日本共産党 衆院比例 近畿ブロック たつみコータロー

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国会会議録

販売ノルマ規制必要 ――コンビニオーナー苦境

2017年03月22日

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日本共産党の辰巳孝太郎議員は3月22日の参院経済産業委員会で、コンビニ本部が強い立場を利用して、フランチャイズ(FC)契約を結んでいる加盟店オーナーに過剰な販売ノルマや24時間営業、オーナーに不利なコンビニ特有の会計方式を押し付けているとして、法律による規制が必要だと主張しました。

辰巳氏は、独自に入手した資料で、コンビニ本部から恵方巻などの販売ノルマを事実上課せられていると告発。公正取引委員会の杉本和行委員長は「優越した地位にある本部が、数量を指定し、仕入れることを余儀なくさせることにより加盟店に不利益を与えた場合、優越権の乱用に当たる」と答えました。

辰巳氏はまた、下請けなど中小企業の取引条件を改善するために政府が2015年に設置した「関係府省等連絡会議」の対象に、FC契約による本部と加盟店の取引も含まれるかと質問。世耕弘成経産相は「FC取引も下請けたたき的な行為がみられるなら対応していかなくてはならない。実態把握もしていかねばならない」と答えました。

辰巳氏は、重ねて実態把握を求めるとともに、持続的なコンビニの発展のためにも超党派での取り組みが必要だと訴えました。

2017年4月2日付「しんぶん赤旗」より引用


議事録を読む

○辰巳孝太郎君 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
昨年三月二十八日に予算委員会、五月二日に決算委員会でコンビニフランチャイズの問題を取り上げましたので、今日は、このコンビニの問題も取り上げたいと思います。
まず、世耕大臣、コンビニはよく行かれますか。
○国務大臣(世耕弘成君) よく行くどころか入り浸っているぐらい、三大コンビニは全部ポイントカードを持っていますし、非常に愛用して、私の生活にはなくてはならないものでございます。
○辰巳孝太郎君 私もコンビニも行きますし、ここで仕事をしている限りはコンビニにお世話にならなきゃいけないというのが実態だと思うんですね。ATMもありますしコピーもできる、公共料金の支払もできるということで、今、社会的役割というのは非常に大きくなっておりまして、我々にとってなくてはならない社会インフラだというのがコンビニだと思うんですね。
今、コンビニは、御承知のとおり、どんどん店も増えておりますけれども、実際どれぐらいの数がコンビニあるのかということを教えていただけますか。
○政府参考人(吉村忠幸君) お答えします。
直近の商業動態統計調査結果におきまして、店舗数は本年一月末におきまして約五万六千店になっております。
○辰巳孝太郎君 小売販売額に占める割合というのはどれぐらいになっていますかね。
○政府参考人(吉村忠幸君) 販売額は、昨年の年間販売額が約十一兆四千億円、その販売額の小売業全体に占める割合は八・二%というふうになっております。
○辰巳孝太郎君 今日の資料にも付けましたけれども、小売全体だとがっと落ち込むところもあれば、山、谷もあるんですけれども、コンビニの売上げということでいえばもう右肩上がり、全体に占めるコンビニの売上げの比率というのも右肩上がりになっているというのが実態だと思います。
先月、毎日新聞でこのコンビニに関わって非常にニュースになった問題がありました。二枚目の資料にも付けておりますけれども、「恵方巻き商法」、「コンビニ戦略のひずみ」と題された、これは毎日新聞の社説でございます。コンビニの恵方巻きは予約販売が中心であり、学生アルバイトにも一人三十本などのノルマが課せられることもあるんだと、家族や知人から注文を取らないと自腹を切って買うことになるというふうに書かれております。いわゆる自爆営業であります。
厚労省にちょっと確認しますが、アルバイトの皆さんがノルマを課されて達成できない分は買い取らせるということ、これ、問題ではないでしょうか。
○政府参考人(土屋喜久君) お答え申し上げます。
学生アルバイトなどの働く方々に商品の売れ残りなどを買い取るという義務はございません。
○辰巳孝太郎君 簡潔にありがとうございます。
当然義務はないわけですね。しかし、このようなことが起こるのは加盟店のオーナーの全て責任なのかと。もちろん、買い取らせることは許されるものではありませんけれども、そこをちょっと考えたいと思うんですね。
