「通報者保護の対象」 兵庫の告発 辰巳議員に国答弁
日本共産党の辰巳孝太郎議員は18日の衆院総務委員会で、兵庫県で知事によるパワハラなどの告発が公益通報として適切に扱われず、告発者の元県民局長が自死に至った問題について政府の認識をただしました。
辰巳氏は「元県民局長の告発が公益通報として正しく扱われていればこのような事態にならなかった」と指摘し、公益通報制度の適切な運用を要求。村上誠一郎総務相は「制度が適切に運用されることが必要だ」と述べました。
辰巳氏は「公益通報制度の一番の肝は通報者が守られることだ」とし、内部通報(1号)や、行政機関等に対しての通報(2号)、報道機関や組合など事業者外部への通報(3号)のいずれの通報者も公益通報者保護法に基づく保護の対象となるか質問。消費者庁の藤本武士政策立案総括審議官は「保護の対象になる」と答弁しました。
辰巳氏は、元副知事が県議会の百条委員会で、外部通報(3号)は法にある「必要な措置」をとらなくてもいいとの解釈を示したことに対する国の認識を質問。藤本氏は「3号通報者も含まれる」とし、県の認識の誤りを認めました。辰巳氏は「通報者は必ず証拠を示さなければならないのか」と質問すると、藤本氏はこれを否定しました。
辰巳氏は、同県では告発の対象者が告発者を聞き取り調査したとし、「告発された側が調査を行っていいのか」と指摘。藤本氏は「(告発内容の)事実に関係する者を関与させないことなど、適切な対応が取られることが望ましい」と答えました。
2025年2月19日付「しんぶん赤旗」より引用
○辰巳委員 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
今日は公益通報者保護制度について聞きたいと思うんですが、その前にSNSのプラットフォームの問題にも少し触れたいと思います。
SNS上で人権侵害が起こり、人命までも失われてしまう問題が繰り返されております。二〇二〇年、フジテレビの恋愛リアリティー番組「テラスハウス」に出演して五月に自死をしたプロレスラーの木村花さん、当時は二十二歳だったんですが、に対する中傷がウェブ上で繰り返されておりました。花さんが亡くなった後でも、被害者に非があるなどの非難の声がやみませんでした。
今年一月の十八日、兵庫県の齋藤元彦知事のパワハラ疑惑に関して兵庫県議会が設置をした百条委員会のメンバーで、県議であった竹内英明さんが亡くなりました。竹内さんは、百条委員会で齋藤知事の疑惑を追及する中で、SNS上の誹謗中傷を受けてきました。
竹内さんは、昨年、知事選挙が終わった直後に、十一月十八日に県議を辞職しております。その理由は、言葉の暴力、ネットの暴力が拡散したため家族が重い精神的負担を抱えていた、家族を守るためと報じられております。竹内さんに対しては、この百条委員会の追及をめぐって、疑惑をでっち上げ知事を陥れた、クーデターを計画した黒幕といった、根拠のないデマや誹謗中傷が繰り返されました。議員の辞職後も攻撃は続いて、東京大学の鳥海教授によりますと、昨年の十二月以降では批判の投稿が擁護の八倍超になっていたということであります。
また、竹内県議が亡くなる直前は同じ人とは思えないほど憔悴していた、顔が見えない集団リンチのような状況にとてもおびえていた、信頼している人からもネットでのことは本当ですかと責められて一番つらかった、こうしたことがまかり通る社会に絶望するなどと言っていたと報じられております。
大臣に聞きますけれども、地方議会の地方県議ですよね、こういうSNSなどの誹謗中傷によって命まで奪われてしまった、こういうことは絶対にあってはならないと思いますけれども、いかがですか。
○国務大臣(村上誠一郎君) 辰巳委員の質問にお答えします。
私自身も、今回の事件は本当に痛ましい事件だと思っております。特に我々政治をやっている者からすると、ああいうことが起こればなかなか正論も本音も言えなくなる。非常に私は民主主義の危機じゃないかなという気がしています。
本当に、竹内元県議の御逝去につきましては、謹んで哀悼の意を表します。
インターネット上の誹謗中傷等の違法、有害情報の流通は依然深刻な状況でありまして、被害者の皆様からは、投稿の削除に関する相談が多く寄せられております。
こうした課題に対応するため、昨年成立した情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対し誹謗中傷等の権利侵害情報の削除申請について一定期間内の応答義務を課す等の対応の迅速化を求める内容となっております。
