日本共産党 衆院比例 近畿ブロック たつみコータロー

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清水議員:P13~

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193-衆-国土交通委員会-4号 平成29年03月29日

○清水委員 日本共産党の清水忠史です。
初めに、二十七日に栃木県のスキー場付近で雪崩が発生いたしまして、多くの方が巻き込まれました。高校生七人を含む八名の方が亡くなられたということであります。心より御冥福をお祈りし、御家族の皆様方に心からのお悔やみを申し上げたいと思います。
それでは、質問に入ります。
森友学園に対する国有地払い下げについてです。
三月二十三日に籠池理事長に対する証人喚問が行われました。報道各社がその後行った調査では、政府の説明を不十分とする回答が多数であります。共同通信の調査では、国有地払い下げの経緯などに関し、政府が十分に説明しているとは思わないとの回答が八二・五%に上りました。日経新聞とテレビ東京の調査でも、政府の説明に納得できないとの回答が七四%。テレビ朝日系のANNの調査でも、八割が納得しないと答えております。
菅官房長官は、三月二十七日の記者会見で、世論調査の結果に関し、一つ一つ丁寧に説明していくことを政府として心がけている、こう強調されております。政府としての方針ですから、石井国土交通大臣にもそうした姿勢で臨んでいただくということが必要ではないかと思っております。
さて、証人喚問では、内閣総理大臣夫人付の谷査恵子氏から二〇一五年十一月十七日に籠池理事長宛てに送られたファクスの内容について明らかにされました。
配付資料をごらんください。注目していただきたいのは、裏面、四項目めであります。
「工事費の立て替え払いの予算化について」という回答なんですけれども、ここでは、土地改良に係る有益費のことだと思うんですが、こう書かれております。「一般には工事終了時に清算払いが基本であるが、」森友学園と航空局との調整に当たり、「「予算措置がつき次第返金する」旨の了解であったと承知している。」これは谷さんからの回答なんです。
大阪航空局はこのような約束をしていたんでしょうか、航空局にお尋ねいたします。

○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
今委員おっしゃった約束というのは……(発言する者あり)了解ということでございますか。
お答え申し上げます。
この予算措置についてどういったことが行われていたのかということをちょっと御紹介させていただきますけれども、時系列順に申し上げますと、まず、有償貸付契約が平成二十七年五月に締結をされまして、埋設物の撤去工事が平成二十七年の七月から十二月までに行われたということでございますので、その前年、平成二十六年の夏に行う必要があります平成二十七年度の概算要求に関連予算を計上することはできないということでございます。
それで、次に、平成二十八年度の予算措置につきましては、平成二十七年七月から既に工事が始まっておりまして、十二月には終了見込みだったということでございますので、その後の有益費の合意、支払いに向けまして、平成二十七年八月末の平成二十八年度概算要求に盛り込んで予算要求を行っていたということでございます。
こういったことを、この文言は実は財務省に対する御照会のようでございますので、私どもの方には直接御照会がなかったものですから、恐らく、このファクスの内容というのは、私が今申し上げましたように、平成二十八年度の予算措置を行った上で有益費を返納する旨の説明だというふうに考えてございます。

○清水委員 そんなに難しいことを聞いていなくて、このファクスには「一般には工事終了時に清算払いが基本」、こう書かれておりまして、ただ、森友学園側と国土交通省航空局との調整に当たり、予算措置がつき次第返金すると。基本でないことを了解していたのか、こうお伺いしたんですが、していなかったとは今述べられませんでした。
このファクスは、二〇一五年十月二十六日に森友学園側から谷査恵子氏宛てに送られた手紙に対する回答ということがわかっております。このことは証人喚問の中でも自民党葉梨議員の質疑で明らかにされております。菅官房長官も、この籠池氏の手紙は手元にあるということで、まだ予算委員会や決算委員会には提出されていないんですが、石井国土交通大臣は、この籠池氏から谷氏に宛てた手紙は、内容は御存じですか。

○石井国務大臣 承知してございません。(清水委員「承知していない」と呼ぶ)していません。

○清水委員 余り関心がないんでしょうか。

○石井国務大臣 関心ありなしというか、私の手元にないということであります。

○清水委員 内閣にあるんですから、すぐにお読みいただけたらというふうに思うんですよ。なぜなら、この手紙の内容が重大だからであります。
我が党は、その手紙のコピーを独自に入手いたしまして、籠池氏自身が書いたものであるということも確認をしておりまして、昨日の参議院の決算委員会でも我が党大門実紀史議員が取り上げております。
籠池氏の記述には、平成二十七年二月、契約事前の段階で、財務と航空の調整の中で、学園側が工事費を立てかえ払いして、二十七年度予算で返金してもらう約束になっていたのに、そうならないのはおかしいではないか、新年度に払うということらしいんだけれども、それはおかしいんじゃないかというように、立腹するような記述がありました。
これは、航空局、そういう約束になっていたんでしょうか。

○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
委員今御指摘の手紙なるものを私どもちょっと承知してございませんので、そういう前提でお聞き願いたいと思いますけれども、そのような事実はないということを当時の担当者に確認してございます。
先ほど申し上げましたように、時系列で申し上げますと、平成二十七年度の予算に計上するための要求ができないということでございまして、この工事自体が平成二十七年度に入ってから行われた、そもそもその工事の前提となります有償貸付契約も平成二十七年度に入ってから締結されたということでございますので、二十七年度の予算に計上するための要求にはそもそも計上することができないと先ほど御説明をしたとおりでございます。

