日本共産党 衆院比例 近畿ブロック たつみコータロー

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国会会議録

「パー券購入」を「寄付」と偽る脱税加担疑惑/高市首相側が控除書類/辰巳議員追及

2026年03月13日

日本共産党の辰巳孝太郎議員は13日の衆院予算委員会で、高市早苗首相側が所得税の寄付金控除の対象とならない政治資金パーティー券購入者に「寄付金(税額)控除のための書類」を不正に発行し、脱税に加担していた疑惑を追及しました。

 

個人が政党や国会議員関係政治団体に寄付した場合は所得税の「寄付金(税額)控除」が適用される一方、パーティー券購入は寄付にあたらず控除の対象外です。

 

同疑惑は「しんぶん赤旗」日曜版が特報。高市首相側がパーティー券購入者を寄付者に付け替え、控除の適用を受けるのに必要な「書類」を不正に発行していた疑いを裏付ける資料と証言を報道しました。

 

辰巳氏は、国税庁の通知を示し、「真実ではない寄付に基づき所得税控除を受ければ脱税の可能性。協力したものは脱税ほう助の可能性もある」と強調。報道によると「パーティー券購入なのに、寄付者として付け替えられたと思われる金額は判明しただけで396万円にも上る」として、「パーティー券購入者を寄付者として扱った事実はあるか」と追及しました。

 

高市首相は、事務所の担当者が記事で証言した人に確認したとして、「(赤旗に)書かれている事実は存在しない」と述べました。

 

辰巳氏は「2019年、パーティー券を買って顔を出した。寄付ではない」と語る奈良県安堵町の西本安博町長の証言を紹介。同氏の名前が、高市首相側が発行した「書類」に記載されていることを示しました。さらに、複数人が「寄付した覚えはない」と複数のメディアに証言しているとして、高市首相の答弁と「食い違っている」と指摘しました。高市首相は、証言者に確認した時期や確認をした担当者が誰かは答えられませんでした。

 

辰巳氏は「総理の事務所が関与しなければ控除の書類は発行できない。脱税に加担した疑いがある」と批判しました。

 

2026年3月14日 しんぶん赤旗

 

議事録を読む

 

