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国会会議録

領収証偽造し裏金化か/林総務相疑惑/辰巳氏、証言示し追及/衆院委

2025年11月20日

日本共産党の辰巳孝太郎議員は20日の衆院総務委員会で、林芳正総務相に浮上している昨年の衆院選における公職選挙法違反疑惑を追及。新たな違反の証拠を示し、選挙を所管する大臣としての資格をただしました。

 

昨年の衆院選で林陣営は地方議員や後援会員らに約316万円の労務費を支払っています。辰巳氏は、領収証に記載された人物に辰巳氏の事務所スタッフや共産党の県議が聞き取りを行い、「お金は受け取っていない」「領収証の筆跡は自分のものではない」といった証言を得たとして「金が支払われていないのに領収証があるのはおかしい。金の行方が不明なうえ、事務所の人間が領収証を偽造した可能性がある。裏金づくりをしていたと言われても仕方がない状況だ」と追及。林氏は「詳細を承知しておらず確認を進めている」と回答から逃げ続けました。

 

つづいて辰巳氏は、林陣営が労務費を支払った地方議員に選挙運動を行わせていた疑惑を追及。「選挙運動に従事するものに対して労務費を支払うことはできない」という判例を示し、領収証上は労務費を受け取っている地方議員が、同じ日に演説の司会進行などを行っている映像を提示。「選挙運動をしていた動かぬ証拠だ」と追及。林氏は映像に映っている人物が当該議員だと認めましたが、「労務と同じ日に選挙運動するよう依頼していない」と繰り返すだけでした。

 

辰巳氏は「公選法を所管する大臣にこういう疑惑が浮上すること自体が大臣の資格が問われる」と責任を取って辞任すべきだとただしました。

 

しんぶん赤旗 2025年11月21日

 

議事録を読む

 

議事録PDF

配付資料PDF

 

