以下に議事録を掲載します
以下に議事録を掲載します
○大門実紀史君 今日はカジノの問題を中心に取り上げたいと思いますが、その前に、森友問題、事件に関して一点だけただしておきたいというふうに思います。
先ほど福山議員からも質問していただきましたけれども、六月の十八日の決算委員会で我が党の辰巳孝太郎議員が、独自入手した国交省大阪航空局作成の二つの文書を取り上げました。
一つは、安倍昭恵さん付けだった谷さんが、森友学園に有利になるように賃料の引下げができないかと事実上要請したというやり取りです。また、その中にはわざわざ注意書きで、総理夫人は瑞穂の国記念小学院の名誉校長だともわざわざ書かれております。
もう一つの文書は、近畿財務局と理財局のやり取りについては、最高裁まで争う覚悟で非公表、隠すとか、あるいは、官邸が、先ほどございましたけれども、法務省に何度も巻きを入れている、あるいは、文書を公表するかどうかは得策かどうかで判断をすると、検討すると。国会から提出を求められた文書について、隠し通すとか、得策かどうかで出すか出さないかを決めると、国会を愚弄するようなやり取りが書かれているわけであります。
辰巳議員は文書をマスコミにも公開して、国交省には自ら調査して文書を提出するように求めてまいりましたけれども、国交省は、にもかかわらず、調査するかどうか検討中と、調査そのものを拒否しております。今日はとうとう予算委員会の理事会に国交省が、いつも出ているはずの国交省が出てこなかったというあり得ないことも起きているわけでありますけれども。
石井大臣に伺いますけれども、これらの文書は、公文書改ざんの動機や背景につながる大変重要な文書でございます。総理がおっしゃるように、本当にうみを出すと、真相を解明する気があるならば、調査して文書の存在の有無を公表するのは当然のことではないかと思いますが、大臣、いかがですか。
○国務大臣(石井啓一君) 六月十八日の参議院決算委員会において、共産党から二つの文書が公表されたものと承知をしております。
まず、平成二十七年十一月十二日の近畿財務局処分依頼案件の状況についてという文書についてでありますが、行政機関の間のやり取りにつきましては、この件に限りませず、日常的に様々なやり取りを行っているところでありますが、行政機関の間での検討の途中過程の情報を逐一お示しをいたしますと、今後の率直な意見交換や議論が妨げられ、将来の同種の事案の処理が進まなくなる可能性もございますので、行政機関間のやり取りにつきましては、これまでも提出は差し控えさせていただいているところでありまして、コメントについても差し控えさせていただきます。
また、交渉記録の公表について財務省と国交省が相談しているものとして公表された文書につきましては、出所が不明でありまして、体裁から見ましても行政文書とは思えませんし、どういう性格の文書か分かりかねますので、お答えは差し控えさせていただきます。
○大門実紀史君 役所間の文書のやり取りの、これから全て出してくれとか、今までの全て出してほしいとか、そういうこと申し上げているんではないんです。この公文書改ざんと一連のことに関わるからこの部分について出す、当たり前のことじゃないでしょうか。
出所不明という言い方、大変、公党の提出した文書、マスコミには公開しているわけですけれども、失礼じゃないですか。大体、公益通報制度って分かっているんですか。出所不明とか、情報提供者を守るのは私たちの役割ですよ。だから、皆さんから確認して出すべきじゃないかということを申し上げて、財務省は出所不明でも探して、あった、ないという報告されていますよ。
なぜ国交省だけできないんですか。おかしいじゃないですか。答えてください。
○国務大臣(石井啓一君) 行政機関間でのやり取りにつきましては、先ほど申し上げた理由によりまして、これまでも提出は差し控えさせていただいているところでございます。
また、財務省と国交省が相談していると公表された文書につきましては、体裁から見ましても行政文書としては思えませんし、どういう性格の文書か分かりませんので、お答えは差し控えさせていただきます。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(石井啓一君) 公益通報制度に基づく文書の入手だという話は今初めてお聞きをいたしました。
そのことの関係も含めて、そういったことが、公益通報制度だというふうにおっしゃいましたので、そういうことなのかどうかも含めてちょっと状況を確認したいと思います。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。
○大門実紀史君 公益通報の趣旨を御理解されていないと、出所不明だからというような言い方は、そういうことを申し上げているんです。調べるぐらいなぜできないんですか。調べることをなぜ拒否するんですか。
総理、総理、うみを出すと、きちっと対応すると、解明するとおっしゃっているんですから、総理から、調べるぐらい調べろと、財務省やっているんですから、ちょっと指導してくださいよ。おかしいです、これ。
○国務大臣(石井啓一君) 役所で作成されたものかどうか、責任を持って作成されたものかどうか、文書は不明であることでありますので、そういった意味で、確認することは差し控えさせていただいているところであります。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。
○国務大臣(石井啓一君) 国交省から提出した、国交省から出た文書かどうかを調べろということかと存じますので、どういったことができるか検討してみたいと思います。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) じゃ、速記を起こしてください。
○国務大臣(石井啓一君) 当該文書につきまして調査せよとの御要請がありました。
どういう対応ができるか検討したいと思います。(発言する者あり)
○委員長(金子原二郎君) 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(金子原二郎君) じゃ、速記を起こしてください。
○大門実紀史君 これ以上、これで時間潰したくありませんので。
本来、これ、理事会で協議してもらうとか、それほどの大したことではありません、普通ならば。しかし、今これだけ時間掛かるんでしたら、与党の皆さんも頑張ってくれるということでありますので、理事会で協議をして、委員長、委員会に調査してもらって報告してもらうように理事会で協議をしていただきたいと思います。
○委員長(金子原二郎君) 理事会で協議をいたします。
○大門実紀史君 こういう隠蔽、改ざんが、実際にやらされたのは現場の職員の方々であります。その一人が、今年三月七日に、心労の末、自ら命を絶たれた近畿財務局職員の、仮にAさんとしておきますが、Aさんでございました。大変真面目で誠実な方だったと聞いております。
この間、私、国会で、大手損保会社が中小の代理店をいろいろ苦しめている問題を取り上げてまいりまして、この点では麻生大臣も金融庁も尽力してもらっているところなんですが、その損保代理店の大阪での親身に相談に乗ってくれていたのがこのAさんという方でございます。Aさんが亡くなって、大変みんな悲しんでいるところであります。
安倍総理に聞きたいんですけれども、全体として何なのかということなんですけれども、安倍昭恵さんが名誉校長に就任されて森友学園を応援し始めた、その後、疑惑を持たれるような売却価格の値引きが行われて、そのことが明るみに出て国会で取り上げられるようになって、その経過を記した文書の改ざん、隠蔽、破棄まで行われて、その不正行為を現場で実際に強いられた近畿財務職員のAさんが、心労の末、命を絶たれたということであります。
