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国会会議録

万博協会提供リストに未払い業者/辰巳氏追及 経産相認める/衆院経産委

2025年11月26日

日本共産党の辰巳孝太郎議員は26日、衆院経済産業委員会で、大阪・関西万博の海外パビリオン建設工事の未払い問題を巡り、経産省の責任を追及しました。万博協会が海外参加国に提供していた事業者リストに、未払いを起こした悪質業者が入っていたと指摘。赤沢亮正経産相は、問題の業者の一部がリストに掲載されていたと認めました。

 

辰巳氏は、ルーマニアなど4カ国のパビリオン建設で未払いのあるGLイベンツ社について、追加契約を交わさず下請け業者にやり直し工事を繰り返させ、その費用も一切負担していないと指摘。建設業法違反にあたるとして、政府の見解をただしました。

 

国土交通省の藤田昌邦大臣官房審議官は「元請けが合理的理由なく一方的に変更契約を行わない行為は同法違反だ」と答弁。「追加工事費用を下請けに負担させることも違反の恐れがある」と説明しました。

 

GL社は来年開催の愛知・名古屋アジア大会の会場設営業務も随意契約で請け負っており、辰巳氏が契約の経緯と金額を質問。清水真人文部科学政務官は、同社が「最上位のプレステージパートナー」として契約の優先権を有していたと答弁し、スポーツ庁の籾井圭子審議官は契約額は630億円だと報告しました。

 

辰巳氏は、プレステージパートナーになるには22億円の協賛金が必要だと指摘。未払い被害者によると、GL社がこの協賛金の支出を理由に「資力はない」と述べていることを告発しました。赤沢氏は、個別の事業者や訴訟事案についての答えは差し控えると答弁。辰巳氏は「630億円の巨大案件のために下請け業者が未払いで泣かされているのは許せない」と強調しました。

 

(しんぶん赤旗 2025年11月27日)

 

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議事録PDF

 