今日はもう一枚、三枚目の資料に付けておりますけれども、これはあるコンビニが、ある地区でコンビニの本部の方がファクスをされたりオーナーの皆さんに配られている資料なんですけれども、店の名前は隠しておりますけれども、隠れているところには店の名前がずらっと並んでいるわけであります。これは恵方巻きなんですけれども、どれぐらい各店舗が恵方巻きの予約注文をしたのかということをリストにして、ある意味競争をさせているということなんですね、他店と競争させられているわけであります。
次の資料に行きますと、これはある、あるといいますか、もう店名出ていますけれどもコンビニで、これも本部の人がオーナーさんに配っている資料なんですけど、ここに書いてあるのは、「やるか。やらないか。 お店としてのやるか。やらないか。 全員でやるか。やらないか。 本気でやるか。やらないか。」、こういう話なんですね。
コンビニフランチャイズというのは、経営者ですからオーナーも、対等、平等というのが原則で、共存共栄していくと。ですから、直営店でもなければ別に支店でもないんですね、直営店、中にはありますけれども。それぞれが独立したオーナーなんですけれども、これを見ていただいたら分かるとおり、従業員のように、支店、直営店のように扱われているというのが私は現状ではないかと。つまり、オーナー自身も、恵方巻きなどの事実上のノルマを本部から課せられていると。だから、ああいう問題というのが起こってくるんじゃないかというふうに私は思わざるを得ないと思うんですね。
ちょっと公取に確認しますけれども、これら恵方巻きなどの仕入れの強要ですね、本部からの、これは許されないと思いますけど、どうですか。
○政府特別補佐人(杉本和行君) お答えさせていただきます。
フランチャイズシステムにおける本部と加盟店との取引におきまして、個別の契約条項や本部の行為が独占禁止法の優越的地位の濫用に該当するか否かは、個別具体的なフランチャイズ経営ごとに判断することになると思っております。
そうしたことを前提といたしまして、取引上優越した地位にある本部が加盟店に対して、フランチャイズシステムによる営業を的確に実施するために必要な限度を超えまして、加盟店の販売する商品について返品が認められないにもかかわらず、実際の販売に必要な数量を超えて仕入れ数量を指示し、当該数量を仕入れることを余儀なくさせることにより正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、優越的地位の濫用に該当するものと考えております。
○辰巳孝太郎君 こういった恵方巻きなどで何ぼ売るのかと、やるか、やらないのかと。こういう目的がなかなか達成できなければ、フランチャイズの契約ですから、やはり一番怖いのは契約できない、再契約できないということ、契約が更新できないということなんですね。幾らオーナーさんが再契約したいと思っても、本部が、あんたのところは目標も全然やらないんだからやらないよ、再契約しないよと言われれば、これもうできないわけでありまして、やはりこういった強要まがいのことが現場では行われていると、これが実態だということを我々しっかり認識しておく必要があると思うんですね。
先ほども申し上げたとおり、オーナーと本部というのは、フランチャイズ契約、対等、平等で共存共栄をうたっております。ところが、実はこの本部とオーナーの契約というのは、これオーナー側に非常に不利なものになっているんじゃないかということがこの間ずっと指摘をされてきました。
その根幹を成すのが、実はコンビニ会計と言われるコンビニ独特、特有の会計方式であります。このコンビニ会計において、ロイヤリティー、チャージとも言いますけれども、これを本部に納めるということになるんですけれども、これ粗利分配方式というのを取っております。この粗利の定義がコンビニ会計と一般では実は違うわけですね。一般的には、売上げからその原価、経費ですね、これを引いたもの、これが粗利ということになるわけですけど、コンビニの場合は、廃棄をするお弁当とかおにぎりとか、また万引きをされた分というのはこの仕入れの原価に含まないという方式を取っております。
今日は、分かりやすく説明するために次の資料を付けましたので、御覧をいただきたい。
申し上げたとおり、フランチャイズ契約というのは、ロイヤリティー、仮にこの図では六〇%とするわけですけれども、利益の分から六割は本部に行く、残り四割は店舗のオーナーが受け取ると。これを前提に考えますと、例えば、原価七十円のおにぎりを十個仕入れて、一個店頭で百円で販売をしたと。結果八個売れたとき、これ計算どうなるかといいますと、売上げは八個ですから八百円、それに掛かった原価というのは七十円の十個ですから七百円、したがって利益は百円ということになるわけですね。ロイヤリティーが六割だったら、本部が六十円、そしてオーナーが四十円と普通はなるんです。普通の会計方式だとそうなるんですが、コンビニはそうじゃないというんですね。
