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国会会議録

伊丹空港米軍ヘリ緊急着陸 防衛省が情報隠し

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以下、しんぶん「赤旗」より転載します。

2015年6月17日(水)

米軍ヘリ 異常な揺れ

伊丹空港緊急着陸 防衛省が情報隠し

辰巳氏追及で判明

大阪国際空港(伊丹空港=大阪府豊中市、池田市、兵庫県伊丹市)に5月28日に米軍ヘリコプターが緊急着陸した問題で、日本共産党の辰巳孝太郎議員は16日の参院国土交通委員会で、防衛省が当初の説明とは異なる着陸原因を米軍から聞きながら2週間以上も周辺自治体に隠していた事実を明らかにしました。

同日の防衛省の答弁によると、緊急着陸したヘリは、米軍厚木基地から岩国基地に向かっていた米海軍所属のMH60S計3機。着陸の理由については5月28日の当日、「燃料不足」という国土交通省からの情報が外務省を経由して防衛省にもたらされ、同省はこの情報を豊中市などの周辺自治体に伝えました。

一方、辰巳氏の質問で、米軍側に独自に事実関係を照会した防衛省が翌29日、原因について厚木基地から「ヘリが通常とは異なる揺れを感じた」との回答を受けていたことが明らかになりました。さらに、この説明の変更について同省が6月15日まで豊中市に伝えていなかったことが判明しました。

辰巳氏は「安全上の問題が生じた可能性もある事態なのに、事実を隠蔽していたといわれてもしかたがない」と指摘。全国の民間空港への緊急着陸は過去5年で22件も起きているが、米側の説明もあいまいなら、日本側もきちんとした説明を求めていないと述べ、米国いいなりの姿勢を批判しました。