○清水委員 できないということなんですけれども、二十八年当初予算、すぐに支払われているわけなんですね。
それで、財務省にもお伺いしたいと思うんです。
この有償貸付契約の第六条では、有益費の支払いについては本契約終了のときに返還をするというようなこともありますし、あるいは、返還する時期や返還方法は国が指定して、返還時期までの利息や損害遅延金は付さないこととするというふうに書かれているんですが、谷氏に要望した籠池氏からの手紙をひもときますと、やはり平成二十七年二月の段階で、いわゆる有償貸付契約の締結前なんですけれども、契約するのが五月ですから、その三カ月も前に森友学園側に対して工事費の立てかえ払い等について約束していたということなんでしょうか。

○佐川政府参考人 お答え申し上げます。
何点かお答えする必要があろうかと思いますが、まず契約の話でございますが、委員は、一条とあと二条の一部だけ引いてございますけれども、この話は、本契約終了時にとも書いてございますが、同じ六条の中に、前項の規定にかかわらず本契約終了前においても支払うことができると書いておりまして、そこは契約上、随意、相互の話でございます。
なおかつ、最後の質問にお答えしますと、二十七年の二月云々と委員がおっしゃっていますが、ちょっと私どもはその件はよくわかりません。
いずれにしても、先ほどから航空局長がお答えしているとおりでございまして、二十七年の五月に契約ができているわけでございますので、五月にできて、七月から十二月まで工事をやっているわけですから、これは二十七年度中には払えないと思います。
ただ、今委員の御指摘のとおり、契約書には国が支払わなきゃならないと書いてございますので、当然、国が払うんです。二十七年度に払えない以上は、二十八年度早々に払うというのは極めて普通のことでございます。

○清水委員 谷査恵子氏からのファクスに、「一般には工事終了時に清算払いが基本であるが、」こう書いてありましたのでお伺いしたまでです。
それでは、続いて佐川理財局長に確認するんですが、この間ずっと、森友学園側と売買契約する以前に、いわゆる土地の価格などについてやりとりしたことはない、こう述べてこられたんですが、それは間違いありませんか。イエスかノーかでお答えください。

○佐川政府参考人 お答え申し上げます。
私ども、土地を処分するに当たりましては、きちんと不動産鑑定士に依頼をしまして、適正な時価を算定して、随契の場合は見積もり合わせをするなりなんなりということをしておりますので、事前に先方側に私どもの価格をお知らせするということはございません。

○清水委員 ということなんですけれども、この籠池氏が谷氏に宛てた手紙の中では、これは平成二十五年十月のことですから、売買契約を結ぶ二年も前の話でありますが、買い取り価格がべらぼうに高いというような記述があるんですね。
それで、籠池氏が、今日のこの状況を予見して、何か虚偽の内容を書かなければならないというような意図を推しはかることはできず、いわゆる証人喚問の中でも、与党の方がこれは本物だということで出された内容の一部でありますから、もしこれが事実だとすれば、佐川理財局長が、この間一貫して、土地の価格などについて先方に伝えたことはないということと大きく矛盾する。有償貸付契約の以前から、土地の買い取り価格について先方に伝わっていたということになれば、これは大問題だと思うんですね。答弁がかみ合わなくなりますから。これは、やはりもう一度、近畿財務局等に、当時そういうやりとりがあったのかなかったのか、調査する必要があるんじゃないでしょうか。
といいますのは、私、近畿財務局にいろいろ確認もするんですが、やはり性善説に立ちまして、この間の土壌改良の、土地のごみとか土地の場内埋め戻しの問題なども含めてなんですが、財務省がそんなことするはずありません、間違ったことなど絶対やらない、確認するまでもないというようなお答えが非常に多いんです。
今回は、佐川理財局長が、どの委員会でも一貫して、森友学園側に事前に価格を財務省から伝えることはないと言っていたものが、二年以上前に買い取り価格が高いというふうに先方が知っていたとすれば、これは問題だと思うんです。調べる必要はありませんか。

○佐川政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどから私、聞いていて、委員のその二年前というのが理解できないでおるんですが、二十七年の五月に貸付契約を結んでおりまして、このファクスが仮にその二十七年の十一月ということであるとすると、私ども、二十八年の三月に新たな埋設物が見つかって、二十八年の六月には売買契約を締結しているわけですから、そういう意味では貸付契約から売買契約までほぼ一年ぐらいの話でございますので、ちょっとその二年の意味はよく理解できないわけでございます。
それで、先ほどからですが、私、参議院の予算委員会、あるいは参議院の月曜日に行われました財政金融委員会におきまして、財政金融委員会の藤川委員長からの御指示もありましたので、今委員が少しお口にされました、御発言になられました場内処分の話、あるいは賃料の話については、近畿財務局に確認をいたしまして、そういうようなことをしたことはなかったということについては御報告させていただいたということでございます。

