自動車保有広く認めよ/辰巳氏 生活保護利用巡り/衆院厚労委 ②
(12日の速記録と動画を掲載)
生活保護制度は、生活保護利用者の自動車保有を原則認めず、保有している人は自動車の処分を迫られます。障害者や公共交通機関の利用が困難な地域に住む人が通勤や通院などで利用する場合に限って、例外的に保有が認められていただけでした。
しかし、当事者の訴訟や国民の運動に押された厚生労働省は2024年12月、保有を認めた自動車を「日常生活に不可欠な買い物等」で利用することを認める通知を出しました。日本共産党の辰巳孝太郎議員は国会で、依然厳しい制限をさらに緩和し、自動車の使用を広く認めるよう要求しました。
辰巳氏は10日の衆院厚労委員会で、通知は通勤や通院などの目的で自動車の利用を認められている人に対して新たに追加で認める用途として「日常生活に不可欠な買い物等」と記載しているだけだが、「子どもの学校行事や塾、習いごとの送り迎え、郊外のショッピングモールに車で行くことも可能か」と質問。厚労省の鹿沼均社会・援護局長は「指摘の用途に使用することも認められる」と明言しました。辰巳氏は「地方によっては車なしで生活できないのは、一般世帯も生活保護世帯も同じだ」と強調。広く制限を緩和し、日常生活自立や社会的自立を助ける運用へと改善するよう求めました。
辰巳氏は12日の同委で、自動車処分の要件が、ひとり親世帯の生活保護申請権を侵害している問題を告発。NPO法人ひとり親家庭サポート団体全国協議会の調査によれば、福祉事務所に行ったにもかかわらず生活保護の申請をあきらめた理由で最も多いのが「生活保護を利用すると車の保有ができないと説明されたから」(約49%)だと指摘。公共交通機関が縮小するなか、「車の保有が認められないと、生活が脅かされ、社会との断絶を余儀なくされる」と訴えました。
さらに、自動車普及率が高い都道府県ほど母子世帯の生活保護利用率が低い実態をグラフで示し、自動車保有制限の撤廃を要求。鹿沼局長は「慎重な検討が必要だ」と背を向けました。
辰巳氏は「少なくとも公共交通機関の利用が著しく制限された地域のひとり親世帯であれば、自動車の保有を原則認めるべきだ」と重ねて求めました。
○辰巳委員 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
ヒトゲノム取扱い規制法案については賛成ですが、確認をしたいと思います。
今回、基礎研究については、主務大臣が指針を定め、研究者に研究計画の届けを求め、その計画が指針に適合しない場合や、実際に開始した研究においてヒトゲノム編集胚の取扱いが指針に適合していない場合に措置命令を出すことができます。
指針は、明確に定めたとしても、必ず曖昧な部分が生じます。その際に、措置命令を出す官公庁において実際の運用に照らして指針の解釈を示すなど、丁寧な相談体制がなければ、危うきに近寄らずとなって、基礎研究が萎縮することになりかねないと思います。
そのような体制づくりをどのように考えているのか、お答えください。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
まず、委員御指摘のとおり、刑罰を科す以上、曖昧な部分はできるだけ小さくする、ないのがいいということはそのとおりでございますので、まずは指針の策定において、先ほど来申し上げているような対応をいたしますし、相談する窓口を設けるという点につきましても、当然ながらこの届出も受けるわけですから、それに応じての相談体制の構築をします。
さらには、御相談があった場合、厚生労働省にとどまらず、主務官庁であるほかの省庁とも連携しながら、ここは丁寧に対応してまいりたいと考えております。
○辰巳委員 しっかりやっていただきたいと思います。
さて、六月十日の質疑で、私は、通勤や通院等のために認められた生活保護世帯の自動車の保有を他の用途で利用することが緩和をされた、この問題を取り上げました。しかし、生活保護における自動車は資産とみなされて、原則売却するなどして、資産活用をすることが求められております。
今日は、生活保護を利用する一人親家庭の自動車保有をめぐる問題について聞いていきたいというふうに思います。
まず、厚労省に確認しますけれども、生活保護における自立の概念とはどういうものでしょうか。
○鹿沼政府参考人 お答えいたします。
生活保護制度における自立の概念につきましては、二〇〇四年に取りまとめられた社会保障審議会生活保護制度の在り方に関する専門委員会報告書、こういったものでも記載がございまして、就労による経済的自立のみならず、それぞれの被保護者の能力やその抱える問題等に応じ、身体や精神の健康の回復、維持や、生活管理等により日常生活において自立した生活を送る日常生活自立や、社会的なつながりを回復、維持するなど地域社会において自立した生活を送る社会生活自立があるというふうに整理されております。