表現の自由の下、主張は自由に行われるべきでありますけれども、その主張の是非にかかわらず、人を傷つけるような誹謗中傷は絶対に許されないと考えております。
総務省では、情報流通プラットフォーム対処法の早期施行に向けて省令等の準備に取り組むほか、引き続きインターネット上の誹謗中傷等の違法、有害情報対策にしっかり取り組んでいきたい、そのように考えております。
○辰巳委員 大臣からは、物が言えなくなってしまうと民主主義の危機になるという答弁もありました。
今大臣に少し触れていただいたんですけれども、私、プラットフォームの問題、今最も責められるべきは、デマやフェイクを発信して誹謗中傷をした当人だと思います。ただ、それがSNS上、プラットフォーム上に放置をされること、あるいはそれが拡散をされることで、そのデマやフェイクを信じ込む人が出てくる。私は、法改正という話も今ありましたけれども、デマやフェイクに実効性のある対応をプラットフォームに対して求めていくべきじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがですか。
○国務大臣(村上誠一郎君) 委員がおっしゃるとおりで、SNS等のインターネット上の偽・誤情報は、短時間で広範に流通、拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な課題である、そういうふうに考えております。
先ほど申し上げた情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対しインターネット上の偽・誤情報を含む権利侵害情報の削除対応の迅速化などを求めるものであります。これにより、ネット上の偽・誤情報対策として一定の効果が期待できることから、早期施行に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。
これに加えて、幅広い利用者のリテラシーの向上に関しては、総務省において、本年一月に、プラットフォーム事業者を含む官民の幅広い関係者により取組を推進するため、新たな官民連携プロジェクトを立ち上げました。
総務省では、インターネット上の偽・誤情報について、引き続き国際的な動向も踏まえつつ、表現の自由に十分配慮しながら総合的な対応を積極的にやっていきたい、そういうふうに考えております。
○辰巳委員 積極的に対応をということなんですけれども、課題はそこに実効性があるのかということだと思うんですよね。今日は時間がないので踏み込みませんけれども。今のSNSの問題、アテンションエコノミー、いわゆる関心を集めるために様々な偽・誤情報というのがあえて流されてしまう。そっちの方が拡散力があるとも言われていますので。そういうアテンションエコノミーに基づいた例えばフィルターバブルあるいはエコーチェンバー、そこの基にある収益構造ですよね。プラットフォームの収益構造にまで踏み込むか、どう迫っていくのか、ここの課題というのも非常に大きいんじゃないかというふうに思います。これは次の質問でやりたいと思います。
今日はまさに公益通報制度について改めて聞きたいと思うんですね。
兵庫県では昨年来、知事によるパワハラ等を告発した職員の対応をめぐって不適切な取扱いがされたのではないかということで、百条委員会が設置され、議論されてきました。これは兵庫県政の問題にはなるんですが、もちろん国が定めた法令が適切に執行されているのかという問題でもあるので、今日は立ち入って質疑をしたいと思います。
後に亡くなった元西播磨県民局長が、昨年三月十二日に齋藤知事のパワハラなどを告発する文書を報道機関に送付をいたしました。知事は三月二十日にその告発文を把握し、告発者は元県民局長ということを把握したわけですけれども、三月二十七日にはこの文書についてうそ八百、公務員失格と告発者を批判して、四月四日に元県民局長は改めて県の公益通報制度を利用して通報を行いました。兵庫県は五月、核心部分が事実ではない、誹謗中傷性が高いなどとして、この元県民局長を停職三か月の懲戒処分に処しました。その後、内容の一部に事実があるということが判明をして、権限の強い百条委員会が開かれて調査が始まりました。
元県民局長は、県の人事課が入手した文書のうち知事の問題と無関係のプライベートな事柄を公表されることを大変気にしており、百条委員会にプライバシーに配慮してほしいと求める書面も出していました。しかし、元県民局長は、百条委員会での証言を前にして、一死をもって抗議するとのメッセージを残して自死されました。