それが次の資料なんです。コンビニの独特な会計システム。今、同じように、七十円で仕入れたおにぎり十個、八個売れたということで考えますと、売上げは八百円です。原価どうなるかといいますと、七十円掛ける十個、これが掛かっています。ところが、コンビニの場合は、売れ残った二個分、つまり七十円掛ける二つ分の百四十円というのは原価に含まないという、そういう計算をするんですね。そうしますと、架空の利益といいましょうか、利益は二百四十円になるわけなんですね。それを六対四で分配をしますと、オーナーの方には九十六円が残ります、本部には百四十四円が行くということになるんです。
しかし、考えていただきたいんです。先ほど原価に含まれなかった百四十円分というのは、これは計算上含まなかっただけで、これは実際はオーナーが負担をしているわけですね。それをオーナーが負担をするということになるわけです。ですから、九十六円たとえ残ったとしても、その百四十円分というのはオーナーが負担することになりますから、結局オーナーに、手元に残るお金というのは、これはマイナス四十四円、赤字なんですよ。ですから、今の設定で考えますと、おにぎり十個、これ二つ残ったらオーナーは立ち所に赤字というふうになるというのがコンビニの会計方式になるわけなんですね。
そこでオーナーは考えるわけですよ。これは廃棄をしたら赤字が出ると。十個のうち二つ廃棄しただけで赤字が出るわけですから、どうしても売り切りたい、値下げをしてでも売り切りたいというふうにオーナーは考えるわけです。そして今、仮定で考えますと、例えば、この百円で売っているものが八個売れたと、そして五十円で、百円のものを五十円値引きして半額で残りの二つを売った場合、売上げというのは九百円になります。原価というのは七十円掛ける十個の七百円ですから、手元に残るお金は二百円。そうなりますと、六対四で割りますと、八十円と百二十円になるわけですね。ですから、先ほどマイナス四十四円だったオーナーの取り分は、五十円におにぎりを値下げしたことによって手元には八十円残るということになるわけです。これは誰だってオーナーやりたいですよね。
ところがなんですが、コンビニの本部の取り分を見ていただきたいんです。そうしますと、本部の取り分は百二十円なんです。先ほど二個廃棄させたときはコンビニの本部は取り分は百四十四円ですから、コンビニの本部にとっては、見切り販売、値下げ販売をオーナーがするときよりも、廃棄をむしろさせた方が取り分が大きくなるというのがこのコンビニ会計の特異な面なんですね。
ですから、本部は必死にこの間オーナーに対して値下げ販売するな、見切り販売するなということを強要して、公正取引委員会がこれに対しては排除措置命令を下して、本部は加盟店の値引き販売を妨害したら駄目だというところまで来たわけなんですね。
大臣にちょっとお聞きしたいんです。今の説明を聞いていただいた上で、これ、やっぱり廃棄ロスをさせた方が本部の利益が高くなる、廃棄させた方がいいんだというようなコンビニ会計のシステムは、私はちょっと考えなあかんのちゃうかなと思うんですけれども、大臣はいかがお考えですか。
○国務大臣(世耕弘成君) 今、コンビニ会計とおっしゃっているのは、コンビニの本部と加盟店の間の費用とか利益の分配ルールだというふうに思っています。
これは、いろんな計算の仕方があるんですね。私も計算してみましたけれども、例えば百円のおにぎり、見切り販売で九十円だったら、やっぱり見切り販売した方が本部の利益も大きくなるという計算なんですね。コンビニは、私の経験からいうと、見切り販売といっても、スーパーとかだと五割とかありますけれども、コンビニは割と九〇%とかそんな感じでありますから、現実には今御指摘のようなことが起こっていないんではないかなという気もするんですが、これは、もうどういう計算になるかということだと思います。
その上で、いずれにしても、廃棄ロスはなるべく起こさない方がいいわけですし、廃棄ロスが発生した場合の負担についても最近随分見直しが行われていて、一方的に廃棄ロスの分を販売店の方が負担をするのではなくて、フランチャイズの本部の方が負担をするメカニズム、これ、それぞれ三大コンビニチェーン、入れているというふうに聞いています。大分変わってきているのかなというふうに思っています。
また、廃棄ロスを、いずれにしても、これはいろんな観点から減らしていくということも重要でありまして、このコンビニ本部は、それぞれ加盟店の発注精度を向上させるということを取り組んでいらっしゃるというふうに思っています。そういうことをやっていただいた上で、廃棄が生じた場合の本部と加盟店の間の負担の在り方が、共存共栄の形でそれぞれのフランチャイズチェーンで確立されていくことを期待したいと思います。