○辰巳委員 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
政治と金の問題について取り上げます。
二〇二四年十月十五日公示、二十七日投開票の第五十回衆議院総選挙において、自民党は、裏金問題やその裏金議員に対する自民党本部からの二千万円の支給など、我が党の機関紙しんぶん赤旗の相次ぐ報道で国民から厳しい審判を受け、過半数割れに追い込まれました。
その選挙において、公職選挙法を所管する林総務大臣にとんでもない疑惑が報じられております。
週刊文春十一月六日号において「運動員買収を告発する」としたタイトル、選挙期間中の労務費の支払いに関わって、公職選挙法違反である選挙買収ではないのかという疑惑が報じられているわけでございます。これが事実なら、大問題だと言わなければなりません。
選挙の公平性を期すため、選挙運動を行った者への報酬というのは、支払うことが原則禁止をされています。例外的に、ポスター貼りだとか、はがきの宛名書きといった機械的に行われる労務には報酬を支払うことができるとされております。
総務省に改めて確認をしておきたいと思うんですが、まず、選挙運動に従事する者、選挙運動者とは何なのか、また一方で、報酬を受けることができる、選挙運動のために使用する労務者とは何なのか、御説明いただきたい。
○長谷川政府参考人 御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはありませんので、お答えを差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の選挙運動とは、特定の選挙につき特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされております。
また、一般論で申し上げますれば、公職選挙法上の労務につきましては、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものでございます。
個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、個別の事実に即して判断されるべきものと考えております。
○辰巳委員 それでは次に、大臣に確認をしますね。
選挙運動費用収支報告書に記載をされた、昨年の総選挙、業者一社を含む山口県内の地方議員や後援会員ら二百六十九名に三百十六万円の労務費を支払ったと。これは間違いないですか。
○林国務大臣 事務所において確認いたしましたところ、令和六年衆議院選挙における労務費を支給した相手方、これは二百六十九名でございまして、その支出額は約三百十六万円となっております。
○辰巳委員 これも確認をいたしました。
それでは、具体的に聞いていきます。
領収書には、ポスター維持管理として百二十三人にこの労務費が支給をされております。大臣、このポスター維持管理費というのは何なんですか。
○林国務大臣 御指摘の労務につきましては、ポスターの貼付、貼る行為ですね、それから、ポスターが掲示されている場所を定期的に巡回をし、ポスターが毀損していることが判明した場合の貼り替えなどの機械的労務でございます。
○辰巳委員 大臣、私も選挙を自分で戦っておりますし、ここにいる同僚議員の皆さんも選挙をこの間やってきていると思うんですけれども、最近、公営掲示板のポスターが剥がれることありますか、風とかで。今はほとんどシールちゃいますか。いや、もちろん、公示日にポスターを貼りに行きましょうと、ポスターを貼付する、貼る、これはやらなあきませんよ。おっしゃったように、維持管理費、剥がれていたりなんなり、剥がれることありますか。ほとんどシールですよ、今。まあ、切られることはあるかもしれませんけれどもね。シールやから、ないんですよ。
報道でも、そう言うけれどもやっていないとか、道を歩いていて、時々ちらっと見て、それでちゃんと、剥がれていないか確認するだけやという話でしょう。通りがかったら見るぐらいのことで一日一万円もらってええんですか。私は、こんな、ポスターの維持管理費みたいな、そもそも労働と言えるのかと思うんですよね。それがわあっと支払われているということですよね。
更に問題は、このポスター貼りや維持管理費、あるいは監視ですか、そもそもしていないという当事者の声があるということが報道されているということですよね。
例えば、ポスター貼りを十月十五日、十月十九日に行ったという領収書が出ている人は、報道によりますと、いや、そんなのは二日もやっていませんよと。一日、いや、もう一時間ぐらいでポスター貼りは終わりましたよと。二日間のポスター監視なんてやっていないと言うわけですよ。
大臣に聞きたい。やっていないことに何で報酬費を支払えるんですか。
○林国務大臣 報道に沿って今御質問いただきましたが、その取材時にどのようなやり取りがなされたかなど、その詳細は承知しておらないものですから、コメントすることは難しいということでございます。