○辰巳委員 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
私は、当委員会で何度も万博の問題を取り上げて質問をしてまいりました。とりわけ、万博会場のメタンガスの爆発事故や特定メディアに記者証を発行しない問題など、この当委員会での取上げで一定改善した問題もあります。
政府は、大阪・関西万博の成果の検証とレガシーの継承の具体化について検討を進める、こうしておりまして、万博の運営に協力した事業者がその工事費の未払いで苦しんでいる問題、これが同時にあると思うんですね。私は、この問題の解決なしに、成果もレガシーもないと思っております。
そこで、大臣に確認したいと思うんですが、万博の華とされているのが参加国のパビリオンです。当万博では、何か国のパビリオンで未払いが起き、一次下請以降の何者がその影響を受けているのか。また、大臣の下に万博検証委員会というものが設立をされましたけれども、この未払い、これも検証の対象に含まれるということでよろしいでしょうか。
○赤澤国務大臣 海外パビリオンの支払い問題について、政府としては、民民の問題であるため全く関与しないとの立場は取っておらず、引き続き、博覧会協会及び関係行政機関とも連携し、個別の契約の問題解決に向け後押しをしてまいります。
経済産業省は、御指摘の影響や事業者の訴えている被害額をつまびらかに把握できる立場にはございませんが、その上で申し上げれば、これまで政府において海外パビリオンの支払い問題に関する相談を受けたパビリオンの国の数は十一か国でございます。
なお、経済産業省において、本件に関し直接、事業者から相談を受けた者は二十一者になります。
御指摘の成果検証委員会は、大阪・関西万博における一連の成果の取りまとめや社会実装、記憶の継承についての今後の取組について、関係者も交えながら検討を進めていくものでございますが、同委員会での議論の内容については現在検討しているところでございます。
また、万博のレガシーの議論とは別に、既に、海外パビリオンの解体工事を進めるに当たり、建設工事の下請代金の支払いの適正化や契約書面の交付を始めとする法令遵守徹底について、博覧会協会から参加国及び解体工事業者に周知するなど、同様の課題が生じないように取り組んでおります。引き続き、円滑に解体工事が進んでいくよう、政府としても注視をしてまいります。
○辰巳委員 今あったように、十一か国のパビリオン、分かっているだけで二十一の業者が未払いの影響を受けているということですよね。多くの業者が苦しんで、今もいるわけなんです。
この問題は決して民間と民間の問題ではないと、これは大臣もおっしゃったんですけれども、私は、未払い業者、元請ですね、これは明らかに建設業法違反で、行政官庁から本来は、勧告や指導や処分がされないケースがあると思うんですね。それにもかかわらず、されていないことが問題だと思うんです。
経産省、万博協会は、これら未払いの問題については相談窓口を設置したとも言っているんですけれども、今必要なのは、法律に基づいた対応で、未払いを起こしている悪徳業者を取り締まって下請業者を救済することやと私は思っているんですね。そういう意味でも、民間と民間の問題ではないということなんですよ。
建設業というのは多重下請構造であるがゆえに、下請業者の権利や利益が侵害されやすい。そのため、建設業法で、建設業者の資質の向上や建設工事請負契約の適正化等を図るための規制を定めております。
最上位にある元請に関しては特別な責任を課して、とりわけ一定の工事金額以上の工事を下請に発注する元請は、特定建設業許可が必要となり、工事全体が適切に行われることへの監督責任がとりわけ伴うということなんですね。大臣も運輸省、国土交通省出身ということですから、よく御存じだと思うんですね。
ところが、ルーマニア、セルビア、ドイツ、マルタのパビリオン建設の元請、同じ元請ですよ、いずれのパビリオンでも未払いを発生させている会社があるんです。これはGLイベンツという会社なんですけれども、全体を監督するどころか、まともに設計図を作らない、工事内容に変更があり、その際、下請が求めても、契約書を交わさずに口頭で済ます、クライアントが、クライアントというのは国ですね、参加国ですね、気に食わないからと工事を何度もやり直しさせる、挙げ句の果てには、工事が終わってから契約解除を下請に突きつける。これは、特定建設事業者としての資格が余りにも欠落していると私は言わなければならないと思うんです。
私は、未払いされた事業者の方々の声をたくさん聞いてまいりました。未払いの結果、売れるものは全部売った、いつまで会社がもつか分からない、この事件、未払い以降全く笑っていないという、本当に悲痛な声を私は聞いてきました。
マルタのパビリオンでは、このGLイベンツ社は、確定図面を示さずに、塗装内容の指示もしない中で、工事は難航したと言われております。それは、GLイベンツが受け持つ他国のパビリオンでも言われており、ルーマニア・パビリオンでも、図面はいいかげんだし、工事が始まってから変更だらけで、全部で百か所くらいやったと。要するに、やり直し工事をさせていくわけですね。
そこで、国交省に確認をしたい。不明確な施工内容でやり直しをさせた費用については、下請に負担をさせてはならないんじゃないですか。いかがですか。
○藤田政府参考人 お答えいたします。
建設業法令遵守ガイドラインでは、やり直し工事を下請負人に依頼する場合には、やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき場合を除き、その費用は元請負人が負担することが必要としております。