○清水委員 そういう報告をされるんだけれども、二十五年の十月二十六日の手紙であります。それは菅官房長官もお持ちのものであります。ですから、有償貸付契約の前ですよ。売買契約のずっと前ですよ。そのときから価格を本人が知っていたとすれば問題ではないかというふうに、いや、答弁は求めておりません、思いますので、これは矛盾するんじゃないかなと思いますし、さらなる調査が必要だということは指摘しておきたいと思います。
籠池氏の手紙には、こうもあるんですね。結局、国有地の賃借料が高いと。谷氏のファクスからもわかりますように、定期借地の期間を十年から五十年に延ばしてほしいというようなこととあわせて、賃借料を半額にしてほしい、こういう記述もあるんです。驚くべきことに、それは何のためかというと、安倍総理が掲げている政策を促進するために半額にしてほしいと。こんな驚くべき内容が含まれております。
安倍総理の政策を促進する小学校の名誉校長に、仮にそれを知っていて、昭恵夫人が就任していたということになれば、それはそれでまた大きな問題だと思うんですね。夫人付の政府職員が財務省に森友側の要望を伝え、そして年明けすぐに有益費一億三千二百万円が支払われ、半年後には、森友側の希望どおり、安く土地を購入することが実現したわけです。
もう一度、谷査恵子さんが籠池氏に宛てられたファクスを読み解きますと、「大変恐縮ながら、国側の事情もあり、」「ご希望に沿うことはできないようでございますが、」その前に「現状では」という言葉が入っています、「現状では」。今は難しいけれども、その後に何が続くか、「引き続き、当方としても見守ってまいりたいと思いますので、何かございましたらご教示ください。」ということですから、総理も官房長官も、ゼロ回答だ、こう言われるんですが、実際見ると、これを籠池氏側が谷氏に送った手紙と符合しますと、ほぼほぼ要求は実現している。だから、私たちはこれは満額回答ではないのかというふうに言っているわけであります。これをゼロと言うところに国民が非常に怒りや反感を持っているということを、ぜひ知っていただきたいと思います。
それから、次に、大阪航空局にごみ撤去費用積算に関する決裁についてお尋ねします。
ごみが去年三月十一日に出るんですが、三月三十日に、近畿財務局から大阪航空局の空港部補償課に積算の依頼があったということであります。それで、依頼を受けたことを空港部補償課は、例えば空港部長、それから大阪航空局長にいつ報告したのかと、私、三月三日に質問したんですが、そのときに佐藤航空局長は、現時点ではわかりませんので、確認をさせていただきます、こう答えられました。確認できましたでしょうか。

○西銘委員長 その前に、佐川局長が先ほどから手を挙げているので、手短に答弁して、佐藤局長、答弁してください。

○佐川政府参考人 一点目、先生がおっしゃいましたその二十五年のレターというのは、本当にそういう年月なのか、ちょっとわかりません。
それからもう一点、先ほどから先生がおっしゃっている、「現状では」と書いてございますが、私ども、このファクスを読み解きますと、今委員がおっしゃった、十年を五十年に延ばした上で買い取りたいというふうにおっしゃっていますので、それは、私ども、このファクスでの返答でいえば、五十年になるようなことは、それはもう現在検討してございませんと言ってゼロ回答をし、そもそも十年定借というのは、委員御承知のとおり、定期借地権でございますので、十年たったら、買えなかったら更地にして戻してくださいということでございますので、これもゼロ回答ということでございます。

○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、本件見積もりの決裁をいたしましたのは大阪航空局の空港部補償課長ということで、見積もりにつきましては、空港部長や大阪航空局長に報告の上、近畿財務局に最終的に平成二十八年四月十四日に提出をしているということでございます。
前回の審議の後に、大阪航空局長と空港部長、それから大阪航空局の担当者にヒアリングをして確認をさせていただきましたが、いつ報告がされたかという具体的な日付につきましては確認ができなかったということでございます。
ただ、先ほども申し上げましたように、補償課は、空港部長や大阪航空局長に報告の上、この見積もりについて近畿財務局に提出をしたということでございます。

○清水委員 うそをついてもらったら困りますよ、佐藤さん。
私、三月七日に、大阪航空局の現在の空港部長からお話を伺いました。四月十四日に近畿財務局に対して八億二千万円の値引きの報告をしたときに、あなたは決裁しましたか、報告を受けましたかと聞きました。知らないと言いましたよ。報告を受けていないじゃないですか。
それに、今、空港部補償課課長の決裁と言われました。あなた、三月三日の私の質問に対して、この空港外用地の事務の責任者は大阪航空局長というふうにおっしゃった。間違いありませんね。
それで、空港部補償課長の決裁だけで、大阪航空局空港部長や大阪航空局長は決裁しなかったということですか。空港部補償課の課長だけで八億二千万円の値引きを決裁して報告したということですか。そして、私が今述べたように、空港部の部長は知らなかったと言っている。どうつじつまを合わせるんですか。

○西銘委員長 佐藤航空局長、わかりやすく答弁してください。

○佐藤政府参考人 一点目の、大阪航空局の空港部長が三月七日の共産党現地視察の際に、本件について知らなかったといったようなお答えをしたということについて、まず御説明をさせていただきます。
本年三月七日の現地視察における空港部長の回答は、近畿財務局から依頼のあった平成二十八年三月三十日時点でそういったことを知っていたんですかということに対して、この空港部長は、実は四月一日に異動してございまして、この三月三十日時点、すなわち依頼のあった時点では着任前でありましたので、三月三十日時点では知らなかったという趣旨のことを述べたというふうに申しております。着任以降については、担当から報告を受けたというふうに聞いてございます。
それからもう一点、決裁でございますけれども、本件見積もりにつきましては、本件土地の売却に付随をいたしまして近畿財務局から依頼をされ、近畿財務局の統括国有財産管理官と大阪航空局の補償課が連携して対応してございました。
本件土地の売却依頼そのもの、大もとのところは、大阪航空局長の決裁により行っております。そのプロセスといいますか、その中身といたしましての省庁間調整である見積もりにつきましては、補償課長決裁とさせていただいたということでございます。