総理は、一連の経過の中で、こういう家族もある真面目な職員の方が命を失われたことをどう受け止めておられるのか。単に官僚だけの責任にしていいんでしょうか。安倍昭恵さんが名誉校長に就任し、森友を応援したことから始まって、こういういろんなことが起きているわけですね。そのこととこのAさんの亡くなられたことが何の関係もないと言えるのか、何の責任もないと言えるのかと。総理はいかがお考えですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) まず、近畿財務局の職員の方が自らの命を絶たれたことについては、大変残念でございますし、また改めて御冥福をお祈りしたいと、このように思っております。
この問題につきましては、言わば売却の価格についての指摘があり、そしてまた学校認可について様々な御議論がなされたところでございます。その後、いわゆる決裁文書の改ざんが行われたところでございますが、いずれにいたしましても、私の妻が名誉校長を引き受けたのは事実であり、そのことにおいて国民の皆様から疑念の目が向けられたことについては、これはやむを得ないと、このように思っておりますし、今から考えれば名誉校長を引き受けるべきではなかったと、こう考えているところでございます。
そして、もちろん、この国会で大きな議論となりましたのは、これは私の妻が名誉校長であったということに起因するものであろうと、こう思うところでございますが、しかし、この改ざんにおいては、改ざんと妻が名誉校長であったことの関わりについては、既に財務省が調査結果を発表しているとおりであろうと、このように考えております。
○大門実紀史君 いろいろ言われますけれど、政治家ですから、道義的な責任を重く感じていただきたいなと、そのためにも徹底解明をしなければならないし、協力してもらいたいなというふうに思います。
本題になかなか入れないので、もう入りますけれども、カジノについて質問いたします。
まず申し上げたいのは、この国会の延長の最大の理由が、もうカジノ、賭博場をつくる、こんな法案を通すためというのは、何とも私おぞましいと、本当に国会の権威をおとしめるものだというふうに思います。
この間、世論調査を見ても、カジノ実施法を今国会で成立させる必要はないというのは七割です。自民党支持者でも六割以上が必要ないと答えているわけですね。総理はIRが理解されていないということをおっしゃったことありますけれど、幾らIRという言葉でごまかしても、国民の皆さんは、所詮ばくちはばくちだと、刑法で禁じられた犯罪行為を合法化するなどとんでもないということを皆さん感じておられるから、この二、三年ずっと反対が多いわけですよね。
総理は、カジノをつくる目的を、外国人観光客を増やし経済成長の目玉にするんだというふうにおっしゃってまいりましたけれども、もうそんな必要はありません。
ちょっとパネルを示しましたけど、これ、二〇一一年から二〇一六年の外国人観光客の増加の推移をパネルにしました。(資料提示)カジノ推進派の方々がカジノの成功例としてシンガポールのことを盛んに宣伝されます。シンガポールどうなのかというと、外国人観光客の増加率は確かに増えていますが、一二四%でございます。カジノのない日本は三八六%。この間、カジノ誘致に手を挙げている大阪等々調べましたけど、大阪が五九五%。ちなみに大阪は、二〇一七年まで伸ばしますと増加率七〇〇%、七倍に増えております。北海道が四〇四%、長崎は二五四%。どこも、カジノがあるシンガポールよりも外国人観光客は何倍にも増えているわけであります。
総理、観光戦略とかそれを目玉にした成長戦略とおっしゃいますけれど、要らないんじゃないですか、カジノなんか。カジノがなくて、十分に日本は観光振興成功しておりますしね。だから、国民の反対するカジノなんかは導入しなくて、真っ当な健全な観光政策を進めるべきで、カジノ計画はもう断念されたらいかがですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私どもが進めている、まさに今お示ししていただいている図表は、まさに私どもが進めている観光戦略の成果を示していただいているものと、このように思うところでございますが、その上において、更に、更に我々、この二〇二〇年には四千万人、更にこれを伸ばしていきたいと、こう思っているところでございますが、カジノ施設を含むIR、日本型IRは、国際会議場や家族で楽しめるエンターテインメント施設と収益面での原動力となるカジノ施設とが一体的に運営され、これまでにないような国際的な会議ビジネス等を展開し、新たなビジネスの起爆剤となり、また世界に向けて日本の魅力を発信するまさに総合的なリゾート施設であり、観光や地域振興、雇用創出といった大きな効果が見込まれているところでございまして、また、カジノによる収益は国に納付され、社会福祉の増進や文化、芸術の振興に関する施策にも充当されるところでございます。
IR整備法案においては、これらの点に関する制度設計がなされており、民間の活力を生かして行われるIR事業を通じて公益を実現することとされているところでございまして、更なる海外からの観光客が期待されるところでございます。
○大門実紀史君 もう四年前ですかね、この予算委員会でカジノの議論をやったときに、総理がカジノ議員連盟の最高顧問をやっておられて、私が、依存症が増えて大変なことになると、そんな議員連盟の最高顧問、お辞めになるべきじゃないかというふうに申し上げたら、総理は本当に素直に、御指摘はごもっともということで、その場で最高顧問をお辞めになったわけですよね。あのときは少しは見込みがあるかなと思ったんですけど、何か今、このおぞましい法案の先頭に立って推進するというのは大変残念に思っているところでございます。
カジノをつくれば更に、今何とかかんとか言われましたけど、更に発展するような話ですが、そうじゃないんじゃないかと思うんですよね。現地の視察に行ってまいりました。逆に、日本の観光振興にこれからマイナスになるんじゃないかというふうに思います。
一つは、地域の観光収入を増やすどころか、かえって減らす可能性があります。
この間、大阪、北海道苫小牧、長崎佐世保、現地調査へ行ってまいりました。どこのカジノ計画も、実は高速船あるいはBRT、電気バスなどで空港から直接カジノにお客さんを呼び込む、連れてくるという計画、いわゆる囲い込み戦略になっております。
例えば、大阪は関空から夢洲まで高速船を運航すると。船着場までもう想定しておりました。こんなことをやっていったら、来日した外国人が空港に着くなりそのままカジノに連れていかれて、そこですってんてんにされて、大阪観光するお金とかがなくなってそのまま帰国しちゃうんじゃないかと。だから、カジノのおかげで今まで地域に入った観光収入がかえって減るんじゃないかと。これはほかのところにも言えるんですよね。
もう一つは、カジノが、今、日本各地が持っているブランドですね、地域イメージですよね、だから増えているわけですね、それを壊す危険性があるんです。
これは、例えば大阪、大阪ばっかりですけど、万博とセットでカジノを開業するという構想ですね。大阪府や市、経産省は、カジノと万博とは別だということをずっと説明していますけど、本当かどうかですよね。現地に行ってびっくりしました。市当局に案内してもらったんですけど、何と万博パビリオンの道路を挟んだ隣にカジノをつくるんですよ、真隣に。万博に来たお客さんに、こっち来てくださいと言ってカジノに引っ張り込むようなそういう仕組みになっているんですね。ここでもみんなそのカジノでお金すっちゃって、悪い思い出ばっかり持って万博会場を後にすると。せっかくここまでプラスに伸びてきた大阪の観光イメージが、私はカジノによってかえってダウンしてしまうんじゃないかと思うんですけれども。