○辰巳委員 そうなんですね。生活保護における自立というのは、単に生活保護制度を利用することがなくなったということではないわけですね。
車なしでは、今答弁があったような日常生活自立や社会的自立が困難な地域が存在をいたします。NPO法人ひとり親家庭サポート団体全国協議会の一人親家庭千九百六十七人が回答したアンケート調査で、七九・二%、約八割の一人親家庭が自動車を保有していると回答をしています。子供の中学校、高校、部活の送り迎え、子供の通院などに使われて、毎日自動車を使うという人が七割に上ります。自動車は、生活全般を支えて、社会とつながるための欠かせないものとなっていることが分かると思います。
ところが、この調査では、生活保護を利用している母子世帯のうち、車を保有しているのは三一・二%ということも分かりました。今日、資料に二ページ目以降につけていますけれども。そういうことなんですね。つまり、一人親全体では八割の方が自動車を保有しているのに、生活保護利用世帯は三割しか持っていない。
それは、泣く泣く手放しているんじゃないかと私は思うんですね。つまり、そもそも車の保有が原則認められない、あるいはハードルが高いからと、本来は生活保護利用の権利があるにもかかわらず生活保護申請を諦める母子家庭、一人親家庭が相当数いるのではないかと推測されるデータなんですよ。それを裏づけるように、この調査では、福祉事務所に行ったにもかかわらず生活保護の申請を諦めたという人の中で、一番多かった理由が、生活保護を利用すると車の保有ができないと説明されたからということなんですね。
自動車の普及率が高い地域というのがあるわけですけれども、まずそれだけ生活上のニーズがそういう地域にはあるからですよね。鉄道やバスなどの公共交通機関が縮小する中、誤解を恐れずに言うならば、車なしでは暮らしていけないという地域が存在するわけです。車があるからこそ、地域社会において対人関係を保ったり、また子供に教育も含めた様々な経験を体験をさせることもできます。このことを、困窮者であり、生活保護制度を利用したい側から見ますと、自動車の保有が認められないと生活が脅かされ、もっと言えば、社会との断絶を余儀なくされるということになるわけでございます。
そこで、今日、一枚目の資料ですね。グラフを作ってみました。驚くべきことが分かりました。
これは都道府県ごとの、横軸が自動車の普及率です、縦軸が母子家庭の生活保護利用率ですね。都道府県ごとです。
これを見ますと、自動車の普及率が高い都道府県であればあるほど、母子家庭の生活保護利用率が低くなっているんですよ。ちなみに、これは決定係数というんですけれども、決定係数は〇・七四ですから、母子世帯の保護利用率の分布を自動車保有の状況で七四%が説明できるということなんですね。つまり、これはかなり相関性が高いということなんですよ。
大臣、これを見ていただいて、このデータから強く推認されることは、自動車を処分しなければならないというこの原則の要件が、自動車がなければ生活もできない、そういう地域において、これは強烈な水際作戦として作用しているということではないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
○上野国務大臣 ちょっと水際作戦という意味がよく分かりませんでしたが、生活保護制度では、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが要件とされております。また、その維持費が生計を圧迫することも踏まえ、原則として自動車の保有は認めていないところであります。
その上で、障害のある方、あるいは、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通勤、通院、通所又は通学のために自動車を必要とする場合などであって一定の要件を満たす場合には例外的にその保有を認めているところであり、その考え方につきましては、先般のこの委員会で局長の方から御説明をさせていただいているとおりであります。
こうした考え方の下で、申請時に自動車の保有を認めるかどうかについては、地域の交通事情や個々の世帯等の状況を勘案して、保護の実施機関において適切に判断をしていただく必要があるものと考えております。
○辰巳委員 水際作戦というのは、申請をさせないように仕向けていくということなんですけれどもね。これは度々、申請権の侵害として問題になってきたわけです。