○清水委員 都合が悪くなったらそういうでたらめを言うということが、本当に、私、そんなことでいいのかなと。国会とか、政府の職員の地位をおとしめているというふうに総理も言われましたけれども、そういうことをしているのはおたくらじゃないのかなというふうに私は厳しく指摘しておきたいと思います。
時間がありませんので、最後に、委員長に計らっていただきたいというふうに思います。
昨年四月十四日に大阪航空局が近畿財務局にごみ撤去費用の見積もりを報告した際の決裁文書、今、佐藤航空局長のお話でいいますと、これは空港部補償課長の決裁しかないということでありますが、その文書の全部をこの委員会に提出していただきたいんですね。
私、三月八日から、ですから、三月七日に大阪航空局の空港部長にお話を聞いて、翌八日にこの資料の提出を求めましたが、三週間逃げっ放し。ついにきょうまで出てこなかった。こんなことでどうやって質問しろというんですか。どうやって国民の前に明らかにするんですか。これは反省してもらわなければなりません。
ぜひこの委員会に提出していただきたい。きょうは手元にその決裁文書を置いて質問してほしいと私は述べておりますので、それを一つ。
そして、当時の見積もりにかかわっていた大阪航空局空港部補償課跡地調整係長の高見氏と、そして、今、佐藤航空局長も言われました、このごみ撤去、八億二千万円の決裁を行った空港部補償課長の委員会招致をお願いしたいと思います。

○西銘委員長 理事会で協議したいと思います。

○清水委員 終わります。

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193-衆-国土交通委員会-4号 平成29年03月29日

○本村(伸)委員 日本共産党の本村伸子でございます。
冒頭、栃木県のスキー場で雪崩に巻き込まれ、お亡くなりになられた方々に、心からの哀悼の意を申し上げたいと思います。また、被害に遭われた方々に、心からのお見舞いを申し上げたいというふうに思います。
きょうは、森友学園の問題にかかわって、基本的なことについてお伺いをしたいというふうに思います。
まず最初に、文部科学省にお伺いをしますけれども、小学校施設整備指針では、子供たちの学習、生活の場として、良好な環境を確保し、安全性を備えた安心感のある施設環境を形成することが重要として、「校地計画」の「安全な環境」のところに、「建物、屋外運動施設等を安全に設定できる地質及び地盤であるとともに、危険な埋蔵物や汚染のない土壌であることが重要である。」と書かれ、「周辺環境」のところに、「安全な環境」として、「騒音、臭気等を発生する工場その他の施設が立地していないことが重要である。」と書かれてあります。間違いないでしょうか。

○山下政府参考人 お答え申し上げます。
学校施設整備指針におきまして、ただいま委員御指摘のあった内容につき、記載がまさにございます。

○本村(伸)委員 小学校をつくるに当たっては、危険な埋蔵物や汚染のない土壌であることが重要であり、そして騒音、臭気等を発生する施設が立地していないということが重要と書かれております。
この小学校施設整備指針の中の「重要である。」という表現は、「学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために標準的に備えることが重要なもの」と、とりわけ書かれている部分でございます。
国土交通省にお伺いをします。
森友学園の小学校予定地の土地は、大阪国際空港への航空機の進入路直下の土地で、空港騒音防止対策が必要な第一種区域だと思いますけれども、そのことを確認したいと同時に、この第一種区域というのは、騒音の大きさ、レベルでどのくらいか、どのような防止の対策が必要なのかという点、お伺いをしたいと思います。

○佐藤政府参考人 お答えを申し上げます。
本件土地は、伊丹空港の騒音対策の一環といたしまして、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づく第二種区域内の住民からの求めに応じて、大阪航空局が昭和五十年より順次買い入れを行ってきたものでございます。
一方で、航空機の低騒音化の進展によりまして、平成元年に第二種区域が縮小されまして、現在、当該土地は第一種区域に属してございます。
この第一種区域は、航空機の騒音評価指標であります時間帯補正等価騒音レベル、Ldenと申してございますけれども、この数値で六十二デシベル以上である場合に指定されるというものでございます。
当該区域内におきましては、先ほど申し上げました法律に基づきまして、伊丹空港の運営権者であります関西エアポート株式会社において、住宅の騒音防止工事の助成の措置が講じられているところでございます。

○本村(伸)委員 資料を皆さんにお配りしているところが区域指定の図でございます。
もう一つ国交省にお伺いをしますけれども、森友学園の小学校予定地は、豊中市が土壌汚染区域形質変更時要届出区域に指定したというのは事実でしょうか。そして、この指定というものはどういうものか、土壌汚染されている区域だということだったというふうに思いますけれども、その確認をしたいと思います。

○佐藤政府参考人 お答えを申し上げます。
本件土地につきましては、大阪航空局が平成二十三年度に実施をいたしました調査により、本件土地の南部の二区画において、基準以上の砒素が確認されております。また、本件土地の北東部の三区画において、基準以上の鉛が確認されておりました。
このため、平成二十五年四月二十六日に、豊中市より、土壌汚染対策法に基づきまして、「特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域」であります形質変更時要届出区域に指定されました。
その後、森友学園におきましてこれらの土壌汚染が除去されたことを踏まえまして、平成二十七年十月二十六日に、豊中市において、地下水の水質分析結果等の確認などを行った上で、形質変更時要届出区域の解除がなされたと承知をしてございます。