石井カジノ担当大臣、カジノが日本の観光振興にとってかえってマイナスになると、そういうことは想像されたことはありますか。
○国務大臣(石井啓一君) 委員はカジノを強調されますが、日本型IR、統合型リゾートは、カジノはありますけど、カジノに加えて様々な誘客施設、宿泊施設であり、いわゆる国際会議場、国際展示場あるいは劇場等々、様々な誘客施設が一体となった施設でございます。
その日本型IRの強みとして、日本各地に存在している豊かな自然や固有の歴史、文化、伝統、食などの魅力を生かしつつ、これらを更に磨き上げて、IR施設全体としてこれまでにないスケールとクオリティーで魅力を発信する、そういう、これまでの他国にはない、IRにない独自性と高い競争力を持つ施設、国際競争力を有しているというふうに考えています。
なおかつ、このIR区域に来たお客様に日本各地の魅力を発信をして、かつチケット手配などを通じて全国各地に送り出す送客機能を持たせることによりまして、IRに来たお客さんをそこを拠点にして日本各地に送り出す、そういったことによって、IRが世界と日本の各地に送り出す送客機能を持たせることによって交流のハブとなり、日本全体の観光振興、成長につなぐというふうに考えております。
○大門実紀史君 本当に何を夢みたいなことおっしゃっているんですか。せっかく現地へ行って貴重な情報をお伝えしているわけだから、耳を傾ける姿勢が大事じゃないですか。本当にちゃんと現地で調査してくださいよ。それで……(発言する者あり)委員長、ちょっとうるさいから、注意してください。
○委員長(金子原二郎君) 御静粛にしてください。
○大門実紀史君 それで、そもそも外国人がターゲットじゃないんですよ。その三つの大阪、北海道、長崎の当局に聞くと、大体想定しているターゲットというのは日本人なんですよね。七割から八割は日本人を想定しております。外国人観光客は二割から二五%であります。
こういう、要するに日本人を相手に、しかも今回は民営賭博、民間賭博ですね、なぜこれが、違法性の阻却ですよね、なぜ合法なのかと。賭博というのは違法ですよね。それが、なぜこんな日本人を相手に、しかも民間が合法になるのかということは最大の、これはクリアできていないんじゃないかと私は思います。
上川法務大臣にお聞きしますけど、今まで賭博というのは公営ギャンブルだけ認められてきたんですね。その理由は何ですか。
○国務大臣(上川陽子君) 法律に従って行われる賭博罪の構成要件、これに該当する行為につきましては、刑法第三十五条、法令行為によりまして違法性が阻却されるところでございますが、基本法たる刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却するような立法がなされますと法秩序全体の整合性を害することになると、こういったことから、いわゆる公営競技等につきましては特別法におきまして事業の公正性また公益性等を制度上十分に担保するよう努めておりまして、そのような配慮から、この問題につきましては、公営競技等については違法性が阻却されるということでございます。
○大門実紀史君 もう少し法律勉強してほしいんですけど、戦後の賭博罪に関する解説書、競馬法、公営賭博の歴史、裁判例を調べてみました。要するに、何が一番大事かというと、この①です、目的の公益性です。これ、どういう意味かといいますと、この公益性に、よく言われています、今まで説明があった経済効果だとか、そういう曖昧な言葉は含まれておりません。そんな曖昧なことは刑法の解釈上、含みません。
問題は、この目的の公益性の一番は、入ってきたお金をどう使うかです。入ってきたお金を民間がポケットに入れたら、それはもう犯罪そのものになると。入ってきたお金を住民サービスとか公に使うから目的の公益性が担保されると。しかし、民間企業が自分たちがもうけたものを公に寄附するわけがありません。ですから、公がいろんな事情でギャンブルやって、その代わり住民のために使うというふうなこの目的の公益性、つまり、もうけを何に使うかということが厳しく限定されて、それで公営ギャンブルしか認められてこなかったわけであります。
それ、御存じですか、大臣。
○国務大臣(上川陽子君) 公益性の定義の中につきましては、公益的なその収益についてしっかりと公益性に照らしてしっかり配分をしていくということが、この違法性の阻却の大変大きな要素であるというふうに認識をしております。
○大門実紀史君 ですから、今回のこのカジノ実施法は、粗利益の三割は国や自治体に納めるんだけれど、残りの七割は民間企業が懐に入れるわけですね。どうしてこれで違法性が阻却できるのかと、この目的の公益性をクリアして、どうして合法になるのかと。これ、最大の、あり得ないことを法務省は、何といいますかね、今までの見解を拡大解釈して、まあルビコン川を渡ったと思いますけれど、法務省はそう簡単に解釈変えていいのかと厳しく指摘したいと思いますけど。
じゃ、要するに、国民の皆さんから吸い上げたお金がどこに行くかということなんですけど、最後のパネルでございますが、これは今日本で参入を狙っているアメリカ最大手のラスベガス・サンズの株主構成であります。衆議院の参考人質疑で静岡大学の鳥畑与一教授が、このラスベガス・サンズを例に取って、カジノの利益のほとんどは一握り、一部のファミリーに還元されるということを告発されました。それで、最新のこのラスベガス・サンズ、これはトランプ大統領の最大の支援者が、アデルソンさんですね、がやっている、会長のところでありますけど、見てもらったとおり、日本でカジノを開いて、粗利益の三割は国や自治体に納めるけど、七割の利益はどこに行くかというと、こういう株主に行くんです。しかも、一握りのですね、一握りのファミリーに行くと。しかも、アメリカですよ、日本で吸い上げたお金がアメリカのファミリーに行くというのがこの、が示しているものでございます。
最後に総理に伺いますけれど、こういうものがなぜ公益性があって、なぜ合法なんですか。なぜこんなカジノが認められるんですか。総理、最後だからお答えください。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) IR推進法の附帯決議では、IR区域の整備の推進のために必要な措置を講ずるに当たり、先ほど御議論がございましたが、目的の公益性、運営主体の性格等八つの観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう十分な検討を行うこととされております。
政府におけるIR整備法案の立案過程においては、附帯決議で示された八つの観点を踏まえた検討がなされると。例えば、目的の公益性の観点については、カジノ収益の活用によるIR区域整備を通じた観光及び地域経済の振興等、また、運営主体等の性格の観点については、カジノ事業免許等に基づく事業者その他関係者の厳格な管理監督等に関する制度設計等、その趣旨に沿った制度設計がなされています。
このように、IR整備法案の内容は、刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却するようなものではないと考えております。法秩序全体の整合性は確保されるものと考えております。