いずれにしても、法令にのっとって適切に対応していくこと、これは重要であると思っております。
○辰巳委員 いや、だから、適切に対応されていないという問題が出ているわけですね。
故意に虚偽記載をした場合は、公選法二百四十六条、虚偽記載の記入に当たります。さらに、実際にはしていないポスター維持管理への報酬としてお金を支払っていたということになれば、公選法百九十九条の二が禁じる、選挙区内の者への違法な寄附に該当するおそれもあります。
更に重大なのは、大臣、報道陣とその当事者とのやり取りは自分は知らぬからそれにコメントしないという話をされるんですけれども、私は、事務所のスタッフ、共産党の地元の県議にお願いをして、当事者の皆さんに話を聞いてきてもらいました。私のスタッフが大臣の地元に行って聞き取りを行ったわけですけれども、公開されている領収書の本人の元に行きました。驚愕の発言を得られました。
A氏は、まあ、仮名というかね、A氏にしますが、こう言っています。金はもらっていないし、何もしていないんじゃ。領収書は書いていません。そして、驚くべきことに、領収書の筆跡は自分のものではない、こう言っているわけです。
B氏は、とにかく何を聞いても、何にも分かりません。まあ、否定はしないんですよね、いろいろ疑惑については。何にも分かりませんということです。
C氏は、申し訳ないが、林さんの不利になることは言えない、こう言っているんですよ、大臣。何が不利になるんでしょうね。本当のことを言ったら不利になると。
D氏は、事務所に顔を出した程度なんですと。いつものことだからもらったんじゃないかな。もらったとしたら、弁当代、ガソリン代のつもりでもらった。ポスター貼りもはがき書きもやっていない。領収書の日は、そもそもほかに用事があったので行っていない。何もやっていません。そして、領収書の筆跡は自分のものでも妻のものでもないと。
大臣、これはマスコミちゃいます、私の事務所のスタッフと地元の県議が直接、領収書に書かれた住所に、本人のところに行って確認をしたら、まさに報道されているようなことが確認をされた、証言されたわけですね。これは物すごいことですよ、物すごい証言ですよ。ポスターの維持管理をやっていないというわけです、支払いを受けていないのに領収書はある、筆跡は本人のものと違う。私も領収書を全部見ましたけれども、筆跡が物すごく似ているのがかなりあるんですよ。
大臣、これは深刻ですね。そもそも、支払いを受けていないのに領収書がある。お金、これはどこに行ったんですか、どこに行ったんですか。
○林国務大臣 取材、また、先生の御同僚の藤本県議だと思いますが、来られたというときにどのようなやり取りがなされたか、その詳細は承知しておりませんので、そのこと自体にコメントすることは難しいことですが、今御指摘のあった点については精査が必要と判断をいたしまして、現在、事務所において確認作業を進めておるところでございます。
○辰巳委員 大臣、精査ということを繰り返されるんですけれども、空の領収書が書かれていたとしたら、やった人は事務所の人なんですよ。大臣の事務所に聞いているということですよね。その人が調査しているんですか。大臣自身がその事務所の人に聞いたらいいじゃないですか。これはすぐ終わりますよ、一日で終わるんじゃないですか、臨時国会が終わるまで待つ必要は私はないと思いますよ。
大臣、まさにこれは渦中の、報道されている、どこかというのは御存じだと思いますから、事務所の人が空の領収書を書いていたおそれがある、疑惑があるということだと思いますので、事務所の人にもう既に聞かれていますか。いかがですか。
○林国務大臣 先ほど申し上げましたように、今御指摘のあった点については精査が必要と判断しておりますので、繰り返しになりますが、事務所において今確認作業を進めておるところでございます。
○辰巳委員 何か正面から答えていただけないんですけれども、つまり、領収書を偽造して裏金づくりをしていたと言われても仕方のない状況があるということですね。
疑惑はほかにもあります。
私は、そもそも大臣の当選のために選挙運動を行う地元の県議や市議に対しても報酬が支払われているということが解せないんですよね。収支報告書によると、選挙期間中に、山口三区の県議や市議十四名に合計十五万九千円の労務費が支払われています。
大臣にちょっと聞きたいんですけれども、自民党さんなのか大臣の選挙区だけなのか分かりませんが、県議や市議に、ポスター貼りとか選挙のはがきの宛名書きとか、お金を払わないとやってくれないんですか。どうですか。
○林国務大臣 選対事務局としては、先ほど来申し上げておりますように、ポスターの貼付、また、ポスターが掲示されている場所を定期的に巡回をし、ポスターが毀損していることが判明した場合の貼り替え、こういった機械的労務に対して報酬を支払ったものでございます。
○辰巳委員 大臣は質問に答えていただいていないんですね。