○辰巳孝太郎君 今大臣おっしゃっていただいたように、九十円という話ありましたけれども、しかし、近所のスーパーの場合は確かに半額とかよくあるんですけど、だけど、やっぱりコンビニの場合はそもそも見切り販売というのを余り見ないですよ、やっぱり九十円と値引きしてもね。ですから、この見切り販売を抑制する、そういうインセンティブというのが本部からオーナーにやはりあるということが実態だと思うんですね。ですから、本部が廃棄ロスの原価相当分、一部を負担するということであっても、私は、やっぱりそもそも根本のこのコンビニ会計というところに踏み込まなければ、やはり本部からは見切り販売をしちゃ駄目だよと、そういう話になっていくんじゃないかと私は思っているんですね。
今日、次の資料にも付けましたけれども、これもある店舗のものですけれども、オーナーが見切り販売をするときに、値下げ販売をするときに、わざわざ本部に対して申請書を出させて、なぜ見切り販売をするのかという、これ下の欄に申請の理由というのもありますけれども、そういうことも書かせて、見切り販売するときにはちゃんと報告しなさいよと、こういうことまでやらせているんですよ。私は、これ本部がやっちゃうと、本当は見切り販売したいと思っているオーナーに対する抑止といいますか、できないということになるんじゃないかというふうに思うんですね。
公取にもう一度確認しますが、こういうものを書かせること自体はやはり見切り販売を制限する優越的地位の濫用に当たるんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 個別事案についてはそれぞれお答えを控えさせていただきたいと思いますが、私どもの考え方を申し上げさせていただければ、議員がおっしゃるような例えばコンビニエンスストアのフランチャイズチェーンにおいて、加盟店に対して優越的な地位にある本部により、加盟店が商品等の見切り販売を制限され売り残りとして廃棄されることを余儀なくされている場合には、同本部の行為は、加盟店に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えるものとして優越的地位の濫用に該当し、独占禁止法違反になるおそれがあるというのが私どもの基本的な考え方でございます。
○辰巳孝太郎君 是非、資料もお渡ししますので、これ調査をしていただきたいと思うんですね。
このように、実際、契約の更新を考えますと、なかなか加盟店が物を言えないんだと。契約期間も長いですから、話合いの場を設けてほしいという声は常にあるんですけれども、なかなか設けてもらえない。団体交渉をオーナーさんはこの間ずっと本部に対してさせてくれさせてくれと言っているんですけれども、それがなかなか認められずに闘っております。
この間、その団体交渉でいいますと、本部が交渉を拒否したということに対して、二〇一四年、岡山労働委員会は、オーナーたちを労働組合法上の労働者としてきちんと判断をして、全部救済の命令を出しております。二〇一五年には東京労働委員会も、ファミリーマートに対してオーナーたちの団交を拒否してはならないという救済命令も下しております。こういう動きにも是非注目をしたいというふうに思っております。
同時に、やはりオーナーさん、あらゆる面で苦境に立たされていると私は思っております。この間、最低賃金もこの十年で二〇%上昇をしているわけでありますが、同時に、コンビニの場合は、人件費は上がっていると、しかも人手不足ということでありますので、更に上げなきゃならないということになっております。一つ一つの店舗の、日販といいますけれども、それは人件費ほどは上がっていないというのが実態ということになっているんですね。
そんな中で、今オーナーさんからの要望で多いのが、三百六十五日二十四時間営業を見直してほしいということなんですね。最近ではファミリーレストランの幾つかの企業がこれを見直すというようなことも報道されておりますけれども、コンビニの二十四時間営業の店舗の割合というのは、これ大体どれぐらいになっているんでしょうかね。
○政府参考人(吉村忠幸君) お答えします。
平成二十六年商業統計調査結果におきまして、八六%というふうになっております。
○辰巳孝太郎君 会館の中に入っているコンビニとか、これ二十四時間開ける必要はないのでこれは閉めるわけですけれども、そういうところを除いては、やはり町中にあるコンビニというのは二十四時間というのが基本だと思うんですね。