また、今御指摘のですね、御指摘のところが運営主体となるということがまだ決まっては、全く……(発言する者あり)まだ、まだ決まってはいないわけで、大門先生がいろいろと調べておられるというのは承知をしておりますが、まだ決まってはいないということでございますが、それを前提にお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○委員長(金子原二郎君) 時間が来ています。
○大門実紀史君 終わりますが、この悪法はもう本当に廃案にするしかないということを申し上げて、質問を終わります。
以下に議事録を掲載します
以下に議事録を掲載します
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○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。
去る六月四日に発表された財務省報告書並びに国土交通省の報告について質問いたします。
まず財務省に聞きたい。
このいわゆる森友問題は、あなた方の報告書十ページにあるように、昨年二月十五日の衆議院財務金融委員会における私の質問が最初であり、あれ以来一年四カ月にわたって争われてまいりました。あなた方のこの報告書には、決裁文書の改ざんも応接記録の廃棄も、その目的は、国会で新たな材料を与えたくなかった、国会が紛糾するのを恐れたからだとされております。
これはつまり、私の追及から言い逃れるためだった、こういうことですか。
○富山政府参考人 お答えをいたします。
今般取りまとめをさせていただきました調査報告書の中にも書いてございますが、応接録の廃棄や決裁文書の改ざんは、国会審議におきまして森友学園案件が大きく取り上げられる中で、さらなる質問につながり得る材料を極力少なくすることが主たる目的であったと認められるとしているところでございます。
○宮本(岳)委員 まさにお認めになったわけです。
財務省報告書十四ページには、森友学園案件に関する応接記録について、作成時点で一年未満保存(事案終了まで)と定められていたものの、この事案終了の時期について、平成二十八年六月二十日をもって事案が終了したと考えていた職員もある一方で、当面は保存し続けるのだろうと考えていた職員もあり、関係者間の認識は必ずしも統一されていなかったと書いてあります。
これについて、報告書十五ページにかけて、森友学園事案に関する応接録で一年未満保存(事案終了まで)と定められているものについては、平成二十九年二月以降、本省理財局において、森友学園との間で売買契約が締結された平成二十八年六月二十日をもって事案終了に当たるものと整理し、田村嘉啓国有財産審理室長から佐川理財局長まで報告した上で、近畿財務局にも伝達されたとされております。
この整理を行ったのは一体誰ですか。また、平成二十九年二月以降としておりますけれども、この整理が行われたのは、具体的に二月の何日のことでありますか。
○矢野政府参考人 調査しました結果では、職員の記憶が必ずしも定かではなかったために具体的な日付を特定することはできませんでしたけれども、昨年二月九日の報道があってからそれほど時間がたっていない時期に国会議員等からの照会が相次ぐ中で、財務省理財局において、応接録の保存期間の具体的な終期について整理する必要があると考え、報告書に記載いたしましたような整理を行って理財局長まで報告したというものでございます。
○宮本(岳)委員 二月九日の報道以降、理財局において整理をした、こういうことでありますが、これは非常に大事なんです。
十六ページには、昨年二月二十二日、二十三日の野党議員の要求に対して、上記のとおり売買契約が締結された平成二十八年六月二十日をもって事案終了に当たるものと整理していたことから、そうした記録はないものと整理し、昨年二月二十四日に回答したと書かれてあります。
そして、その二月二十四日の衆議院予算委員会、これがまさに私の質問に対する答弁でありますけれども、本件につきましては、平成二十八年六月の売買契約締結をもって既に事案が終了していて、記録が残っていないという佐川さんの答弁に結びついたわけであります。
とするならば、先ほどの二十八年六月二十日をもって事案終了という整理、これは、昨年の二月以降と言いますけれども、先ほど御答弁になった二月九日以降、少なくとも二月二十四日よりも前に整理された、こういうことになると思いますが、間違いないですね。
○矢野政府参考人 私どもが調査した限りでは、そのとおりだと存じます。
○宮本(岳)委員 六月二十日をもって事案が終了したと言えるかどうか、関係者間の認識がばらばらだったのは当たり前のことであります。
私が先日対談した会計学が専門の醍醐聰東京大学名誉教授は、あれを売却行為と言えるのか。十年の分割で、頭金にもならないぐらいしか払っていない。買戻し特約もついている。私は会計学が専門だが、あんなものは、売却といっても、売り主の側から見て売上げに計上できるものではない。それを完結したなんと言うのを聞いて驚いたと語っておられました。
会計検査院、きょう来ていただいておりますが、戸田第三局長は、昨年四月二十五日、参議院財政金融委員会で、まだ全部完済されていないのに事案終了というのはおかしいのではないかと問われて、一般論という前置きを置きながらも、「支払が完了していないケースにつきましては、事案自体は完全に終了したというふうに認めることはなかなか難しいと思っております。」と答弁をされました。
戸田第三局長、間違いないですね。
○戸田会計検査院当局者 お答え申し上げます。
委員のおっしゃるとおりでございます。
○宮本(岳)委員 そもそも、森友学園との間で売買契約が締結された平成二十八年六月二十日をもって事案終了に当たるものと整理したこと自体が問題なんです。昨年二月以降と言うけれども、それは今明らかになったように、二月九日のメディア報道以降、二月二十四日までというふうに特定をされました。
昨年二月九日から二十四日までの間には、財務省報告書十二ページにも書かれているとおり、二月二十二日に菅官房長官が佐川理財局長や太田現理財局長、平垣内航空局次長を官邸に呼び、寺岡官房長官秘書官とともに説明レクを受けております。また、二度目には、当時の佐藤航空局長も加わって、菅官房長官の議員会館の部屋で引き続き会合を持ったことも明らかになっております。
財務省に聞きますけれども、ここで寺岡秘書官も加わって先ほどの整理を行ったのではありませんか。
○富山政府参考人 お答えをいたします。
平成二十九年二月二十二日に官房長官に御説明した際には、森友学園案件の経緯のほか、取引価格の算定は適正に行われていること、また、総理夫人付や政治家関係者からの照会に対して回答したことはあるが、特段問題となるものではないことなどについて御説明したところでございます。
○宮本(岳)委員 先ほど申し上げたとおり、この日の会合は二回持たれております。官邸で行った会合と、そして後ほど二度目の会合が議員会館で持たれております。この議員会館でそういう話合いが行われたのではありませんか。
○富山政府参考人 お答えをいたします。
財務省として職員への聞き取り等を行った結果、確認ができておりますのは、先ほど御答弁申し上げた範囲でございます。
○宮本(岳)委員 確認できているのは先ほど答弁した範囲であるけれども、確認できていない部分でどういうことがあったかはまだわからないわけです。
財務省報告書の二十ページ以降で「売買契約締結後に作成された応接録の取扱い」について書いております。そこには、昨年二月十三日から十四日にかけて近畿財務局と森友学園側の間で報道機関への対応を相談した際に作成された詳細な応接録についても改ざんされていたことが明らかになりました。