○辰巳委員 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
まず、昨日の当委員会において、私の質疑のさなか、与党席から共産党のスパイとの不規則発言がありました。意見や政策の違う委員や政党をスパイ呼ばわりするのは絶対に看過できません。
日本共産党は、戦前、他が大政翼賛会に合流する中、唯一、侵略戦争に命懸けで反対を貫いた政党であります。治安維持法の下、侵略戦争や時の体制、国体に反対した、あるいはそう疑われた市民、学者、宗教家、そして日本共産党などが、特高警察などによってスパイ呼ばわりされ、逮捕され、拷問を受け、そして命も奪われました。
委員長、平和憲法の下設置されたこの国会そして当委員会として、このような不規則発言は看過すべきではないと思います。私は、発言者からの謝罪と撤回を求めたいと思います。今、委員会を一旦止めていただいて、謝罪を求めていただきたい。いかがですか。
○坂本委員長 音声を検証した上で、理事会で決定いたします。(発言する者あり)
では、速記を止めてください。
〔速記中止〕
○坂本委員長 速記を起こしてください。
理事会で協議をいたします。
○辰巳委員 それでは、今日は、高市総理事務所に関わって疑惑が報じられております。我が党の機関紙、しんぶん赤旗日曜版三月二十二日号によれば、高市総理が開催した政治資金パーティー券購入者に対し、本来は、所得税が還付される寄附金控除の対象とはならないにもかかわらず、控除のための書類を不正に発行していた、こういう疑いが出ております。
まず、国税庁に確認をします。政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は寄附金控除の対象になるんでしょうか。失礼、大臣。
○片山国務大臣 あくまで一般論としてのお答えにしかなりませんけれども、一定の要件に該当する政治献金をしたときは寄附金控除等の対象となる一方、個人が政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は、政治資金規正法における政治活動に関する寄附として支払うものとはされておらず、寄附金控除等の対象とはならないものと承知しておりますが、いずれにしても、国税当局において、個々の事実関係に照らして適切に判断を行うことになるものと承知をしております。
○辰巳委員 続けて、総務大臣にお聞きします。
なぜパーティー券収入は控除の対象になっていないのでしょうか。パーティー券購入者を寄附者として記載をすれば一体どうなるんでしょうか。
○林国務大臣 総務省として、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にないので、コメントは差し控えます。
その上で、一般論でございますが、故意又は重大な過失により収支報告書に虚偽の記入をした者については五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する旨の定め、これが政治資金規正法第二十五条に置かれております。
いずれにいたしましても、個別の事案については具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
○辰巳委員 財務大臣、もうちょっと聞きます。
所得税の不正還付の申告を未然に防がなければならない、そういうお知らせ、ホームページなどで記載をされていると思いますけれども、その中身を少し紹介をしていただけませんか。
○片山国務大臣 所得税の不正還付はどういう性格のものかというような、あくまで一般論として申し上げますと、所得税の不正還付とは、架空の源泉徴収税額や各種控除額を記載することで、本来では認められない還付を受けようとする行為であると承知しております。
対策といたしまして、国税当局は、各種情報に照らして必要があると認められる場合には、還付申告の内容が適正かを確認するために、還付金の支払いを一旦保留しつつ、勤務先等に給与等の支払い実績を確認することや、職員が御自宅等に直接赴き実地で調査を行うことなどにより確認を行っておりまして、場合によっては、警察と連携し告訴を行うなどの対応をしているというのが一般的な対応であるというふうに承知をしております。
○辰巳委員 国税庁はホームページに、「所得税の不正還付は、いわば国庫金の詐取ともいえる悪質性が高い行為であるため、特に厳格な審査や積極的な調査を実施しています。」と。こういう話なんですね。真実ではない寄附に基づき所得税の控除を受ければ、これは脱税の可能性、又はそれに協力した者は脱税幇助の可能性もあります。
しんぶん赤旗は、総理が代表を務める自民党奈良県第二選挙支部が開いた政治資金パーティーに関する資料を入手いたしました。パーティー券購入者の名前、購入金額、入金日などが記されております。複数の購入者に、新時代、寄附金控除という記載がされております。新時代とは、総理の政治資金管理団体、新時代政策研究所を指すと思われる。報道によれば、パーティー券購入なのに寄附者としてつけ替えられたと思われる金額、これは判明しているだけで三百九十六万円にも上ります。
総理、総理の事務所がパーティー券購入者を寄附者として扱った事実はございますか。
○高市内閣総理大臣 私は共産党の機関紙を購読しておりませんのですが、通告がありましたので、内容を確認しました。
その上で、事務所に確認しましたところ、政治資金については、法令にのっとり適正に処理しているということでございました。
なぜ共産党の機関紙の方が、私の事務所にある書類ですか、何かを入手されるのか、方法が全然分からないのですが、記事を読んだ上で、その中で実名を挙げられている方がいらっしゃいましたので、なぜこのようなこと、その方がおっしゃったようなことになっているのか不思議に思って、事務所から御本人に問い合わせたということでございました。
その結果、いずれの方々にも、政治資金パーティーには、知人から譲られたパーティー券、若しくは、主催者でいらっしゃる方もいましたので、主催者として参加をした、自ら、その年度、寄附を納めたということでございました。機関紙に書かれているような事実は存在しないということで報告を受けています。
念のためつけ加えますけれども、寄附金控除のための書類についても、寄附をいただいた方にのみ交付をしているということは言うまでもございません。
○辰巳委員 総理、おかしいですね。これは、赤旗の取材だけではなくて、ほかのメディアに対しても、まあ名前はおっしゃいませんでしたけれども、公人ですから言ってもいいと思います、西本安博安堵町長ですね。西本さんは、この取材に対して、二〇一九年、パーティー券を買って顔を出した、寄附ではない、こうはっきりメディアの取材には、先月ですよ、答えているんですよね。
あるいは、西本さんだけではありません、パーティー券として購入したという人が複数人いてる。そういう人に対しても、総理おっしゃったような、総務省に対して、これは寄附なんですと、書類を二〇一九年に出しているわけですね。総理、これは全然食い違っているじゃないですか。おかしいじゃないですか。何でこんなそごが生じるんですか。
○高市内閣総理大臣 ですから、先ほど申し上げましたように、そこに名前が出ている方々に、事務所の者が不思議に思って連絡を取ったということでございます。その上で、確認したことを先ほど答弁いたしました。法にのっとって適正に処理をしております。寄附をいただいた方に対して、控除を希望するということであれば、それに対して書類を送るというのは当然のことじゃないでしょうか。
○辰巳委員 ですから、寄附をした覚えはないということを複数人の方が複数のメディアに言っているんですよ。
確認しますけれども、その名前が出ている当人に確認をされたのはいつですか。
○高市内閣総理大臣 私自身がしたわけじゃないので、地元の自民党奈良県第二選挙区支部の職員が確認をいたしました。(辰巳委員「いつですか」と呼ぶ)いつかは知りませんけれども、通告があったので私は記事を読みました。これはあり得ないと思いましたし、恐らく、その取材を受けて記事が出たときに既に秘書の方は確認をしたんじゃないでしょうかね。私は、この通告を受けて、答弁をしなきゃならないので、こういうことだったんだけれどもということで連絡を取りました。
○辰巳委員 事務所の者というのは、事務所の会計責任者でしょうか、総理。
○高市内閣総理大臣 私が確認した者の個人名を今ここで言わなきゃいけませんか。(辰巳委員「会計責任者かどうかを聞いています。個人名は聞いていません」と呼ぶ)
○坂本委員長 不規則な質問はおやめください。指名を受けて質問してください。
○高市内閣総理大臣 奈良県第二選挙区支部の職員に聞きました。
○坂本委員長 辰巳君、時間が超過をしております。
○辰巳委員 総理、今回の疑惑は、寄附をしていないのに実際に控除手続をした、そういう重大な証言も出ているんですよね。これは奈良県内の法人の代表ですけれども、二〇一九年のパーティーに参加したけれども、なぜか寄附金控除の書類が送られてきた、控除の書類が送られてきたときは、確定申告の際に控除の手続をしている、こういう証言が既に出ているんですよ。そして、総理の事務所が関与しなければ、この控除の書類は発行できない。事務所側が脱税に加担をしていた、そういう疑いがある。
総理は事務所の監督責任者ですから、これはきっちり報告を求めたいというふうに思います。そのことを述べて、私の質疑を終わります。

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