○本村(伸)委員 もともとそういう汚染があったところだということでございます。
国交大臣にお伺いをしたいんですけれども、騒音、汚染のある国有地であったこの土地は、そもそも小学校用地としてふさわしい土地だというふうに思いますでしょうか。

○石井国務大臣 本件土地が小学校用地としてふさわしいか否かの判断につきましては、本件土地の購入を希望する者において、関係法令等を踏まえて判断されるものと承知をしております。
なお、大阪航空局が平成二十三年度に実施した調査により、本件土地には土壌汚染が確認をされておりますが、この土壌汚染については、森友学園が、小学校建設工事に先立ち、平成二十七年八月から九月にかけて除去工事を行っております。
また、法律上、航空機による騒音の影響の大きさによって小学校の立地が制限されるものではございません。現在、伊丹空港周辺における第一種区域内には、六つの小学校が立地をしておるところでございます。

○本村(伸)委員 この指針が出る前につくられた小学校のことをおっしゃっているというふうに思いますけれども、そういう状況なわけでございます。
国交大臣は、学校をつくる設置者の側の責任なんだというふうにおっしゃるんですけれども、それは私は無責任だというふうに思っております。国有財産法では、各省各庁の長が、その所管に属する国有財産について、用途、目的に応じた適正な方法による処分を行わなければならないというふうに書かれておりまして、国交大臣としても責任があるということをぜひ認識していただきたいというふうに思います。
国交省にもう一点お伺いをしますけれども、航空機騒音防止区域に、小学校施設のために売却をした事例があるのかどうか、確認をしたいというふうに思います。

○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
航空機騒音障害防止法に基づき、第二種区域内の住民からの求めに応じまして地方航空局が買い入れた土地について、航空機の低騒音化により第二種区域が縮小または解除された場合におきましては、行政財産から普通財産に組みかえ、地方財務局に依頼をして売り払いを行っております。
このうち、本件土地のように、第二種区域が縮小または解除されたものの、第一種区域に引き続き属している土地につきまして、過去十年の間において、小学校用地として売却した事例はございません。特別養護老人ホームの用地として売却した事例があるということだそうでございます。

○本村(伸)委員 小学校としては売却をしたことはなかったということでございます。森友学園はこの点でも異例のことだったということでございます。
今度は財務省にお伺いをしますけれども、森友学園の小学校用地については、国有財産近畿地方審議会に、航空機騒音防止区域のことや汚染地域のことなど、事実を委員の方々に説明したり、あるいはしっかりとその点審議をされているのでしょうか、確認をしたいと思います。

○佐川政府参考人 お答え申し上げます。
百二十三回の国有財産近畿地方審議会で、この森友学園の土地についての審議をお願いいたしました。
個々のケースによると思いますが、一般的に地方審議会におきましては、土地の沿革のようなことは御紹介することとしてございますので、本件につきましては、かつて、大阪国際空港における航空機騒音対策の一環として、大阪航空局が建物等を移転補償し買収した土地として管理していたが、その後、航空機騒音防止法の改正により騒音対策区域が縮小されたことから、普通財産として処分することとなった旨、事務方から説明してございます。
一方、委員御指摘の土壌汚染の方でございますが、そこにつきましては、もちろん、相手方には事前にこういう売却のケースのときは通知しておりますけれども、土地の価格等に反映されるお話でございまして、処分の相手とか、定期借地みたいな処分の方法を決める審議会でございますし、さらに、本件土地を小学校の敷地とすることにつきましては、国有審の前に大阪府の私学審議会において検討が行われた後に我々は付議してございますので、その件については報告してございません。

○本村(伸)委員 小学校を建てるということに当たって、騒音とか汚染とか、やはり真剣にこの問題について審議をするべきだというふうに思うわけですけれども、していなかったということでございます。
騒音、汚染のある土地に小学校を建てようとしたこと自体がそもそもおかしいというふうに思いますけれども、その土地が問題を抱えているということもチェックをせずに、チェックをしたかもしれませんけれども、森友学園側の言いなりにプライスダウンをして土地を貸し出し、そして八億円の見積もりを出し、そして廃棄物除去も確認することなく、八億円も値引きをして国有地を売却する国土交通省の姿勢も大問題だというふうに言わざるを得ないと思います。
大臣にお伺いをしたいんですけれども、国土交通省所管の国有地の売却について、その土地の利用に、この小学校ならそれにふさわしいかどうか、小学校であれば、小学校施設整備指針に合っているかどうか、その使用目的についてしっかりと基準を持って精査、制限する必要があったのではないかというふうに思いますけれども、大臣、答弁をお願いしたいと思います。

○石井国務大臣 大阪航空局は、当該土地が普通財産になったということから、近畿財務局に対しまして本件土地の売却を依頼したところでございますが、その際、売却後の土地利用の方法や購入者等については、特段条件等を設定してございません。
また、先ほど申し上げましたとおり、この土地が小学校用地としてふさわしいか否かの判断については、この土地の購入を希望する者において関係法令等を踏まえて判断されたものと承知をしておりますし、この土地の確認されておりました土壌汚染については、森友学園側が小学校建設工事に先立って除去工事を行っております。
また、法律上、航空機による騒音影響の大きさによって小学校の立地が制限されるものではないと承知をしてございます。