昨年三月十五日の衆議院財務金融委員会で二月八日以降数日間の森友学園側との接触記録を提出するように求めたのは今ここにいらっしゃる初鹿議員でありますけれども、進行年度中の応接録を全く作成していない、あるいは全て廃棄済みであると整理することは無理があると考え、報道対応に関する昨年二月十三日、十四日付の応接録については存在するものとして、提出に応じることとした、こう報告書にあるんです。
しかし、中身が詳細過ぎるので、要旨のみに圧縮した応接録を作成し直すこととし、つまり、改ざんした上で提出をいたしました。
財務省に聞きますけれども、ここに示されていることは、国会に廃棄済みと答えるには無理があるものについては改ざんが行われたということですね。
○富山政府参考人 お答えをいたします。
今委員の方から読み上げていただきましたが、進行年度中の応接記録を全く作成していない、あるいは全て廃棄済みであると整理することは無理があると考えたというふうに我々としては認定ができているところでございまして、そういった意味では、既に作成済みであった応接録について、中身について詳細過ぎるといったようなことから、要旨のみに圧縮した、作成し直すということを行ったというものと考えております。
○宮本(岳)委員 財務省は、改ざんと文書の廃棄が同時進行で進められたことを明らかにしておりますが、これはある意味当然のことであります。まずは、既に廃棄していて残っていない、こう言って国会には提出しない。ところが、それが通らないもの、例えば決裁文書は、保存期間が長く、ないとは言えないので、都合の悪いところを消すために改ざんしたんですよ。
ところが、ことし三月十二日に財務省が決裁文書の改ざんを認めた。さらに、その二週間以上後の三月三十日、ことしですよ、なお私に対して財務省は、この改ざんされた二月十三、十四日の応接記録を提出いたしました。これは一体どういうことですか。
○富山政府参考人 お答えをいたします。
先ほど来御指摘がございます。昨年の二十九年に、そういった詳細な交渉記録を圧縮するという作業を行っていたということでございます。
また、そういった圧縮されたものというものが、組織の中でそういった事実関係は一部の職員が知り得た事実でございましたが、圧縮されたものが組織として保管をされていたということでございます。
○宮本(岳)委員 圧縮されたものが保管されていたのはわかるんですが、圧縮されていないものも保管されていたんじゃないですか。
○富山政府参考人 お答えをいたします。
今の点につきましては、五月二十三日に九百ページを超える交渉記録をお出しするとともに、先般、六月四日に調査報告書を提出する際に、あわせまして、この森友事案の売買契約の平成二十八年六月二十日以降の交渉記録も御提出をさせていただいているところでございますが、その交渉記録の中には、いわゆる圧縮する前の詳細版と、圧縮後の一枚紙になっているものと、いずれも御提出をさせていただいているところでございまして、そういった意味で申し上げたかったのは、昨年の時点から本年の時点にかけて詳細版と簡略版がいずれも保管をされていた、そういう趣旨でございます。
○宮本(岳)委員 いずれも保管されていたにもかかわらず、ことしの三月十二日に、決裁文書の改ざんをやっていたことが明らかになり、平身低頭わびて、財務大臣が決裁文書の改ざんについて調査を指示したのはことし三月何日ですか。官房長、大臣の指示。
○矢野政府参考人 財務省といたしましては、本年三月以降、まずは森友学園に係る決裁文書の改ざんの有無につきまして調査を行いまして、昨年二月下旬から四月にかけて財務省理財局において十四件の決裁文書の改ざんが行われていたことを、先ほど委員御指摘のとおり、三月十二日に公表いたしました。
その上で、捜査への影響は十分留意しつつも、財務省として一連の問題の経緯あるいは目的等について説明責任を果たす観点から、三月十二日以降もさらなる調査を進めることとし、職員からの聞き取りと文書の調査によって調査をするということをいたしました。三月十二日以降でございます。
○宮本(岳)委員 三月十二日ですよ。三月十二日には改ざんを認めて、これは大問題だとなっていた。そして、あなた方の手元には、圧縮されたとあなた方が言う、まさに改ざんされた簡単なものと、もとの詳細なものと、両方あったんです。
ところが、その大臣指示から十八日後の三月三十日にあなた方が私のところへ出してきたのは、詳細なものを改ざんされたものを出したんですよ。一体どういうことなんですか。
○富山政府参考人 お答えをいたします。
まず冒頭、そういった対応をしてしまったということについておわびを申し上げたいと思います。
その上で、本年三月に委員の方から、二十九年二月から三月の本省と近畿財務局のやりとりを記録した応接メモ及び森友学園側との応接メモ等全て提出いただきたいとの資料要求があったと認識しております。
資料の確認には相当程度時間がかかるということもございまして、委員の秘書とやりとりをさせていただく中で、昨年三月に他の国会議員から要求がなされた際に提出した資料であれば提出可能でございますという旨をお伝えをし、了承いただいたことから、当該資料を提出させていただいたわけでございますけれども、いずれにいたしても、結果として圧縮したものを御提出したということについては、深くおわびを申し上げます。
○宮本(岳)委員 今回の報告書十四ページには、近畿財務局において作成された応接録が、随時、本省理財局の国有財産審理室に共有されていたと。捜す必要もない。あなた方は手元に全部持っていたということが明らかになった。だから答弁だって、ありましたという答弁になっているんです。
冒頭わびるのは当然でありますけれども、私は、今もなお財務省は反省が足りない、されていない、引き続き隠蔽の体質は続いているということを指摘せざるを得ません。
そこで国土交通省であります。
国土交通省は、「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等の依頼に関する事実確認について」の中で、改ざんの依頼に応じた者はいなかったという結論を導き、本省航空局にあった決裁文書を財務省理財局の職員が改ざん後文書に差しかえたという驚くべき説明を行っております。
国土交通省の事実確認によると、昨年三月以降、会計検査院への対応について財務省理財局と協議している過程で、理財局から、近畿財務局の決裁文書に最終版があることを伝えられ、会計検査院の提出に向けて本省航空局にある文書の確認作業を行いたいと告げられた、こうあります。
これは極めて奇異な話でありまして、会計検査院に二つの違った文書が提出されて、会計検査院が財務省に問い合わせ、財務省が、国土交通省のものはドラフトであり、財務省の提出したものが最終版だと説明したことについても、私は当委員会で、こんな奇妙な話があるはずがない、大臣にも御指摘を申し上げました。
決裁文書にドラフトも最終版もあるわけがないんですよ、決裁済みの文書なんですから。二つも三つもあってたまるものですか。
大臣、当然これを不審に思って当たり前だと思うんですけれども、そうじゃないですか、大臣。
○蝦名政府参考人 お答えを申し上げます。
本省の今回の調査で、当該本省の航空局の職員によりますと、財務省理財局とのそれまでのやりとりの中で、どの程度の話か、何かしら文書を修正している可能性もなくはないとも感じましたけれども、よもや、文書について合理的な理由なく事後の修正など行わないであろうということを認識していたということでございます。
財務省理財局の職員が本省航空局に来られることまでは断れないことから、念のため、急遽、近畿財務局が大阪航空局に発した決裁文書の原本がとじられているファイルではなくて、そうした決裁文書の写しが入った別のファイルを数冊会議室に用意をしておいたということでございます。