元県民局長の告発が適切に扱われなかったのではないか、これは議論が繰り返されてきました。私も、元県民局長の告発が公益通報として正しく扱われていればこのような事態にならなかったのではないかという思いを抱かざるを得ません。
今日は、この制度について、消費者庁に来てもらっています。そもそもこの公益通報制度というのは何のためにつくられたのか、まずここから説明いただけますか。
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
公益通報者保護法は、公益通報をした労働者等の保護を図るとともに、事業者による国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の遵守を図ることを目的として策定されております。こうした目的の下、労働者等がどこへどのような内容の通報を行えば通報したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いから保護されるのかという保護の要件、あるいは公益通報に関して事業者、行政機関が講ずべき措置などを定めております。
制度の実効性が確保されることで、事業者の自浄作用の発揮や不正の早期発見と是正につながると考えております。
○辰巳委員 そもそも、公益通報者保護法は、当初、食品偽装表示や車のリコール隠しなどの企業の不祥事がきっかけになって二〇〇六年に施行しました。当初は脱税とか補助金不正受給とか違法政治献金とか談合とかは保護の対象にはなく、外されていた問題などもあったんですが、それは法改正で改善をされてきました。
そこで、大臣に聞くんですけれども、地方行政が健全に運営されるためにもこの公益通報制度が適切に運用されることが重要だと思うんですけれども、いかがですか。
○国務大臣(村上誠一郎君) 公益通報者保護制度は我が総務省の所管ではありませんけれども、消費者庁が自治体向けに作成しているガイドラインにあるように、この制度の適切な運用が自治体の法令遵守の確保や住民からの信頼確保等に資すると承知しております。
こうしたことから、自治体において公益通報者保護制度が適切に運用されることが必要である、そのように考えております。
○辰巳委員 この制度の趣旨は、内部の不正を当制度によって正しくしていくということにあって、一番の肝は通報者が守られることなんですよね。通報しても報復的な人事や処分が行われてしまえば、誰も通報しなくなるわけであります。
兵庫県の知事は、報道機関へ告発文書が出された後、知事は誰が出したか徹底的に調べてくれと指示をして、五月に当該職員を停職処分にしました。今でも誹謗中傷性が高い文書で公益通報に該当するとは思っていないとしております。職員の通報が公益通報に当たるかどうかがまさに争点となっているわけです。
消費者庁に聞きます。まず、公益通報というのは、内部通報、一号通報、外部通報先として、行政機関等に対しての通報、これは二号通報、報道機関や組合などその他事業者外部への通報、三号通報があります。いずれの通報者に対しても、公益通報者保護法に基づく保護の対象となるという認識でいいですね。
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
公益通報者保護法では、一号通報、二号通報、三号通報を行った者が通報先に応じた保護要件を満たす場合には保護の対象になると考えております。
○辰巳委員 確認しました。内部通報、外部通報にかかわらず、同様に保護されるということであります。
そこで、法文解釈について確認をしていきたいと思います。
公益通報者保護法第十一条二項において、こうあります。事業者は、前項に定めるもののほか、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制その他の必要な措置を取らなければならない。こういう条文なんですね。
昨年十二月二十五日に行われた兵庫県の百条委員会において元副知事が、外部通報においては、法にある必要な体制整備やその他の必要な措置を取らなければならないという部分は適用されないのではないかという解釈を述べているんですね。消費者庁、そういう解釈、理解でよろしいんですか。
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。