より具体的には、元請人は下請工事の施工に関し下請負人と十分な協議を行い、また、明確な施工指示を行うなど、下請工事のやり直し、手戻りが発生しない施工に努めることはもちろんであるが、やむを得ず、下請工事の施工後に、元請負人が下請負人に対して工事のやり直しを依頼する場合には、やり直し工事が下請負人の責めに帰すべき理由がある場合を除き、当該やり直し工事に必要な費用は元請負人が負担する必要があるとしております。
○辰巳委員 今読み上げていただいたのはガイドラインにあるんですけれども、今の部分でいうと、建設業法第十九条第二項、第十九条の三に違反するおそれがある、第二十八条第一項第二号に該当するおそれがある、こうされている部分なんですね。これはもちろん、確定図面すらないわけですから、下請に責任があるはずはありません。元請の責任なんですね。
セルビア館では、GLイベンツ社の現場担当者が持っていた図面は契約時の図面とは違っていたので、想定外の作業が起き、ドイツ館でも、図面変更があったけれども、下請の会社には共有されずに着工後に判明した。つまり、この業者は現場の指導監督が全くできていないわけですね。
GLイベンツの下請のA社は、様々な変更が必要となる中で追加工事が必要になった。元請の承認も受けた上で、元請の承認も受けたんですよ、追加工事。契約書を交わそうとしたわけですよ。これは追加契約書というのがあります。現場のGLイベンツの社員が分かりましたと手書きでサインしている、それもちゃんと添付をされている追加契約書なんですね。これを下請が作った。ところが、GLイベンツ社は、最終的にはこの追加契約にサインすることを拒否したわけですね。期限が迫っている、追加工事をやらなきゃいけない、仕様変更は日常茶飯事に発生をして、それに発生する追加費用、今申し上げたように、これは一切払われていないままで、工事を完了させれば必ず支払うというGLイベンツの現場の職員の言葉を最後まで信じて完工させたけれども、結局支払われずに今に至るということなんです。
国交省、もう一度確認します。このように、元請人が合理的な理由なく下請工事の契約変更を行わない場合は建設業法違反となる、よろしいですね。
○藤田政府参考人 お答えいたします。
建設業法令遵守ガイドラインでは、元請負人が合理的な理由なく下請工事の契約変更を行わない場合は建設業法に違反するとしております。
より具体的には、追加工事等が発生しているにもかかわらず、例えば、元請負人が発注者との間で追加・変更契約を締結していないことを理由として、下請負人からの追加・変更契約の申出に応じないような行為等、元請負人が合理的な理由なく一方的に変更契約を行わない行為については、建設業法第十九条第二項に違反するとしております。
○辰巳委員 明確な違反ですよね。今、答弁がありました。
続けて聞きます。その追加工事等の費用を下請人に負担をさせることも建設業法第九条の三に違反するということでよろしいですね。
○藤田政府参考人 お答えいたします。
建設業法令遵守ガイドラインでは、追加工事等の費用を下請負人に負担させることは、建設業法第十九条の三に違反するおそれがあるとしております。
より具体的には、下請負人が追加工事等を理由にした請負代金又は工期の変更の協議を申し出たにもかかわらず、元請負人が理由を告げることなく協議に応じない等して、当該追加工事等を下請負人に負担させたことにより下請代金の額が当初契約工事及び追加工事等を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第十九条の三の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあるとしているところでございます。
○辰巳委員 はっきり答弁していただきました。
建設業法は、適正及び円滑な工事施工のためには元請の監督責任を重要視して、その責任を明確にしているんですね。たとえ、直接的には元請の責任ではない、下請同士の賃金の未払いであっても、建設業法四十一条の二において、元請が立替え払いをすることを許可行政庁が勧告することができる、そういう規定すらあるわけですね。しかし、今回はその元請が未払いを起こしているわけですから、本当に悪質なんですよね。
無許可営業という重大な違反の疑いも私は指摘をしたいと思います。
建設業法第三条及び施行令第一条には、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないとしています。本店以外の営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされております。
なぜこのような規定が置かれたのかということでいうと、複数の都道府県にまたがる営業所における建設業の営業に関する許可及び監督については、規制の実効性、事務の効率性の観点から、行政運営上、適切ではないからですね。まあ、普通でいったら東京都とか大阪府の許可があるんですけれども、二つまたがる都道府県でやっていたら、東京都が大阪まで行ってということではなくて、広い監督をしなきゃならないので大臣許可が必要だということなんですね。
さて、GLイベンツ社は、本社は東京なんですね。ただ、万博会場近くのATCビルに営業所を構えて、そこで請負契約業務を行っていたということを私は業者から確認をしております。GLイベンツは、大臣許可を受けていましたか。
