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国会会議録

フランチャイズ加盟店から利益を吸い上げるコンビニ本部の非道を告発

2016年05月02日

コンビニ問題第2弾を5月2日の決算委員会で追及。全国5万5000店舗で過去最高の収益をはじく業界ですが、その儲けはオーナーさんの犠牲のもとにある実態を告発しました。
小売り業界でいうとドンキホーテの売上げに占める経常利益、純利益はそれぞれ5.9%、3.4%。マツモトキヨシはそれぞれ4.1%、2.4%。ファーストリテイリング(ユニクロ)が11.3%、5.6%です。
しかしセブンイレブンは経常利益が31.6%で、純利益が18.6%。ダントツ、レベルが違います。これがどれほど異常な儲けか、商売をされている方であれば分かるでしょう。

利益率比較表元データ-001利益率比較表元データ他社-001

この高収益の秘密はコンビニ会計にあります。資料は仕入れ単価70円のおにぎりを10個仕入れ100円で販売し、ロイヤリティ60%の場合を図に示しています。
店舗オーナーはいわゆる「粗利分配方式」で本部にロイヤリティを納めますが、この粗利の定義がコンビニ会計と一般では違うのです。一般的には「売上げ」から「原価」を引いたものが粗利ですが、コンビニの場合は弁当の廃棄分や万引き分を原価に含ませないのです。そうなるとロイヤリティの算定基礎となる「粗利」がかさ上げされて、本部への支払いが膨れあがるのです。しかしあくまで仮想的に膨れた「粗利」ですので、膨れた分は誰かが負担しなければならず、これをオーナーさんの負担にしているのがコンビニ会計なのです。

ですのでオーナーさんは弁当等の廃棄はせずに見切り(値下げ)販売をするのですが、これを妨害したとして、本部は公正取引委員会、高裁(確定)に断罪されブラック企業大賞にも選出されたのです。
なぜ本部は妨害するのか。それは資料を見れば分かります。コンビニ会計時の本部のロイヤリティは144円。一方見切り販売時には120円。つまり本部は見切り販売よりも廃棄された方が儲かるのです!このコンビニ独特会計が本部の儲けの源泉になっていることは疑いようがありません。

ロスチャージ3

 

昨今人手不足のなか、24時間営業のため昼夜働くオーナーさんの悲痛な声を聞いてきました。実質は「名ばかりオーナー」で「労働者」であるオーナーさん達は、契約上は「独立した事業者」なので労働者としては保護されません。あるオーナーさんは「蟹工船」「奴隷労働」と言いましたが、その通りです。

質問後、早速反響があり3名の自民党からコンビニ会計の事を聞かれました。「もっと暴露してくれ」との激励ももらいました。コンビニ業界のまともな発展のためにもオーナー保護のフランチャイズ法が必要です。


日本共産党の辰巳孝太郎議員は2日の参院決算委員会で、コンビニエンスストア業が過去最高の利益をあげる一方で、フランチャイズ(FC)加盟店舗オーナーが搾取されている実態を追及し、本部が利益を吸い上げる独自の会計システムや、経営者の裁量を骨抜きにするFCの仕組みをあばき、規制をかける立法を求めました。

辰巳氏は、廃棄品の損失はFC加盟者が負う一方、本部に収める「ロイヤルティー」(上納金)は損失を無視した粗利を基に算出されるコンビニ業独自の会計方法を告発。廃棄品を出さないために見切り(値下げ)販売をしようとしたオーナーに、本部が妨害行為をして損害賠償が確定した事例や、公正取引委員会が妨害の排除命令を出した事実を示し、「不公正な会計が本部にばく大な利益をもたらしているという認識はあるか」とただしました。

鈴木淳司経済産業副大臣が「本部と加盟店の率直な意見交換で、契約内容の見直しが行われることが重要」だと述べたのに対し、辰巳氏は「オーナーは契約更新時の不利益扱いが心配でできない」と指摘しました。

コンビニが公共料金の納付など多岐にわたる役割を担いつつ24時間営業を強いられていることについて、辰巳氏は「しわよせは店舗オーナーにまわっている」と強調。労働時間や所得の実態を調査するよう求めました。

また、FC加盟者が雇用する従業員に対し、給与の支払いを本部が行っていることについて、中間搾取の防止を目的とした労働基準法24条に反するとともに、「本部が店舗オーナーを事実上の労働者として支配している証左だ」と指摘。オーナーの権利保護のためにも、不公正取引を規制するフランチャイズ法が必要だと主張しました。

2016年5月3日付「しんぶん赤旗」より引用

以下、議事録を掲載します(資料は上記に記載)

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