公益通報者保護法第十一条第二項に規定する必要な措置には、法及び法定指針の定めによりまして公益通報者を保護する体制整備に関する措置が含まれております。ここで言う公益通報者には、事業者内部に公益通報をした者、一号通報のほか、行政機関に公益通報をした者、二号通報、報道機関等に公益通報をした者、三号通報、こうした公益通報をした者も含まれると認識しております。
○辰巳委員 つまり、県の認識が間違っている。第三号通報者であっても、公益通報者の保護をするための必要な措置、これはちゃんと取らなければならないということであります。
兵庫県知事は、告発者からのうわさ話を集めて作成、配付された文書だということや、あるいは、真実であることを裏づける証拠、そして関係者による信用性の高い供述などは存在しないとして、こうした状況から、信じるに足りる相当の理由が存在したというのは認められず、法律上保護される外部通報に当たらないと判断をしたと記者会見でも述べております。
そこで、確認しますけれども、外部通報を行った場合、今回の場合でいうと報道機関に通報した場合、通報者は必ず証拠を示さなければならないんでしょうか。
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。
報道機関等への通報であります三号通報として保護されるためには、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由、いわゆる真実相当性が必要となります。これは、単なる臆測や伝聞などではなく、通報内容を裏づける証拠や関係者による信用性の高い供述などがあることを意味するものと認識しております。
ただし、これは、通報時におきまして通報先に対して通報対象事実と併せてその根拠となるものを示すことが求められているものではないと考えております。
○辰巳委員 そういうことなんですよね。
元県民局長がうわさ話だと答えたということもあるんですけれども、これは情報提供者を守るためであって、そういう発言があったということだと思います。そのことで保護を怠るということがあってはならないということだと思うんですね。
今消費者庁からありました真実相当性について聞きたいと思います。報道機関などへの外部通報が認められるためには、告発内容に真実あるいは真実相当性があるかどうか、これが必要だということになっているんですね。誤りや思い込みが含まれていれば、真実相当性に該当しない、保護に該当しないということになるんでしょうか、お答えください。
○政府参考人(藤本武士君) お答えいたします。
個別の通報が公益通報に該当し、保護要件を充足するかどうかにつきましては、民事裁判の中で判断されるものでありまして、一概にお答えすることは難しいと考えております。
なお、複数の事実を含む一つの通報において、全ての内容に真実相当性があるか明らかにされないが、主要な事実については真実と信じるについて相当の理由があったなどとして通報者が保護された裁判例はあると承知をしております。
あくまで総合的な判断となりますけれども、一般論として申し上げれば、通報内容の一部に思い込みや誤りがあった場合にあっても、直ちに公益通報として認められないものではないと考えております。
○辰巳委員 多少の誤りあるいは思い込みがあったとしても、そう信じるに足る相当の理由があれば公益通報に該当するということであります。
知事側がうわさ話と言うんですけれども、告発文そのものには実際に起きたことが記載をされており、この一部については知事も認めているということもあったわけですね。そして、問題は、この真実相当性の有無を誰が判断するのかということなんですね。
兵庫県の場合、報道機関に文書が送付されてすぐに県側は告発者を特定をいたしました、元県民局長。三月二十五日にこの告発対象者の一人である副知事が聞き取りを行って、そこで、今あったような、うわさ話を集めたなどの回答を得ているわけですね。しかし、そもそも、告発対象者にされているわけですね、この副知事というのは。告発されている側が、つまり利害関係者がそのような調査を行っていいはずがないと私は思うんですけれども、いかがですか。
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
公益通報者保護法では、通報者を保護するということが法の目的になっております。実際に公益通報に当たるか当たらないか、あるいは公益通報を行った後に不利益な取扱いを受けたという場合には、最後、裁判で争っていただくということになろうかと考えております。そこで、裁判では状況を見て総合的に判断されるものというふうに考えております。