○宮本(岳)委員 現場の職員はそれは不審に思ったんでしょうよ。不審に思ったことから、当該職員は、部外者に原議の文書を触れさせるべきではないと思い、念のため、原議の文書ではなく、その写しが入っていると思われるファイルを会議室に用意しておいた、こうなっているわけです。
ところが、奇妙なことにその職員は、その確認作業に立ち会っておらず、どのような作業が行われたかどうかについては承知していないとなっております。
なぜ、原議でなくコピーを用意するほど警戒していたにもかかわらず、財務省理財局の職員だけを決裁文書を置いた会議室に招き入れ、確認作業に立会いもしなかったんですか。
○蝦名政府参考人 職員は、何かしらそうした文書の修正をしている可能性はなくもないとも感じたので、先ほど申しましたように、念のため、急遽、近畿財務局が大阪航空局に発出した決裁文書の原本がとじられているファイルではなく、そうした決裁文書の写しが入っていた別のファイルを数冊会議室に用意をしておいたということでございますが、文書の確認をするということであったということで、また、念のための別の写しのファイルを用意しておいたということもございまして、当該航空局の職員はその確認作業には立ち会わなかったということでございます。
○宮本(岳)委員 そんな漫画みたいな話がありますか。
大体、会議室に置いておいたファイルというものには表紙も何もなく、ただただ決裁文書を裸で置いていたんですか。
○蝦名政府参考人 決裁文書の写しが入っている別のファイルを数冊会議室に用意しておいたというふうに聞いております。
○宮本(岳)委員 そのファイルというものは、財務省理財局にもあるファイルですか。
○蝦名政府参考人 それは普通のいわゆるファイルでございますので、理財局にあるのと同じかどうかというのはわかりませんけれども、航空局のその決裁文書の写しが入っていると思われる別のファイルを数冊会議室に用意していたということでございます。
○宮本(岳)委員 当然、差しかえれば、置いたものと戻すものとは違うということが一目見てわかると思うんですけれども、同じファイルを、うり二つのファイルをあらかじめ用意していれば差しかえもよいでしょうが、それは何かあらかじめ、こういうファイルにとじておきますのでよろしくという何かやりとりがあったということですか。
○蝦名政府参考人 どういうふうに作業が行われていたかというのは、職員はその会議室には同席しておりませんので承知をしていないということでございますけれども、いわゆる普通のファイル、何冊かあるファイルを会議室に置いておいたということですので、そのうちのどこでどういう作業が行われていたかということは認識をしていないということです。
○宮本(岳)委員 いやいや、どこでどういう作業をしようが、あらかじめのファイルと同じファイルをあらかじめ財務省が用意しなければ、差しかえるわけがないでしょう。一目見てわかるじゃないか、表紙が違えば。
聞くところによると、国土交通省の職員は一名だということでありますけれども、財務省理財局の職員は複数人で行ったと聞いております。
これは財務省に確認しますが、昨年四月下旬ごろ、本省理財局の国有財産審理室の職員が国土交通省の本省に出向いてこの差しかえ作業を行ったのは何人の職員ですか。官房長。
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
私どもが調査した結果におきましては、この御指摘の点につきましては報告書に記載されておりますけれども、昨年四月の下旬ごろ、財務省理財局の国有財産審理室の職員が国土交通省本省に出向いて、近畿財務局が作成した決裁文書の差しかえ作業を行ったというふうに調査結果として認識しております。(宮本(岳)委員「何人ですか」と呼ぶ)
なお、具体的な人数をこれを明らかにいたしますと、誰が行ったか等について詮索が及ぶ等々のおそれがございますので、この点につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
○宮本(岳)委員 おかしいじゃない。何で人数も明らかにできないんですか。もう一度。だめだよそんなの。名前を言えと言っていないんだよ。
○矢野政府参考人 私どもの調査におきましては、国土交通省本省に出向いて財務省の理財局国有財産審理室の職員が作業を行ってしまったというところまでは把握しておりますけれども、それにつきまして、その作業を誰がどうやったか、そして、その責任の所在といったことをもちろん我々は追及いたしましたけれども、その責任の所在、処分との関連との関係がございまして、ちょっとその点についての御発言は差し控えさせていただきたいと思います。(宮本(岳)委員「意味ないじゃんそれは。だめだよそんなの、人数ぐらい言わなきゃ。委員長、言わせてください、人数ぐらい」と呼ぶ)
○西村委員長 矢野官房長。
○矢野政府参考人 私ども、不届きな行為をやったと認識の上で、誰が、どういう指揮命令系統で、誰と連携してどのような作業を行ったかということを厳しく追及させていただいたつもりでございます。
その上で、この責任の所在を明確にする上でも、その人数についてはちょっと御容赦をいただきたいと思います。
○宮本(岳)委員 全然だめですね。全然まともに解明するつもりはない。官房長、あなたが責任者で進めてきたけれども、そんな答弁ぶりでは、もう全然信用ならないと言わなければなりません。
では国土交通省に聞きたいんですけれども、この財務省の確認作業を怪しんで、原議ではなくコピーを置いた職員は、財務省が帰った後、すぐに、残された文書と原議を、仮にファイルの表紙が同じだったとしても、確かめなかったんですか。照らし合わせればこの時点で改ざんが発覚していたはずですけれども、なぜすぐに確認しなかったんですか。
○蝦名政府参考人 お答え申し上げます。
私どもの確認によりますと、航空局の当該職員は、財務省理財局の職員が帰られた後、そのファイルの中身を確認することなく、もとあった場所に戻したということでございます。
当該航空局の職員によりますと、理財局の職員からは文書確認としか聞いていなかったということ、それから、原本の文書は保全しているため、財務省理財局の職員が確認した、写しが入っているいわゆる別のファイルがどうなったということにまでは大した関心を払わなかったということで、数冊のファイルを確認することはしなかったということでございます。
○宮本(岳)委員 いや、原議を避けてコピーまで用意するほど不審に思った人が関心を持たなかったって、そんな話は通りません。
これは大臣、常識的な対応は、大臣いいですか、常識的な対応は、原議を出して改ざんされたり差しかえられたりしないように自分も立ち会う、これが当たり前の対応なんですよ。
大臣、おかしいと思いませんか。こんな奇妙な行動を想定しなければならなくなるのは、実は、改ざんに手を貸した、あるいは、少なくとも財務省と示し合わせた職員がいたにもかかわらず、いなかったことにするための作り話ではありませんか、大臣。
○石井国務大臣 今委員会の冒頭、私から調査結果を御報告をさせていただきましたが、財務省理財局から国土交通省に対して決裁文書の改ざんを依頼したとの報道があったことから、関係職員に対して対面での聞き取りを行うなど、事実関係の確認を行った結果を今般御報告したところでありまして、航空局の職員に、決裁文書が改ざんされているという認識は当時からなかったと承知をしております。
財務省と何かすり合わせているんじゃないかというお話でありますけれども、解明すべき事実の精度を高めるために財務省の調査状況については聞いておりましたし、国交省の調査の状況についても財務省に伝えておりました。