議事録を読む

○辰巳孝太郎君 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
今日は航空行政について質問をいたします。
去る五月二十八日、大阪伊丹空港において米軍ヘリコプター三機が緊急着陸をいたしました。
まず、防衛省に聞きます。着陸したヘリの配属、機種、そしてどこに向かっていたのかを報告してください。
○政府参考人(武藤義哉君) お答えいたします。
先月二十八日に伊丹空港に着陸した米軍ヘリにつきましては、米海軍第二五海上戦闘ヘリコプター飛行隊所属のMH60S三機であると承知しております。これらの米軍ヘリについては、厚木基地から岩国基地に向かっていたと承知してございます。
○辰巳孝太郎君 それでは、空港の管理運営に最終的な責任を持つ国土交通大臣にお聞きします。この緊急着陸は、燃料不足による緊急着陸ということでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(田村明比古君) 去る五月二十八日十三時頃に当該機から緊急状態の宣言がございまして、大阪国際空港、いわゆる伊丹空港に着陸したいという要請があったことから着陸を許可したところでございます。
理由等につきましては、米軍の運用に係るものでございますので、当省からはお答えを差し控えさせていただきます。
○辰巳孝太郎君 米軍の運用だからということですけれども、それでは防衛省に聞きますけれども、燃料不足で緊急着陸したという連絡が、国交省、外務省、そして防衛省というルートで伝えられまして、それから近畿中部防衛局はこの空港がある豊中市などに連絡をしております。そこでは燃料不足が起こったため緊急着陸したという連絡が行われていると聞いておりますけれども、防衛省、その連絡はそれで間違いないですか。
○政府参考人(武藤義哉君) 米軍ヘリの伊丹空港への着陸につきましては、五月二十八日、燃料不足を理由とする国土交通省からの情報が外務省を経由して防衛省へ連絡がございました。この情報につきましては、近畿中部防衛局から豊中市等に対して情報提供を行ってございます。
○辰巳孝太郎君 ということであります。
その一方で、外務省に対しては米側大使館から別の説明があったと聞いていますけれども、外務省は当日、米側から、いつ、どのような説明があったんでしょうか。
○政府参考人(鈴木秀生君) お答えいたします。
外務省は、事件発生当日の五月二十八日十六時三十分頃、在京米国大使館から次の内容の通報を受けたところでございます。
一、五月二十八日十三時十分頃、MH60ヘリ一機が他の同機二機とともに伊丹空港に着陸した。二、現時点において事案の詳細は不明である。
以上でございます。
○辰巳孝太郎君 これ、説明が違っているわけですね。燃料不足という情報は元々、国交省、外務省、防衛省の順番で伝わっている、これは先ほど確認しました。つまり、五月二十八日の当日において、国は燃料不足による緊急着陸だと認識し、それを現地の自治体にも伝えている。一方で、米国側は詳細は不明だと説明したということが分かりました。
防衛省は翌日、米側に緊急着陸の原因を確認をしておりますね。その結果はどうだったんですか、防衛省。
○政府参考人(武藤義哉君) 今回の着陸につきましては、国土交通省から外務省を経由してもたらされた情報を受けて、五月二十八日の時点で、防衛省の南関東防衛局から米海軍厚木基地に対して事実関係の照会を行いました。
この照会に対しまして、米海軍厚木基地からは、翌日の二十九日、伊丹空港に着陸した米軍ヘリは通常とは異なる揺れを感じた、そういう旨回答があったところでございます。
○辰巳孝太郎君 ということで、前日の説明ともこれが食い違ってくるわけですね、翌日の説明は。
防衛省、なぜこのような違った情報が行き交ったんですか。
○政府参考人(武藤義哉君) 防衛省といたしましては、先ほど申し上げた、当日は外務省を経由してもたらされた燃料不足という情報、これを伝えたところでございますが、それに関して改めて確認をしたところ、翌二十九日に、今申し上げたような通常とは異なる揺れを感じたと、そういうことの回答があった、そういう経緯でございます。
○辰巳孝太郎君 整理しますと、燃料不足だと、こういう情報を発信したのはまず国交省なわけですね。しかし、国交省は米軍に関しては答えられないという話でございます。
管制業務を含め、現地の空港で対応しているのはこれ国交省ですから、直接パイロットなりから燃料不足で緊急着陸するという情報を受けていたというのが私、常識的な考えだと思うんですね。しかし翌日は、そうじゃなかったと、こういうことであります。通常とは違う揺れを感じたからと。
防衛省にもう一回聞きますけれども、これ、説明が当初と異なっていることについて米軍側に問い合わせたんですか。
○政府参考人(武藤義哉君) 五月二十八日に行われました南関東防衛局から米海軍厚木基地への照会に関しましては、この着陸が燃料不足を理由とするものであるということ、そういったことも含めて我々の聞いていることを米側に伝達した上で確認を求めたところでございます。
その上で、米側からは翌日の二十九日に、本件着陸については通常とは異なる揺れを感じたことを理由とするという旨の回答があったところでございます。
○辰巳孝太郎君 ですから、私が質問しているのは、なぜ当日に米側は燃料不足だという説明をしたんですか。そのことは確認したんですか。もう一度答弁ください。
○政府参考人(武藤義哉君) 我々はあくまで今申し上げたような形で確認をしたところでございまして、何ゆえ前日に燃料不足ということかということそのものについては、特にその時点で確認はしてございません。
○辰巳孝太郎君 していないということですよ。
大体、現地の近畿中部防衛局は、当初、緊急着陸の当日は燃料不足ということで豊中市に対して説明をしているわけですね。しかし、翌日は、実際は米側の説明ではそうではなかったということが明らかになりました。
では、そのことを防衛局は豊中市側に伝えたんですか。
○政府参考人(武藤義哉君) この着陸が飛行中に通常とは異なる揺れを感じたことを理由とするということにつきましては、昨日、六月十五日に近畿中部防衛局から豊中市に対して情報提供を行いました。
○辰巳孝太郎君 昨日ということは、十五日に説明したと。なぜ半月以上もたってからこのことを豊中市に説明をしたんですか。
○政府参考人(武藤義哉君) 五月二十八日に着陸した米軍ヘリにつきましては、その日のうちに同空港を離陸をしていましたことから、その後、米軍から翌日もたらされた着陸原因については、その時点であえて関係自治体に対する情報提供を行っておりませんでした。
他方、この着陸に関しまして、その経過あるいは防衛省の対応を改めて確認をしました結果、既に米軍ヘリが離陸した後であっても、関係自治体に提供していた着陸原因とは異なる情報が米軍からもたらされている以上、たとえ離陸した後であっても当該情報を関係自治体に提供することが望ましいと判断をいたしまして、昨日、関係自治体へ情報提供を行ったところでございます。
いずれにいたしましても、防衛省としては関係自治体に対する情報提供を引き続き適切に行ってまいりたいと考えてございます。
○辰巳孝太郎君 適切な情報共有は当たり前だと思うんですよ。私が質問したのは、なぜ半月以上もこの情報を豊中市に提供していなかったのかということです。もう一度お答えください。
○政府参考人(武藤義哉君) 繰り返しになりますけれども、その日のうちに、米軍ヘリ、五月二十八日のうちに空港を離陸をしていたということで、その時点では、米軍からその後もたらされた着陸原因についてあえて関係自治体に対する情報提供を行っていなかったところでございます。
その後いろいろ、そういった経過それから防衛省としての全体の対応等を確認した結果、事後であっても、異なる着陸原因が米軍からもたらされているので情報を関係自治体に提供することが望ましいと、そう判断をしたところでございます。
○辰巳孝太郎君 結局答弁されないということなんですね。通常とは異なる揺れとなれば、機体の安全上の問題が生じた可能性も否定できません。
伊丹空港は、騒音問題などにより裁判も行われてきました。それだけ市街地に位置するのが伊丹空港であります。伊丹空港周辺の十市で大阪国際空港周辺都市対策協議会というのが構成をされておりまして、伊丹空港の航空機騒音、安全対策の促進などを目的として活動も行っております。この協議会の構成メンバーの一つが豊中市であります。過去、自衛隊と米軍の共同演習が行われたり、また軍用機が目的不明に空港を使用したりするときには抗議をしてきた市でもあります。
豊中市は今回、燃料不足による着陸であるので抗議はしないと私は聞いております。しかし、実際は機体の不具合の可能性があったということであれば、これは話が別になってくるわけですね。
防衛省にもう一回聞きますけれども、これ事実を隠蔽していたと言われても仕方がないんじゃないですか。
○政府参考人(武藤義哉君) 事実を隠蔽をする、そういう意図ではございませんで、先ほど御説明いたしましたように、当日は、もう既に同日中にヘリが空港を離陸をしていたということから、その時点では自治体への情報提供は行わなかったところでございまして、その後いろいろ、その後の経過あるいは全体としての防衛省の対応等を確認をして、やはり事後であっても提供することが望ましいという判断に至って、昨日、情報提供を行ったというところでございます。
○辰巳孝太郎君 同じ答弁しかされないわけですね。
米軍機の民間空港への緊急着陸というのはこれだけではありません。調べていただきますと、防衛省からの資料によりますと、これまで民間空港への緊急着陸というのは過去五年間で二十二件行われているわけですね。それだけ頻繁に起こっているということであります。しかし、アメリカ側は、燃料不足と言ったり、また、トラブル、不具合と言ったりまちまちですけれども、そういうことになっても防衛省はそのことを問合せもしないし、現地自治体には必要な情報を伝えないということであります。
最後に国交大臣に聞きたいと思いますが、日本の空の安全の責任を持つ国交省として、大臣として、緊急着陸の原因の説明も正確に伝えないような国の航空機が飛んでいることに対してどのように考えますか。
○国務大臣(太田昭宏君) 国交大臣としましては、米軍の運用に関してはコメントすることは差し控えたいと思います。
なお、航空行政をつかさどる国土交通大臣の立場で一般論として申し上げれば、航空交通において安全の確保というのは極めて重要であると、このように認識はしています。
○辰巳孝太郎君 これからも本土に、より危険なオスプレイが配備されようとしているわけであります。そのときに、米国からの説明が二転三転する、その説明に一貫性がなくても日本からは説明も求めないと、これでええのかということだと思います。
この事例だけでも、アメリカに物を言えない日本の姿が浮き彫りになりました。その根底にあるのが、日本における米国の特権的地位を認めた日米地位協定であります。今審議されている安保法制においても、アメリカに世界の戦争の負担を求められれば日本は断ることができません。
私は、政府の米国言いなりの姿勢を批判をして、質問を終わります。ありがとうございました。