自民党とは言いません、大臣の選挙においては、大臣のポスターを貼ったり宛名を書いたりする、これは市会議員や県議が、お金をもらわないとやってくれないんですか。どうですか、大臣。ずっとやっているということですね、大臣が参議院の時代からずっとやっているということでよろしいですか。
○林国務大臣 今回、昨年の選挙についていろいろな報道、御指摘を受けておりますので、先ほど御指摘のあった件については今精査をしております。
県会議員、市会議員等には、先ほど申し上げましたように、機械的労務に対して報酬を支払っております。
○辰巳委員 大臣、これをやめようと思いませんか。自分のところの、自民党の議員ですよ。正直、当たり前のことをやってはると思うんですよ、ポスターを貼ったり、選挙はがきを書いたり。機械的な労務やといって、全然別の仕事をやっている方にお願いして、これは労務費として認められていますねんで、でも。それはそれとして、せやけど、市会議員、県議に労務費で、ポスター貼りや宛名書きに報酬を支払うのは、大臣の感覚からしたら、やはりちょっとちゃうなと思いませんか。いかがですか。
○林国務大臣 御党の相場観といいますか感覚と私のところが少し違うのかもしれませんが、あくまで機械的な労務を、ポスターの貼付、それから巡回、毀損していることが判明した場合の貼り替え、こうした機械的労務をやっていただいたことに対して報酬を支払っております。
○辰巳委員 なるほど。大臣のところはすごいなと思いました。
さて、この吉村武志下関市会議員は、メディアに、十月の十五日、十八日、二十六日に各一万円の労務費を受領したとしているんですね。領収書もあります。十五日と十八日は選挙カーの走行ルートを決定して先導車で回った、その報酬として各一万円受け取った、二十六日はポスターの維持管理費の報酬としてもらったという認識だったと答えているんですね。
大臣、選挙カーの線引きというやつは、この時間帯はここが人が多い、人通りが多いとか、言うたら、選挙に通じている人がこの線引きというのはやると思うんですよ。つまり、選挙に有利なルートを決めてやるというのが選挙カーの走行ルートの決定だと思うんですね。つまり、候補者の当選のために裁量や主体性が伴う。大臣が繰り返しておられます機械的な労務ではないんですよ。ところが、吉村市会議員に対しては、機械的な労務のはずがない選挙カーの走行ルートに対して報酬が支払われているということなんですね。
大臣、選挙カーの走行ルート、改めて、これはやはり選挙運動やと思いませんか。労務費が支払われるのはおかしいと思いませんか。
○林国務大臣 この取材時にどのようなやり取りがなされたかなど、その詳細を承知しておりませんので、コメントすることは難しいわけでございますが、選挙運動に当たるかどうか、これは具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
いずれにいたしましても、選対事務局としては、ポスターの貼付などの機械的労務に対して報酬を支払ったものでございまして、選挙運動に対して報酬を支払うこと等はしていない、そういう報告を受けているところでございます。
○辰巳委員 いや、いずれにしましても言うて、やったらあかんのですよ。選挙の走行ルートですから、やっちゃ駄目なんですよ。それでも機械的なことをやったやったと強弁するというのは、これはもうずっとやっていると疑わざるを得ないと思うんですよね。
機械的な労務ということでいうと、労務費を支払ってもいいとされているポスター貼りですらこういう判決があるんですよ。一九六一年の十月五日、大阪高裁判決です。よう聞いてください。
特定候補者のためにその宣伝用ポスターを掲示すべき地区、各地区内に割り当てる枚数及び場所を選定し、これをその候補者に有利と判断してその宣伝用ポスターを掲示する行為は、単なる機械的労務とは言えず、選挙運動に当たるから、その選挙運動に従事した者に対し労務費と称して報酬を与えることは許されないということなんですね。
つまり、これら地方議員について、報酬を受け取りながら選挙運動をやっていたという問題、これをちょっと次に取り上げたいと思うんですね。選挙運動者でありながら選挙運動のために使用する労務者で同時にあることはできるのか、こういうことなんです。
選挙労務者とされない事例として、昭和三十六年、一九六一年十二月二十日の大阪地裁判決ではこうあります。
被告人が選挙に際して候補者の当選を目的として選挙事務所に従事して会場係となり、個人演説会の日程表作成、会場借入れ交渉、選挙管理委員会への届出等の事務を分担したときは、時にはポスター貼り等をしたとしても選挙運動者として扱われるべきである、こういう判決もあるんですね。
あるいは、選挙関係実例判例集、私は全部見ました。すると、こういうQアンドAがあるんですよ。
同一人が、同じ人が同じ日に、労務者つまり運転手、あるいは選挙運動員、車上運動員として契約した場合、それぞれの仕事に対する費用弁償、報酬を支払うことができるか。こういう問いに対して、答えは、選挙運動に従事することになるのであれば、報酬を支払うことはできない。