ところが、オーナーさんにしてみれば、深夜はお客さんも少ないわけです。物も売れないと。だけど、防犯上の問題から、一人、ワンオペではなくて二人以上置いているというオーナーさんも少なくありません。しかし、その場合、二五%の割増し賃金を払わなければならないと。アルバイトの方なんかは、オーナーさんに言わせると、突然来れないということが間々あるらしいんですね。そんなときには、皆さん、コンビニというのは人がいないからといって本日臨時休業しますというのはありませんから、これ絶対開けていますから、じゃ、誰がレジ打っているかというと、これオーナーさんなんですよ。ですから、コンビニというのはオーナーさん一人で回せないので、夫婦で経営されているというのが多いというのは、推奨もされていますけれども、そういう理由なんですね。
韓国では、実はコンビニの深夜営業の強制を禁じる法改正というものが行われておりまして、これによって千店舗以上の深夜営業というのが取りやめになったという報道もされております。
大臣にお聞きしたいんですけど、やっぱり時代は流れていると思います。今、二十四時間が当たり前だと思われていた業種でも見直してもいいんじゃないかと、こういう一般的な声も私はあると思うんですね。この二十四時間営業、せめて選択制にしてほしいというこのオーナーの声を、大臣、どのように受け止められますか。
○国務大臣(世耕弘成君) 我々、働き方改革も進めている中で、そういう深夜営業とか二十四時間営業を見直していくという動きも出てくるのはありだなというふうには思っています。ただ、これはあくまでもフランチャイザーの経営判断であり、あるいはフランチャイザーと販売店側の契約によってしっかり決められていくべきものだというふうに思います。
私も通告いただいてちょっと勉強しましたら、コンビニの契約ってやっぱり選択制になっているらしいですね。二十四時間を選択必ずしもしなければいけないというものではない。さらに、中小小売商業振興法という法律でフランチャイズ本部の説明義務というのが規定をされていまして、きちっと選択できますよ、選択したらある一定期間、契約期間はその選択したようにやってもらわなきゃいけませんよということをちゃんと説明をしなければいけないということになっているわけでありまして、現実、二十四時間というのは、そういう契約の中で販売店側も理解して選択をしてなっているのかなというふうに思っています。
しかも、やっぱりコンビニというのは今社会的機能もかなり大きくなってきていまして、深夜のちょっと何か防犯上のトラブルが起こったときにぱっと飛び込める拠点になっているとか、そういう面もあって、また、地域の人にとっても、二十四時間、何か必要なものがあったときいつでも買いに行けるという、そういう状況にもなっているわけでありますから、この営業時間の在り方については、こういう社会的ニーズと、そして今御指摘いただいている人手不足の問題と、いろんなファクターをコンビニと加盟店とそして地域社会がしっかり議論をしながら結論を出していっていただくべきものかなというふうに思っています。
○辰巳孝太郎君 大臣、勉強していただいてありがとうございます。
二十四時間にするかどうかは選択できるんだという話、確かにそのとおりなんです。二十四時間を選んだ場合は、ロイヤリティーの比率が数%、チャージの比率が下がるようになっているんですね。だけど、オーナーさんに言わせれば、それにも増して二十四時間というのは赤字になるんだ、たとえロイヤリティーが二%、数%下がっても、深夜営業するというのは赤字が、足出るんだというのが現状なんですね。
ですから、コンビニの契約というのはしかも十五年とか長いですから、一年、二年じゃないので、これはやっぱり途中からでも選択できるように、変えられるようにというのがオーナーさんの要請だということも知っていただきたいと思いますし、説明義務という話もありましたけれども、これもなかなか、コンビニフランチャイズの仕組みをまず最初にどこまで説明、きちんと理解をしてもらえているかというのは大きな問題だと思うんです。
確かに今、フランチャイズの本部は大体これぐらいの売上げがありますよというのは示しているんです。だけど、本当に必要な情報というのは、売上げではなくてオーナーさんの所得なんですよ。チャージをされ、人件費を払い、どれだけ最終的に残るのか、年収、所得が三百万なのか五百万なのか七百万になるのか、そこが一番知りたいんですよね。だけど、そういう情報はないんですよ。それはどのコンビニチェーン店も流していないんですよ。私はそこもきちっと説明すべきだと思いますし、防犯、確かにそうなんです。だけど、コンビニのオーナーさんにすれば、我々は商売人ですよ、小売業ですよ、防犯、それは警察やってくださいよと、我々にそういうことを求めるんだったらそれなりの何か補助をいただけないかと、こう考えるのは当然だと私は思うので、何もかもコンビニに押し付けるというのは余りにもちょっとかわいそうではないかなというふうに思わざるを得ないと思うんですね。