車両法等の改正に対する反対討論を読む

○辰巳孝太郎君 日本共産党を代表して、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案に対する反対討論を行います。
日本の装置メーカーが、世界を揺るがすリコールを起こしました。市場には、欠陥、不具合のある危険な自動車があふれていることになります。それだけに、自動車検査や研究の重要性は増し、国民の安全、安心を守る国の責任も重大になっています。
反対する第一の理由は、自動車の検査、研究を業務とする二つの法人の統合は独立行政法人改革による単なる数合わせにすぎず、ドライバーや国民の皆さんの安全、安心を守る国の責任を放棄することになるからです。
独立行政法人改革は、効率化のためとして、市場原理の経営手法をより強め、人員や予算を削減し、人材、技術の継承を困難にするものであります。独立行政法人の統合を推し進めるのではなく、国が責任を持てる体制に戻す必要があります。また、自動車登録業務を一部独法に移管することは個人情報を国以外の組織に渡すことになり、漏えい問題などに発展しかねません。
第二の理由は、自動車メーカーを監視、チェックし、安全、安心を確保すべき国の機能と責務を弱めることになるからです。
これまでも、規制緩和により、公的機関による安全性の事前検査を省略してきました。本改正案は装置単位から車両単位での新たな相互承認制度を創設し、一層簡略化しようとしています。しかし、自動車の装置、部品などは電子化、性能が高度化し、今や外部チェックが困難なブラックボックス化が進んでいます。それだけに、国として欠陥の見落としを助長しないよう、検査する側の技術、技能を向上させることこそが必要です。
以上、反対の理由を申し述べ、討論といたします。