○本村(伸)委員 しかし、いろいろおっしゃいますけれども、小学校施設整備指針に抵触するような状況があったわけです。この森友学園の問題では、本当に子供たちの最善の利益を一番に考えたのかという点がさまざま指摘もされているわけでございます。
この委員会にしっかりと資料を出していただくこと、そして集中審議を求めて、質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。

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大門議員:P38~

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○辰巳孝太郎君 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
森友問題を取り上げます。
まず、官房長官にお聞きいたします。
谷査恵子さんからのファクス、これは院にも、参議院としても出していただきました。また、一方で籠池氏側から谷査恵子さんに送った封書というものが存在するということですけれども、これも出していただけますでしょうか。
○国務大臣(菅義偉君) 前回の答弁で、たしか委員会の中でまとめていただくということだったというふうに、私ども、出させていただきます。
○辰巳孝太郎君 いつ出していただけますでしょうか。
○国務大臣(菅義偉君) この委員会の理事会の中で協議をしていただいて、その方向性が出た場合、私どもは対応させていただきたい、こういうふうに思っています。
○辰巳孝太郎君 先ほど理事会でも取り上げさせていただいたんですが、相手方に出していいかと、こういうふうに聞いて、それでオーケーだということであれば出していただくということだったと思います。それでよろしいですか。
○国務大臣(菅義偉君) 委員会に委ねましたので、委員会の判断に従いたいと思います。
○辰巳孝太郎君 先ほどは、向こう側に聞いてオーケーであれば出すということだったと思います、委員会の中でですね。
さて、先日、二十四日の質問で、私は、本当に九・九メートルからごみが出るのかという質問をさせていただきました。産総研の分析でも、ごみがないということがはっきりしたと思います。同時に、この値引きですね、これが適正だと政府は言うわけでありますけれども、この言い分にも一応反論をしておきたいというふうに思っております。
豊中の給食センターというのがありまして、二〇一六年の六月に新関空会社から豊中市が七億七千万円で購入をしたと、こういう案件があります。この当該地において十四億三千万円のごみ撤去費用が出ているんだと、これを根拠に八・二億円というのは決して多くないんだと、こういう話だったと思いますけれども、確認しますが、ここではどういう埋設物が出たんですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答えを申し上げます。
豊中市におきまして、十五か所で試掘をされたというふうに聞いてございます。その試掘をしたところ、色違い土壌、コンクリート殻、れんが、アスファルト、アルミ殻、波板スレート等が出土したということでございます。このうち、この波板スレートのうち、この十五か所のうち一か所につきまして、アスベストを含む波板スレートであったというふうに聞いてございます。
○辰巳孝太郎君 アスベストというのは、基本、もちろん再利用できませんし、それを区分していくのも難しいと聞いております。それを袋詰めして、直接処分をしなければならないと。運搬費用にも、収集から運搬、処分等の全般にわたって高額になるということでありまして、これと今のアスベストの出ていない豊中市の土地を比較するのはこれはちょっと違うんじゃないかというふうに思います。
新たな埋設物が出て学校建設が遅れた場合、これは訴訟のリスクがあるんだということも総理は何度かおっしゃっていられると思いますけれども、しかし、私がこの前取り上げたとおり、九・九メートルまでのごみがなければ訴訟リスクそのものが存在をしないわけであります。
改めて、何度も説明していただいていますけれども、九・九メートルの根拠、説明をお願いします。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。
大阪航空局が行いました地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たりまして、くい掘削箇所の深さを九・九メートルと設定した理由について御説明を申し上げます。
まず、本件土地の売買契約でございますけれども、この売買契約におきましては、将来地下からどのような埋設物が出てきたとしても買主は売主である国の責任を追及できないということになってございます。このため、売主の責任を追及できない代わりに、土地の価格を決めるに当たりまして、将来埋設物が出てくるリスクの分だけ土地の価格を下げておく必要があるということでございます。そこで、売却時点のみならず将来見込まれる分も含めまして、将来地下埋設物が出てくるリスクを見込んでどれだけ価格を下げておくべきかということを地下埋設物の撤去処理費用という形で見積もったわけでございます。
これが見積りの基本的な考え方でございますが、このような前提の下で、くい掘削箇所の深さにつきましては、くい掘削箇所は対象としている面積の約六%でございますけれども、このくい掘削箇所の深さにつきましては、まず第一に、平成二十八年三月十一日に森友学園から地下埋設物が発見されたとの連絡を受けまして、三月の十四日に大阪航空局の職員二名が近畿財務局職員とともに現地に赴いております。この場におきまして工事関係者からヒアリングを行い、九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受け、職員は廃材等を多量に含む土砂が広範なエリアに積み上がっていることを確認をしております。
第二に、また、そもそも九・九メートルという深い箇所から実際にごみ等が出てくる様子を職員が直接確認することは困難でありますけれども、掘削機の先端部に絡み付くほどの廃材等が発生していることなどについて工事関係者提供のくい掘削工事実施中の写真で確認するなど、できる限りのチェックを行っております。
