますので、そういう行為が独占法に違反しているかどうかということを考えるということだと考えております。
○辰巳孝太郎君 行為だけではなくて、そのものの条項が商慣習に照らして独占禁止法の限度を超えている場合は、契約を結んだときは対等な状態で事業者が結んでいるにもかかわらず、それは独占禁止法違反に条項が当たる可能性があると、こういうことですね。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 設定したときの考え方というのはまずあるんだと思います。その契約を結んだときに、その相手方に十分説明し、相手方の同意を得て、かつ正常な商慣習に反しない、すなわちフランチャイズ契約の目的、そういうものを維持するために必要だということで了解しているときに、その設定をしたことが直ちに独占禁止法違反になるかどうかという問題がまずあると思いますので、そこはその時点で契約を結んだということで考えていくんだと思います。
○辰巳孝太郎君 分かりました。重要な答弁だと思うんですね。
ちょっと角度を変えて聞きますけれども、例えば、深夜営業は来客数も少ない割に人件費が高いわけですね。つまり、赤字になるわけですね、オーナーにとれば。それをオーナーが負担するわけですよ。
東大阪の店舗では二月から時短営業を始めたんですが、これ売上げは減少したんです。ところが、利益は上がっているんですよ。要するに、人件費を削減できたから、あるいは見切り販売をしたからなんですが、じゃ、何のために深夜営業やっているんだということになるわけですね。二十四時間開けていなくても営業は的確に実施できるし、朝日新聞の三月十六日、十七日に実施した世論調査を見ても、二十四時間である必要はないと答えた国民は六二%で多数を占めているわけですよ。
そこで聞きたいんですが、二十四時間営業がまさにこの正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えており、オーナーが本部に契約の変更を求めて本部がそれを拒否した場合、これ優越的地位の濫用に当たる可能性あるんじゃないですか。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 個別の案件に関わることについては、コメントは私どもは差し控えさせていただかなければいけないと思いますので、一般論として申し上げますと、取引の相手方が、例えば、優越的地位にある者が加盟店に対して、営業を的確に実施する限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に加盟店に不利益を与えるように取引の条件の設定、変更若しくは取引を実行した場合に当たるかどうかということは、一般論としては申し上げますけれども、個別の案件に関して具体的にそれについてどう考えるかということをお尋ねのようでございましたら、それは個別案件に関わることでございますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
○辰巳孝太郎君 いや、否定はされないわけですね。私が言っていることは、それは全く見当違いだよということはおっしゃらないということは、否定をされていないので、非常に重要だと思うんですね。
続けて聞くんですけど、じゃ、契約更新のときはどうかと、こういうことなんですね。二十四時間営業がこれもうオーナーに不当に不利益を与えていると、そう考えて契約更新に臨む際にオーナー自身が時短営業したいというふうに申し出た、契約内容の変更を申し出た場合に、いや、それは駄目だと、それを理由に契約の更新を拒否された場合というのは、これも優越的地位の濫用に当たる可能性があるということでよろしいですか。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 引き続き、もし個別の件についてお尋ねでございましたら、その個別の件に関しての答弁は差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論としてお答えすることをお許しいただければ、加盟店に対して取引上優越的地位にある本部が、フランチャイズ契約の更新に際しまして、加盟店が営業を的確に実施する上での限度を超えるようなことを条件として設定しまして、これが正常な商慣習に照らして不当に加盟店に不利益を与えるという場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法違反となる場合があると考えております。
○辰巳孝太郎君 もう時間ですので。引き続き、この問題やっていきます。
ありがとうございました。

 

 

(大阪万博についての質問も行っています)