つまり、選挙運動をやっていれば、同時に労務費というのは支払っちゃ駄目だよというのが判例なんですよ、大臣。
さて、この労務費が支給された県議と市議、選挙運動はされていないということでよろしいですか。
○林国務大臣 週刊誌等で報じられておられる方々の発言内容と我々の認識は異なっておるように思っておりまして、特にここ一、二年は、総選挙以外にも総裁選や参議院選に協力してもらったということもございますが、先ほど申し上げたように、詳細は承知していないので、コメントすることは難しいと思いますが、少なくとも選対事務局において、労務と同一日において選挙運動をするよう依頼することは意図していないというふうに報告を受けております。
○辰巳委員 していないというふうに否定をされました。
大臣のパートナーのフェイスブックを拝見いたしました。彼女のフェイスブックでは、選挙期間中の街頭宣伝を告知するバナーが掲載されておりました。今日、資料にもつけましたので御覧ください。確認したところ、大臣は選挙に行っていない、官房長官をやられたからお連れ合いの方が選挙をやられているんですけれども、確認したところ、十八日と二十六日、吉村市議と林県議の地元である菊川に選挙カーで行っているんですね、バナーを見ますと。
投稿を見てみますと、これは動画です、運動員が選挙カーの前で頑張れコールをしている映像が出てくるんですよ。その映像の切取り画像を今日は資料でもつけました。
大臣、左側におられる二人ですけれども、これは吉村下関市議と林直人県議ではないですか。
○林国務大臣 写真を拝見した限り、その両名ではないかと思われます。
○辰巳委員 大臣、選挙運動をやっていないどころか、マイク握って頑張ろうをやっているじゃないですか。十八日、労務費としてもらっている日ですよ。同日には選挙運動していないとおっしゃいましたけれども、動かぬ証拠がお連れ合いのフェイスブックの中にあるじゃないですか。
選挙運動をやっていますよね、いかがですか。大臣、これを見てどう思いますか。
○林国務大臣 先ほどの繰り返しになって恐縮でございますが、少なくとも選対事務局において、労務と同一日において選挙運動をするように依頼するということは意図しておりません。
○辰巳委員 大臣、やっているでしょう、だから。大臣、これは選挙だと思いませんか。頑張ろうコール、吉村市議が何か原稿のような物を持って、マイクを握って頑張ろうとやっている映像、今も残っていると思いますよ。十八日、横に、道の駅きくがわとあるでしょう、看板が。まさにこのバナーにある十八日だと思うんですね。二十六日じゃないというのは、お連れ合いの服装が、十八と二十六、違いますねん。我々はそこまで調べました。十八日に頑張ろうコール、街頭演説の司会をやっているのが吉村市議と林県議なんですよ。
大臣、報道とかじゃないですから。私が今これを示しました。選挙運動だと思われますね。いかがですか。
○林国務大臣 先ほど申し上げましたように、選対事務局において、労務と同一日において選挙運動をするように依頼するということは意図していないところでございます。
いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたように、今、事務所において、指摘のあった事項において精査をしておるところでございますので、しっかりと精査をさせたいと思います。
○辰巳委員 大臣、もうどんぴしゃ、どんぴしゃですわ。もう逃げられないと思います。自分のところの議員に金をばらまいて逮捕されたのが河井夫妻だと思うんですよね。
最後に、大臣、やはり公選法を所管する大臣として、疑惑をかけられること自体が、その資格が問われると私は思います。身を引くべきだと思いますけれども、いかがですか。
○林国務大臣 繰り返しになって恐縮でございますが、取材時にどうしたやり取りがなされたのかなど、詳細についてはコメントすることは難しいですが、御指摘の点については精査が必要だと判断して、現在、事務所において確認作業を進めておるところでございます。
いずれにしても、法令にのっとって適切に対応していくということが重要であると考えております。
○辰巳委員 大臣、ここまで国会で示させていただきましたので、同じ答弁じゃちょっと納得できません。もし、同日に、市議と県議が、報酬をもらった同日に選挙活動をやっていたということであれば、確認していただいたらいいです、大臣、身を引くということで、辞任するということでよろしいですね。
○林国務大臣 繰り返しになりますが、今、確認をしておるところでございますので、その上で、説明等、適切に対応してまいりたいと思います。
○辰巳委員 これから補正予算が出てくるわけですよ。地方財政の審議だってやらなあかんわけですよ。
私は、これだけの証拠がもう出ている、大臣に身を引けということを最後に申し上げて、質問といたします。
以上です。