この二〇一五年の十二月に安倍政権は、下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議を設置をいたしました。設置の目的というのはどのようなものですか。
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。
委員御指摘の連絡会議は、中小・小規模事業者が賃上げを行いやすい環境をつくる観点から、下請等中小企業の取引実態を把握し、取引条件改善に必要な検討を行うことを目的として設置されたものでございます。
○辰巳孝太郎君 下請等ということになっているんですが、これはコンビニ本部と加盟店とのフランチャイズ契約というのも含まれるという理解でよろしいですか。
○政府参考人(宮本聡君) 御指摘の連絡会議の検討対象には、事業者間取引、いわゆるBツーB取引であって、下請取引に限らず、優越的地位の濫用が懸念される取引なども含まれるものと認識しております。その後、アンケート調査、ヒアリング等で具体的な課題を認識した上で、これまで主に製造業等の下請取引、あるいは建設業、トラック運送業の取引を中心に対策を講じてきたところでございますが、御指摘のフランチャイズ契約についても検討対象には含まれ得ると考えております。
○辰巳孝太郎君 含まれるということなんですね。
大臣、やはり中小企業の取引条件の改善が重要だという認識の下にこういう会議が設置をされていると。政府自身が、経済の好循環実現のためにこれも重要なんだと言っているわけです。この会議の中には本部と加盟店の取引条件の改善も含まれているということだと思うんですね。
ですから、今後、是非この会議の中で大臣自身が、フランチャイズ本部とオーナーさんの取引条件の改善、ここにもスポットを当てて議論をしていただきたいと思うんですけれども、いかがですか。
○国務大臣(世耕弘成君) 今御指摘の連絡会議立ち上げたときというのは、私、官房副長官で、当時、これを中心的に立ち上げた立場なんです。そのときに心掛けたのは、いわゆる下請法の狭義の下請取引ではなくて広くいこうと。だから、建設業も入れますし、あるいはお弁当とか給食とかそういったものも入れていこうということでやらせていただいていますから、当然、このコンビニのフランチャイズの取引でもいわゆる下請たたき的な行為が見られるのであれば、これはきちっと対応していかなければいけないというふうに思いますし、実態の把握もしていかなければいけないと思っております。
○辰巳孝太郎君 実態の把握も以前経産省としてされているんですけれども、是非改めて、いろんな社会情勢の変化もありますから、コンビニの実態把握もしていただきたいというふうに思います。大臣言っていただいたので、是非していただきたい。
奈良県議会は二〇一五年にフランチャイズ法、FC法とも言いますけれども、制定を求める意見書を出しております。この中には、本部から実態と懸け離れた売上予測や目標が示されたりとか、またロイヤリティーの問題、中小小売商業振興法や独禁法などもあるんだけれども、本部の加盟店に対する様々な優越的地位の濫用によって、加盟店を保護する機能が働いていないという指摘をこの意見書の中でされております。
コンビニ業界の健全で持続的な発展のためにも、この問題に私は与野党問わず超党派で取り組む必要があると思っているんです。
最後に、大臣、お聞きしたいんですけど、やはり今、FC法、フランチャイズ法の制定、これに取り組んでいくべきではないかと思うんですけど、いかがですか。
○国務大臣(世耕弘成君) 現状では、中小小売商業振興法によって、いろんな本部が加盟希望者に対して契約内容に関して説明する、あるいは書面交付の義務があるなど、その辺の枠はしっかり掛かっているのかなというふうに思っています。現行のこの中小小売商業振興法に基づくフランチャイズ契約の下、結果として、本部と加盟店の間は、一部問題はあるかもしれませんが、総じて良好であるというふうに認識しています。
経産省としても、引き続き、本部が関連法令やガイドラインを遵守して加盟店を支援することによって、お互いが共存共栄かつ健全で持続的に発展していくことが望ましいというふうに考えております。
○辰巳孝太郎君 やはり既存の法律ではなかなか規制し切れないからこそフランチャイズ法が必要とされているというふうに思います。今後もこの問題、取り上げていくことを告げて、私の質問を終わります。


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