決裁文書の改ざん依頼に関する調査につきましては、国土交通省、財務省双方が独自に、関係する職員に対して聞き取りなどの確認を行っております。
その上で、本件は、依頼した財務省側と依頼された国交省が、まあ、依頼したということであればそういう関係でありますので、それぞれの聞き取り結果を踏まえ、それぞれの確認状況は伝えておりましたが、双方の言い分をすり合わせたということはございません。
○宮本(岳)委員 いや、それは、聞いていただいても誰もが不審に思う話なんです。
なぜこんな苦しいストーリーにしなきゃならないのか考えてみましたら、いわば誰もかかわっていなかったと言うんだったら、一切改ざんされた決裁文書は国交省にはなかった、こう言えば話は簡単なんですよ。でも、そうじゃなかったんです。
三月二日に改ざんが明らかになった後、国土交通省には改ざん後とされる決裁文書が一冊以上はあったんですね、蝦名局長。
○蝦名政府参考人 ちょっと済みません……(宮本(岳)委員「事実をしゃべればいいんだよ。速記をとめてください、委員長」と呼ぶ)
○西村委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○西村委員長 速記を起こしてください。
○蝦名政府参考人 申しわけございません。
今般の調査において、改ざんされたとされる別ファイルが入っていたとする文書は発見できませんでした。
本年三月二日の財務省の決裁文書の改ざん報道を受けて、航空局において、財務省が国会議員等に公開していた決裁書と航空局に保管されておりました原本のファイルというものの内容確認作業を行っておりました。その際に、本省航空局で財務省の理財局との調整を行っていた職員とは別の職員が個人的に作業用に保有していたコピーのファイルの一つに、財務省が国会議員に公開していた貸付決議書というものがあったようでございます。
しかしながら、当該別の職員は、当時、改ざん依頼の報道がある前でございまして、改ざんが国土交通省の文書に対して行われる可能性については全く認識をしていなかったため、なぜ異なるものがあるのかよくわからないということで、その作業用のコピーは処分をしてしまったということでございます。
○宮本(岳)委員 あったんですよね。あったから、あった話をつくらなきゃならなくなるんです。到底こんな話は信用できませんよ。
昨日、我が党の辰巳孝太郎議員は参議院決算委員会で、財務省報告書は、佐川前理財局長の証人喚問での証言が偽証罪に問われないようにつじつまを合わせてつくられていると指摘をいたしましたが、国土交通省の報告書は、国交省には改ざん依頼に協力した職員は一人もいないという結論に合わせてつくられていると言わなければなりません。全くでたらめな代物だと言わなければならぬと私は思うんです。
次に、私が入手し公表した、昨年九月七日の「航空局長と理財局長との意見交換概要」、この文書ですけれども、航空局長、見つかりましたか。
○蝦名政府参考人 お答えいたします。
御指摘のやりとりに関する文書につきましては、行政文書として保存されている文書は残されておりませんでしたけれども、現在、引き続き確認を進めているというところでございます。
○宮本(岳)委員 今の答弁は、残されておりませんでしたけれどもと言うんですから別の形で残されていたのかと思いましたら、探索中だと。一体いつまでかかるのかと思うんですけれども。
この文書は、金井航空局総務課長が、作成した記憶があると言っております。金井さんのパソコンでつくったであろうということもわかっております。
金井総務課長は、この文書を作成した後、職員間で共有しなかったと断言できるんですか。
○蝦名政府参考人 お答え申し上げます。
総務課長によりますと、御指摘のメモにつきましては、手元には残されていないものの、個人的なメモとして作成したような記憶もあるということでございますが、他の職員にメモを渡したか渡していないかといった明確な記憶はないということでございました。
○宮本(岳)委員 確認しますが、渡したか渡していないか、どちらであるかの記憶もない、こうおっしゃっているわけですか。
○蝦名政府参考人 他の職員にメモを渡したか渡していないかの明確な記憶がないということでございます。
○宮本(岳)委員 困りましたね。昨年九月七日ですよ。昨年の九月七日、まだわずか九カ月前のことですよ。九カ月前の、みずからつくったメモを他の職員に渡したか渡していないか、その違いすら覚えていない。そんなことは、言い逃れるためのでたらめとしか言いようがありません。
必ずこの文書はあります。探索していただいて、当委員会に提出していただきたい。
○蝦名政府参考人 現在、引き続き確認を進めているというところでございます。
○宮本(岳)委員 今、私の指摘した九月七日の両局長文書には、「第三局長との局長折衝も行っていきたい。」という記述がございます。
会計検査院戸田第三局長、きょう来ていただいていますが、太田理財局長や蝦名航空局長との局長折衝というものを行いましたか。
○戸田会計検査院当局者 お答えいたします。
検査の過程に関することなので、個別の事項についてお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、検査報告は国会に提出するものでありますことから、検査報告における判断の公正を確保し、誤りのないように期することが大変重要でございます。
したがって、検査報告を作成する過程においては、事実確認や疑問点の解明などのために、書面をもって質問を発して見解を徴するほかに、局長級を含めさまざまな段階で、口頭による検査対象機関の意見等を聴取することもございます。
委員お尋ねの折衝という文言の意味するところは明らかではありませんけれども、検査報告を作成する過程におきましては、書面又は口頭による検査対象機関の意見等を聴取することを一般的に行っているところでございます。
そして、検査報告に掲記すべき内容につきましては、外部からの干渉を受けることなく、案件の妥当性につき、あくまでも会計検査院内部における数次にわたる慎重な審議のもと、最終的には、検査官会議の議決を経て自律的に決定しているところでございます。
○宮本(岳)委員 一般論でないと答えられないことはよくわかっているんですけれども、先ほど、さまざまなレベルで協議をすることはあり得るという御答弁でありました。
重ねて聞きますけれども、一般論で言えば、事務総長級で協議するということもございますか。
○戸田会計検査院当局者 お答えいたします。
あくまでも、一般論というお尋ねでございますので一般論としてお答えいたしますが、一般論としては、事務総長級で交渉することもあるかと存じます。
○宮本(岳)委員 もう一つだけ戸田第三局長に聞きますが、事務総長が協議する場合、相手方は、省庁はどのクラスが相手になるんですか。
○戸田会計検査院当局者 お答え申し上げます。
一般論としても、相手省庁、どのクラスの方が来て話合いをされるか、意見交換をするかにつきましては、個々の状況によって変わってくると思いますので一概には申し上げられないことを御理解いただきたいと思いますけれども、一応、事務総長は次官クラスということになっているところでございます。
○宮本(岳)委員 事務総長は事務次官級なんですね。
私は、今回、事務総長折衝が行われたというふうに聞きました。事務総長折衝では相手は事務次官であります。つまり、国土交通省なら毛利信二事務次官、そして財務事務次官は、皆さん御存じの福田淳一事務次官であります。