○永井大臣政務官 御質問にお答えします。
お尋ねのありましたGLイベンツジャパンは、東京都知事から建設業の許可を受けている建設業者であり、国土交通大臣の許可は受けておりません。
建設業法第三条第一項、今委員からも御紹介ありましたけれども、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可を受けなければならないとされています。
このため、例えば、都道府県知事の許可業者が二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業している場合は、建設業法の規定に違反することとなりますので、許可をした都道府県知事において指導監督を行い、その是正を促すこととなります。
○辰巳委員 これは大変なことですよ。無許可営業ですよね。数億円単位の工事を請け負っている会社が無許可営業であること、これは放置できないですね。
無許可営業の場合は、建設業法に基づき、第二十八条第三項で営業停止処分、第三十一条で報告徴収、立入検査、指導を行うことができるとされています。また、建設業法第四十一条一項で、国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業を営む者又は第二十七条の三十七の届出のあった建設業者に対して、建設工事の適切な施工を確保し、又は建設業の健全な発展を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができるとしております。
東京都がという話がありましたけれども、これは、本当に大臣許可を取っていないんだから、きちんと国土交通省も含めて、東京都が第一義的に指導するという話かもしれませんけれども、これはきちんと対応していただきたいと思うんですね。
さて、経産省なんです。大手ゼネコンはパビリオンではなく大型リングなどを受注して、参加国が独自で建設するパビリオンの建設はそもそも業者がいないということになって、大阪府市や万博協会が必死に請け負ってくれる業者を探したという経緯があります。
万博協会が作成したチラシには、海外パビリオンの建設に係る御協力のお願いとして、出展国又は元請施工者からの依頼が届いた際には積極的な受注協力をいただけますと幸いです、そういう文言が躍っておりました。
経産省、確認します。今回、この万博協会が海外の参加国に提供したリストの中に未払いを起こした業者も入っているんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか、大臣。
○赤澤国務大臣 BIEにも承認されている特別規則第二号第十条において、開催者から参加各国に対し、パビリオンの建築等に関わる事業者のリストを参考として提供するよう定められていることに従い、博覧会協会が登録を希望する事業者を広く募集し、希望する事業者の連絡先等の一覧表であるサプライヤーリストを参考として提供していたものと承知をしております。
同リストは、参加国以外には対外的に公表しないことを前提に事業者を広く一般に募集したものであり、また、企業活動に悪影響を与えない観点からも、対外的な公表はしていないものと承知をしております。
そのため、個別事業者についてお答えは差し控えますが、リストには国内外の大手事業者も含めて多数の事業者が掲載されており、問題になっている十一か国の元請事業者についても、一部の事業者が掲載されていると承知をしております。他方、繰り返しになりますが、同リストは、希望する事業者の連絡先等の一覧表をまとめたものであり、博覧会協会が特定の個社をあっせんする性格のものではないという認識をしております。
○辰巳委員 大臣、そう言われるんですけれども、やはり責任は伴うと思うんですよね。下請事業者がこのような不当な対応を受けていることに、やはり経産省も真剣に動いてもらいたい。法にのっとった対応が必要だと思っています。
建設業法第四十二条の二には、こうあるんです。中小企業庁長官は、中小企業者である下請人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請人若しくは下請人に対してその取引に関する報告をさせ、又はその職員に、元請人若しくは下請人の営業所その他営業に関係ある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
中小企業庁長官、報告、立入検査、やっていただきたい。いかがですか。
○山下政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のように、建設業法第四十二条の二において、中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときに、報告徴収や立入検査をさせることができると規定されてございます。
そもそも建設業法における下請保護規定につきましては、建設行政を所管する国土交通省若しくは都道府県が一義的な運用を担っているということでございます。
本件につきましては、既に国土交通省や都道府県によって事案が認識されていること、それから、その一部については調査や行政指導が行われることを踏まえて、まずは国土交通省や都道府県における対応を注視してまいりたいと思ってございます。