先ほどのデータから分かることは、所得の状況から見れば、本来は申請すれば生活保護が利用できるにもかかわらず、車の保有が原則認められない、例外的にしか認められないことで、車なしでは生活できないということで、まさに申請には至らないということなんですね。
ちなみに、母子世帯も含めた全世帯の保護利用率でのデータも、私、作ったんですけれども、こちらは決定係数が〇・四一なんですよ。つまり、母子世帯だけの利用率のデータの方が保護利用率が低い。強い相関を示しているんですね。つまり、母子家庭、子育て中の世帯には、自動車の原則処分というのはより強い水際作戦として作用していると。それだけ申請権が侵害されているとも言えると思うんですね。
私は、この自動車保有については、もう制限を撤廃するべきじゃないか、原則認めるべきじゃないかというふうに思います。
大臣、今答弁あったんですけれども、だけれども、やはりデータを見たら、もう一度答弁いただきたいんですけれども、少なくとも公共交通機関の利用が著しく制限された地域で、そして子供がいてる一人親家庭であれば、原則自動車の保有を認める、そういう方向に向かうべきじゃないかというふうに思いますけれども、どうでしょう。
○鹿沼政府参考人 お答えいたします。
まず、先生の議論のベースになっている資料でございますけれども、この手の数字を見るときには、いろいろ慎重に議論しなければいけないと思っております。
都市部であれば、一般的に、一人親の方が仕事を見つけるために来られるというケースが多くなってきて、被保護率が高まるということがございます。一方で、地方の方が一世帯当たりの車の台数というのは当然多い、駐車場代も安いですし、持家率も高いということなので、それが先生のおっしゃっていることの因果関係なのか、そうではないのかというのは、議論があろうかと思っています。
ちなみに、私どもの方でも、先生からこういうものをいただきましたので、母子世帯の保護率と、世帯当たりではなくて車の保有率というデータの相関を見ましたが、基本的にそのような高い相関はないというふうに理解をしております。
その上で申し上げれば、先ほど大臣も答弁をさせていただいたとおりでございますけれども、現行の取扱いにおいて、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通勤、通院、通所又は通学のために自動車を必要とする場合で一定の要件を満たす場合には、その保有を認めているところでございます。
御指摘のように、用途等を限定せず自動車保有の取扱いを緩和することについては、生活保護制度の基本原理の一つである保護の補足性の原理ですとか、また、自動車の維持費は生計を圧迫する側面もあることから、最低生活の需要を超えない範囲で保護を行うという生活保護法の趣旨との関係、こういったことを踏まえ、慎重な検討が必要だというふうに考えております。
○辰巳委員 今局長からあったデータ、これはデータをお持ちだと思いますので、委員会への提出を求めたいと思います。委員長。
○大串委員長 理事会で協議いたします。
○辰巳委員 いや、私、因果関係とまでは言っていないんですよ。強い相関関係があるということを言っているわけですよね。だって、データを見れば明らかじゃないですか。議論しましょうよ。だったら議論するべきですよ、この問題は。
維持費が大変だとおっしゃるんですけれども、だったら加算をつけましょうよ。加算をつけたらいいんですよ。障害加算、母子加算、いろいろな加算がありますよ。車がなければ生活できないところに住んでおられるんだったら、そういう加算をつけて、保護利用者をきちっと、社会的な自立、経済的な自立だけではなくて、厚労省が掲げる自立の助長、自立のためにやるべきですよ、日常生活自立。
かつて、エアコンも、ぜいたく品だといって生活保護世帯は認められてこなかった時期があったんですよね。
九〇年代に、ある埼玉のところで、エアコンを取り上げられて、七十九歳の女性が熱中症で入院されたということが問題になって、厚生労働省は、一般家庭の大体七割で普及しているんだったら認めようじゃないかという方針に、エアコンについては変わったじゃないですか。
自動車で八割、九割認めているんだったら、その地域は自動車が必要なんですよ。そういう方針に変えていく。大臣も、先ほど、今、うんうんとうなずいてくれましたけれどもね。大臣も滋賀県出身じゃないですか。自動車がなければなかなか生活できないじゃないですか。生活保護世帯だったら自動車は要らないとか、やはりそういう劣等処遇の考え方を改めて、原則認めていく、一人親家庭は認めていく、困難な地域は認めていく、そういう方針に変えるべきだということを改めて提起して、私の質問を終わります。
またやりますので、よろしくお願いします。
以上。