第三に、さらに本件土地の北側や西側につきましては、昭和四十年代初頭まで池や沼でありまして、その後、昭和四十二年から四十三年にかけて埋立てがなされ、急速に宅地化が進んだことが確認されているほか、当時は大幅に規制が強化されました昭和四十五年の廃棄物処理法の施行前でありまして、廃材等の不法投棄などにより、宅地化の過程あるいはそれ以前から、地下の深い層から浅い層にかけて廃材等を含む相当量のごみが蓄積することになったと考えられております。
以上のことから、地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たり、くい掘削箇所につきましては、地下九・九メートルの深さまで廃材等が存在すると設定をして見積りを行うことが合理的であると判断をしたものでございます。
○辰巳孝太郎君 九・九メートルからは見ていないんですね。
ということは、今の論理でいえば、もし二十メートルのくいでやれば二十メートル分補償していたんでしょうか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答えを申し上げます。
私どもは、先ほど申し上げましたように、売主の瑕疵担保責任を一切追及できないという前提の下で、検証可能なあらゆる材料を使いまして、一体幾らの深さまでごみが存在をして見積りを行うことが合理的であるかということを判断したものでございます。
今回の場合は、九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたとの報告を受けまして、そこに赴いた職員が廃材等を大量に含む土が広範なエリアに積み上がっていることを確認をし、また、掘削機の先端部に絡み付くほどの廃材等が発生していることなどについて写真で確認をするなど、できる限りのチェックを行って、地下九・九メートルの深さまで廃材等が存在すると設定して見積りを行うことが合理的であると判断をしたものでございます。
○辰巳孝太郎君 質問に答えていません。二十メートルでやれば二十メートル分まで補償したんですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答えを申し上げます。
先ほど申し上げましたように、私どもは、撤去処分、私どもというか大阪航空局は、撤去処分の見積りにつきましては、検証可能な材料の範囲で将来想定し得る、将来にわたるリスクを見積もったものでありまして、もし仮に地下何メートルまで掘ったところからごみが出てきたということが検証可能な材料であれば、それを用いて見積もったということになると考えてございます。
○辰巳孝太郎君 九・九メートルの検証可能な材料というのは何ですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。
繰り返しの答弁になって恐縮でございますが、平成二十八年三月十一日に森友学園から地下埋設物が発見されたという連絡を受けて、大阪航空局の職員が財務局の職員とともに現地に赴き、工事関係者からヒアリングを行い、九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を受けております。職員は廃材等を大量に含む土が広範なエリアに積み上がっていることをそのときに確認をしております。
また、掘削機の先端部に絡み付くほどの廃材等が発生しているということなどにつきまして、工事関係者提供のくい掘削工事実施中の写真で確認するなど、できる限りのチェックを行っているということでございます。
さらに、本件土地の北側や西側につきましては、昭和四十年代初頭まで池や沼でありまして、その後、昭和四十二年から四十三年にかけて埋立てがなされ、急速に宅地化が進んだことが確認されているほか、当時は大幅に規制が強化されました昭和四十五年の廃棄物処理法の施行前でありまして、廃材等の不法投棄などにより、宅地化の過程あるいはそれ以前から、地下の深い層から深い、浅い層にかけて廃材等を含む相当量のごみが蓄積することとなったと考えられております。
こうした検証可能な材料を総合いたしまして、地下埋設物の撤去処分費用の見積りに当たりましては、くい掘削箇所については地下九・九メートルの深さまで廃材等が大量に存在すると設定して見積りを行うことが合理的であると判断をしたものでございます。
○辰巳孝太郎君 沼や池があったとする根拠は何ですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。
平成二十一年の地歴調査で確認をしてございます。
○辰巳孝太郎君 これがその地歴調査なんです。九メートルまで沼や池があるという記述はどこにありますか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答えを申し上げます。
私、申し上げました地歴調査は、当該本件土地の北側や西側が昭和四十年代初頭まで池や沼であったということがそこに書かれているということでございます。
九・九メートルにつきましては、もう何度も繰り返して恐縮でございますけれども、九・九メートルのくい掘削工事の過程において廃材等が発見されたという報告を工事関係者から受けているということでありますとか、そこから出てきた土を現に確認をしているということでありますとか、あるいは工事関係者提供のくい掘削工事実施中の写真で確認をしている、そういうこと、できる限りのチェックを行っているということでございます。
○辰巳孝太郎君 ないんですよ、記述はないんですよ。
二〇一〇年の地下構造物状況調査業務報告書、これは参考にされませんでしたか。
○政府参考人(佐藤善信君) 申し訳ございません。もう一度お願いできますでしょうか。
○辰巳孝太郎君 二〇一〇年、地下構造物状況調査業務報告書、これ確認しましたか。平成二十二年一月。
○政府参考人(佐藤善信君) 御指摘のものは、平成二十二年に大阪航空局において実施をした地下構造物状況調査ということだろうと思いますが、これも参考にして見積りを行っております。
○辰巳孝太郎君 そこには、掘削深度はどれまでというふうに書かれていますか。参考にしたんですね。
○政府参考人(佐藤善信君) お答えを申し上げます。
おおむね三メートルのところまでレーダー探査を行ったというふうに承知をしてございます。