○辰巳委員 今、ちょっと確認したいんですけれども、一義的には国交省がやる。ただ、今の今まで、私がこの国会で質問するまで東京都は動いていないですよ。無許可営業で全く動いていないですよ。今長官がおっしゃったのは、一義的にはやるんだから、これからやるんだという認識があるということですね。国交省、ちゃんと動くということでよろしいですね。
○藤田政府参考人 お答えいたします。
この案件につきましては、御指摘の企業につきましては東京都の許可ということになっておりまして、許可行政庁である東京都において適切に判断されるものと承知しております。
○辰巳委員 東京都がちゃんとやっていないから今質問しているわけなんですけれども、国会でこれだけやられたわけだから、これは動かざるを得ないということだと思うんですね。
さて、GLイベンツ社は、来年九月十九日から愛知・名古屋で開催されるアジア・アジアパラ大会の競技会場設営や運営等の業務を随意契約で請け負っております。
スポ庁、どういう経緯でGLが受け取ったのか、紹介していただけますか。
○清水大臣政務官 お答えいたします。
大会組織委員会に確認をしましたところ、大会組織委員会はGLイベンツSAと本年一月に大会のパートナーシップ契約に関する覚書を締結をしており、協賛のランクとして最上位のプレステージパートナーに位置づけられ、このため、会場の設営、運営分野サービスの供給優先権を付与されておりました。
大会組織委員会とGLイベンツSAの子会社であるGLイベンツジャパンは、供給優先権に基づき、本年四月に競技会場設営、運営業務の委託契約を随意契約で締結したものと伺っております。
以上です。
○辰巳委員 随意契約、金額は幾らですか。紹介していただけませんか。
○籾井政府参考人 お答え申し上げます。
愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会とGLイベンツの契約金額でございますが、六百三十億円と承知しております。
○辰巳委員 このプレステージパートナーなんですけれども、だから随意契約で六百三十億なんですが、プレステージパートナーになるために協賛金が必要なんですね。スポンサー料を払ってくれ、これが条件になっているんですよ。これが二十二億円だということなんですよね。
GLイベンツが複数の下請業者に対して未払いを起こしたことが大々的に報道されたことから、これは組織委員会も無視できなくなり、GLイベンツから事実関係の報告書を受け取っております。これは、所管は文科省ですね。文科省はこの報告書を当然見ておられるという認識でいいですね。
○清水大臣政務官 お答えいたします。
大会組織委員会に確認したところ、大阪・関西万博においてGLイベンツジャパンに未払いの報道があったため、同社に対し、事実関係を速やかに文書で報告するよう求めたものと伺っております。なお、大会組織委員会とGLイベンツジャパンが締結している契約内容におきましては、守秘義務が課されているため、報告の内容については、国土交通省や経産省への確認は行っていないということでありました。
○辰巳委員 今もう答弁していただいたんですけれども、つまり、組織委員会の職員というのは、文科省、総務省、経産省の出身者が行っているわけですよね。当然、今回、経費が膨れ上がるということで、今審議されているのかもしれませんけれども、国費として数百億円規模のものを入れようじゃないかという話も出てきているわけですよ。
六百三十億円の請負契約をしたこのGL社がまさに未払いを起こしていると、報告書を出しているんだと。だけれども、その報告書には一方の説明しかないじゃないですか。GLの説明しかないじゃないですか。下請業者の説明なんて全くないじゃないですか。それでオーケーなんて本来できるはずないじゃないですか。何で経産省やあるいは国交省にGLが今どうなっているのかというのを文科省は聞かないのかということなんです、聞いていないという話ですけれども。
これは、私、調べてみてびっくりしたことがあるんですよ。ドイツとセルビア館の下請業者があるんですが、今、三億二千八百万円の未払い代金をGLイベンツに求めて提訴しています。その訴状の中でこうあるんです。アジア大会名古屋への多額の協賛金を支出したばかりのタイミングのため、現時点では請求を支払うだけの資力はない。
二十二億円の協賛金を払ったら六百三十億円の事業が請け負える。ところが、その二十二億円を払っているから万博工事の下請業者には今払えないんだといってGLイベンツが未払いを起こしているんですよ、これは。むちゃくちゃな話ですよ、これは。これが事実ならば、GLイベンツが未払いを起こした要因の一つにアジア大会への協賛金支払いがあるということなんですよ。
大臣、経産大臣、下請業者が泣かされている、六百三十億円の巨大案件のために下請が未払いで泣かされている、こんな特定建設業者は許せないと私は思います。許せないと思いますけれども、大臣、いかがですか。
○赤澤国務大臣 個別の事業者や既に訴訟に発展している事案についてお答えすることは差し控えたいと思います。
その上で、海外パビリオンの支払い問題について申し上げれば、政府としては、民民の問題であるため全く関与しないとの立場は取っておりません。引き続き、博覧会協会及び関係行政機関とも連携をし、個別の契約の問題解決に向けて後押しをしてまいります。
次の大型イベントにおいてこうした問題がないよう、大阪・関西万博における知見を共有すること等を通じて、御指摘の愛知アジア大会の万全な運営の準備やその過程での適切な取引関係の確保に協力してまいりたいと考えています。
○辰巳委員 引き続き質問してまいります。絶対許せない。
ありがとうございました。