○辰巳委員 今、質問の趣旨をきちんと受け止めていただいていないと思うんですけれども、改めてもう一回。議会関係者が調査をしていいのか、つまり告発をされた側が、当人が、これが真実かどうかという調査をしていいのかということについて、もう一回お答えいただけますか。
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
法定指針の中では、事実に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置を求めております。この事実に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置につきましては、事業者内部からの公益通報、すなわち一号通報への対応体制において求められる措置でありまして、報道機関等への三号通報によって事業者外部から不正行為を指摘された場合の措置ではないと認識しております。
ただし、一般論として申し上げれば、外部から不正行為について指摘された事業者においては、顧客や取引先等の信頼確保に向けて自らが行う調査、是正に当たり事実に関係する者を関与させないことなど、適切な対応が取られることが望ましいと考えております。
○辰巳委員 ということなんですよね。ですから、本来は関与させるべきではないというのが法の趣旨であり、私はそれは当然だと思うんですよね。一連のやり取りで明らかなように、兵庫県側の公益通報者保護法の運用は、到底、法の趣旨あるいは法令にのっとったものとは言えないと思います。
県職員へのパワハラ疑惑をめぐっては、九千七百人の県職員に対してアンケート調査も行われております。そこでは、エレベーターに乗り損ねた際に、おまえはボタンも押せないのかと大声でどなられた、俺は知事だぞと言われた、瞬間湯沸器、暴君と呼ばれていたなどの記載もありました。
あるいは、県立考古博物館の出張で、出入口の約二十メートル手前で公用車から降ろされたということに激怒をして、職員に対して叱責をして、どなられたという認識なんですね。それは、社会通念上必要な範囲とは思わない、理不尽な叱責だと感じていると当該職員は語っております。ここでも知事は、大きい声でそれなりに強く指摘したと思うと述べて、告発内容が事実であるということを認めております。また、職員に対して、机をたたいたり、あるいは附箋を投げたりしたこともあったということも認めました。
齋藤知事は、言い方が厳しかったり強くなったりしたことは、もし職員の皆さんに不快な思いをさせたということであれば反省したいということを述べております。同時に、業務上必要な指導だったとも言っております。しかし、行為そのものがあったことについては認めているわけですね。本来は公益通報者保護制度によって保護される元県民局長が対象であることは疑いがなく、告発者を特定して不利益な処分を科した知事側が取った行動というのは、私は許されないというふうに思います。
最後に大臣に聞くんですけれども、大臣、一連の兵庫県の対応、もちろん地方と国との関係ですからなかなか踏み込むことは難しいかもしれませんけれども、兵庫県のような対応で、公益通報者保護制度が適切に運用されていないようなところで、これでは職員は安心して働くことはできないというふうに思うんですけれども、いかがですか。
○国務大臣(村上誠一郎君) 公益通報者保護制度については、その自治体における運用を含め、消費者庁が所管していることでありますので、お答えすることはある程度差し控えさせていただきたいと思います。
ただ、その上で、一般論として申し上げれば、公益通報者の保護制度が適切に運用されることは必要であると考えております。
ただ、最後に個人的見解を言わせていただきますと、これは問題にならないとは思うんだけれども、最初の二馬力の問題から、SNSの問題から、またこの問題も含めてなんですけれども、我々が四十年前に選挙を経て出てきた頃は、これはそれぞれの良心だとか常識の問題だったと思うんですね。それが四十年たってこういう我々が想像しなかったような問題が起こっているということは、やはり国民全体でもう一回考える時期に来ているんじゃないかと思います。
以上であります。
○辰巳委員 次回は、ネットの誹謗中傷、冒頭質問しましたけれども、兵庫県議を追い込んだプラットフォームの責任について深掘りして聞いていきたいというふうに思います。
終わります。以上です。