○委員長(山本一太君) 石井大臣、答弁されますか。よろしいですか。
佐藤航空局長。
○政府参考人(佐藤善信君) お答え申し上げます。失礼いたしました。
レーダー探査という方法で調査を行いまして、これは三メートルの深さまで、おおむね三メートルの深さまでしかレーダーの探査能力が届かないということでございます。
○辰巳孝太郎君 それは違いますね。この調査報告書、地山深度まで掘ったと書いてあります。これ、間違いないですね。
○政府参考人(佐藤善信君) お答えを申し上げます。
まず、レーダー探査でおおむね三メートルのところまで調査を行いまして、その後、そのレーダー探査により異常箇所というふうに判定されたところにつきまして、六十八か所の試掘を行ったということでございます。
○辰巳孝太郎君 地山深度とは何ですか、地山とは何ですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答えを申し上げます。
その調査の報告書、今ちょっと抜粋しか手元にございませんけれども、それによりますと、地山深度、括弧、地下埋設物がなくなる深度と書いてございます。
○辰巳孝太郎君 ということなんじゃないんですか。地下埋設物がなくなる深度まで掘り下げたということなんじゃないんですか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答えを申し上げます。
レーダー探査につきましては、三メートルのところまでしか解析や抽出ということができていないということでございます。そこで異常箇所とされたところにつきまして別途六十八か所試掘を行ったということでございますが、この試掘の深さもおおむね三メートルまでだったということでございます。
○辰巳孝太郎君 それが地山深度なんですよ。
それから、三メートルまでと言いますけど、三メートル超えても掘っているんですよ。三メートル超えて掘っている深度は幾つぐらいありますか。
○政府参考人(佐藤善信君) お答えを申し上げます。
六十八か所試掘を行っておりますけれども、そのうちの五か所におきまして三メートル超えのところからごみが出てきているという結果になってございます。
○辰巳孝太郎君 ということなんです。レーダーが三メートルとかじゃないんですよ、なくなるまで掘っているんです。それが三・八メートルとか三・九メートルぐらいまで掘っているところは掘っているんですよ。それでもうなくなったから深度はやめたんです。だから、九・九の根拠というのはもうこの調査でもないんですよ。明らかなんですよ。
この地盤調査、大臣はいろいろボーリングの箇所が二か所だ云々という話がありまして、二〇一四年十二月ですね、この地盤調査ですけれども、この地盤調査は何のために行ったんですか。
○政府参考人(佐藤善信君) 今の御指摘は森友学園が行ったボーリング調査のことということでございますね。このボーリング調査は、森友学園側が校舎等の設計を検討する目的で、建物が堅牢であるために必要な基礎ぐいの長さを求めるため、地盤の強度や支持層の位置を確認するために実施したものと承知しております。
○辰巳孝太郎君 大臣にお聞きしたいんですけど、この地盤の状況を調べるのに二か所のボーリングでは不十分ですか。
○国務大臣(石井啓一君) そもそも、ボーリング調査というのは、さっき航空局長が説明しましたように、建物の基礎を造るとき、直接基礎なのか、くい基礎なのかいろいろありますけれども、その支持層の深さを判断するためにやっている調査なんですね。だから、埋蔵物の箇所を調べるための調査じゃないんですよ。目的がそもそも違うわけです。
ですから、支持地盤を探るための調査はそれぞれ設計事業者が地盤の複雑さ等の状況において個別で判断をするということで、建築基準法上は具体的な規定はございません。設計者が適切に判断をするということでありますが、これはあくまでも支持層をチェックするために二か所小さな径でやったということで、それだけでは、ここは特に池、沼があった土地ですから、池、沼があったということはその底の深さというのは分からないわけですよ。まあ、ふちがあれば相当深くなっている、元々河川由来の池、沼ということでありますから、相当複雑な地層、地形になっていることは容易に想像されるわけであって、そういう場所を二か所のボーリング調査だけで判断するのは無理があるというふうに私は先日申し上げたところであります。
○辰巳孝太郎君 私はまだごみの話は言っていないです。このボーリング調査で土質調査もしているんです。これ、二本で不十分だと思いますか。
○国務大臣(石井啓一君) 地下埋蔵物の調査のためには不十分だと思っています。
○辰巳孝太郎君 これはびっくりしましたね。先ほど産総研の分析もありましたけれども、これ、土質調査をしているんですよ。そこで、九・九メートル、十メートル付近からは人工の埋蔵物が出るはずがないというのがこれ産総研の意見なんですよ。これを、今、十一・六センチですか、六センチですか、これ、ちっちゃ過ぎますか、大臣、どうですか。
○委員長(山本一太君) 石井国交大臣、終わっておりますので、時間が。簡潔にお願いいたします。
○国務大臣(石井啓一君) 産総研の地質調査総合センターですか、これの回答を御紹介いただきましたけれども、同研究所によりますと、沖積平野地下の地層は、場所により、特に河川や池、沼の分布によって沖積層の厚さが変わるという回答も併せて送付されていると私は聞いております。(発言する者あり)
○委員長(山本一太君) いやいや、時間終わっている。
最後に、じゃ、これで。石井国交大臣。
○国務大臣(石井啓一君) 土質を、地下、調べるためのボーリングの径というのは決まった径があります。私が言っていますのは、地下埋蔵物の調査のためには極めて不十分だということだと思います。
○辰巳孝太郎君 ごまかさないでいただきたいんですね。私が言っているのは、土質の調査を見れば……
○委員長(山本一太君) 辰巳君、時間が終わっておりますので、発言をおまとめください。
○辰巳孝太郎君 九・九メートルからこういうごみは出るはずがないということなんですよ。九・九メートルの深度からごみが出るはずがないということは明らかになったと思います。過大なこの見積りで過大な値引きをしたということがはっきりしたと思います。
引き続きやります。
終わります。