配付した資料一を見ていただきたい。昨年十月二十六日付東京新聞の記事でありますけれども、「森友値引き 六億円過大」という見出しがございます。しかし、この日付、この記事は十月二十六日付ですが、その一カ月後、十一月二十二日の会計検査院報告書にはこの総額は削られました。九月七日に両局長が、総額はまずい、トン数にしようじゃないか、こういうことを話し合ってから随分そういう折衝が重ねられてきたわけです。この一カ月の間に事務総長、事務次官折衝まで行って、九月七日の両局長意見交換概要どおり、会計検査院報告書の書きぶりを変えさせた。
大臣、私は、これは全てがぴたっと一致する話だと思うんだけれども、そうじゃありませんか、大臣。
○石井国務大臣 これは重ねて申し上げておりますけれども、個別の具体的な受検の中身については、検査を受ける立場からはコメントは差し控えさせていただいております。
○宮本(岳)委員 そうおっしゃるしかないと思います、やったと言ったらえらい騒ぎになりますし。でも、答弁を差し控えられたということは、そういうことも一般論としてはあり得るということですよね。
九月七日の意見交換概要によりますと、蝦名航空局長は会計検査院対応で、「「瑕疵担保免責」の考え方を認めさせて、リスクを遮断するために見える範囲で最大限合理的な範囲で見積もったと主張できるようにしておくことが重要。」と述べております。
また、「国会対応等」というところでも蝦名さんは、「変な相手に対してリスクを遮断するために「瑕疵担保免責」の考え方で見える範囲で最大限の見積もりをしたと言えるかがポイント。」と述べております。
むしろ太田理財局長の側が、「国の契約のルールもあるので、国として相手がうるさいので広めに見積もったとも言いづらいかもしれない。」こう述べているわけです。
国土交通省は、なるほど、早くから国会でも瑕疵担保免責の考え方を答弁してまいりました。
昨年三月二十四日、参議院予算委員会で、我が党の辰巳孝太郎議員の質問に答えて当時の佐藤航空局長は、本件土地の売買契約では、将来地下からどのような埋設物が出てきたとしても、買い主は売り主である国の責任を追及できないことになっている。このため、売り主の責任を追及できないかわりに、土地の価格を決めるに当たり、将来埋設物が出てくるリスクの分だけ土地の値段を下げておく必要がある。そこで、売却時点のみならず、将来地下埋設物が出てくるリスクを見込んでどれだけ価格を下げておくべきかということを地下埋設物の撤去、処分費用という形で見積もったのだとこう答弁されましたが、蝦名局長、これは間違いないですね。
○蝦名政府参考人 先ほどのメモの内容については具体的なコメントは差し控えさせていただきますが、今の答弁の関係で申し上げますと、大阪航空局は、平成二十八年三月三十日に、近畿財務局から本件土地の売却に当たりまして、売り主の責任が一切免除される特約を付すことを前提に、本件土地に存する地下埋設物の撤去、処分費用の見積りの依頼を受けまして、近畿財務局と協議、調整を行いながら、土地の減価要因となる地下埋設物の対象範囲を見積もって、四月十四日に近畿財務局に提出をしております。
また、この見積りが近畿財務局に提出された後に、不動産鑑定などの手続を経て、最終的に近畿財務局において土地の売却が決定される、そういうような手続になってきたということでございまして、佐藤前局長の答弁は、このように見積もった地下埋設物量が土地の減価要因となることから、それが土地の売却価格を決定する際の一つの材料として用いられることを説明したものと承知しております。
○宮本(岳)委員 一層わけのわからぬ説明になっているんです。
委員の皆さんにも改めて御理解いただきたいんですが、二つの考え方があるんですよ。実際にそこにそれだけ埋まっているんだ。でも確かめようがないわけですけれども、埋まっているんだ。本当に埋まっているのかどうかみたいな議論があるんですが。
一方では、ここで蝦名さんが述べており、佐藤さんが述べたように、いやいや、それは本当にそれだけ埋まっているかどうかはともかく、やはり、これはもう二度と裁判に訴えられないという前提で売るわけだから、広目に見積もるんだ。保守的に、つまり、がちっと八億二千万きっちり分のごみがあるかどうかとかじゃないんだという議論なんですよ。
早くから佐藤さんは、もう去年の三月には国会でそういう答弁を航空局はしたわけです。だから、この両局長意見交換ではそういうやりとりがやられているわけです。
つまり、実際に埋まっているごみの量ではない。この先どれだけのごみが出てきてももう一切損害賠償請求されることはないという瑕疵担保免責を条件に土地の値段を下げる。どれだけ下げておくべきかということを先に決めて、それを地下埋設物の撤去費用という形で見積もった。こういう御答弁だと思いますけれども、これは間違いないですね。
○蝦名政府参考人 先ほど御答弁申し上げたとおりでございますけれども、いわばその見積もりは、土地の減価要因としてどのように評価をするかというときの見積もりということでございます。
○宮本(岳)委員 資料二を見ていただきたい。これは国土交通省から提出を受けた資料であります。質権設定承認申請書と質権設定契約証書であります。
質権設定承認申請書には、「上記のとおり質権の設定を承認します。」という干山善幸大阪航空局長の承認印がございます。内容は、さるメガバンクに対して十億円の質権の設定を承認するものであります。平成二十八年十月十四日といえば、八億円の大幅値引きでわずか一億三千四百万円で国有地を売却したわずか四カ月後のことであります。
瑕疵担保免責の考え方で、ただ同然、わずか一億円余りで買った土地を担保に、その四カ月後には森友学園がメガバンクから十億円の借金をするのを大阪航空局長は承認をした。これは一体どういう理屈ですか、航空局長。
○蝦名政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の質権の設定につきましては、森友学園との本件土地の売買契約締結後に、森友学園が限度額十億円を借り入れる契約を結んだことを受けまして、国が売買契約の解除や買戻し権を行使した場合の売買代金の返還金の請求権に森友学園側が質権を設定することについて平成二十八年十月十四日付で承認申請があったために、十月二十五日付で承認を行ったというものでございます。
○宮本(岳)委員 我々は、籠池氏が国有地買取りの直後にこの土地の不動産鑑定を依頼し、八月十日付で鑑定評価額十三億円の不動産鑑定評価書を受け取っていることを確認しております。ここにそれを持っております。
大臣、蝦名局長はリスクを遮断するために見える範囲で最大限合理的な範囲で見積もったと言うけれども、六月にただ同然で国有地を入手した森友学園は、はや八月には十三億円という不動産鑑定評価書を受け取って、この土地を担保に、十月には銀行から新たに十億円の借入れを行う約束を取りつけ、大阪航空局長はそれを承認までしている。全くこれはでたらめな話じゃないですか、大臣。大臣に。
○石井国務大臣 その御指摘いただいた事実関係を私よく承知をしておりません。
○宮本(岳)委員 きょう委員会にお示しをしたこの質権の設定承認申請書、そして大阪航空局長が承認しているこの書類は、どこかから私が入手してきたものじゃありません。紛れもなく国土交通省から提出を受けた資料ですから、十億円の枠を設定したことはもう逃れようのない事実なんですよ。おかしいんじゃないですか。
○蝦名政府参考人 本件質権は、国が売買契約の解除や買戻し権を行使した場合の売買代金の返還金の請求権に対して森友学園側が質権を設定することにしたものでございまして、土地に対して、土地に対して質権を設定したというものではございません。
○宮本(岳)委員 一億三千四百万、この土地に十億円のそんな設定ができるわけないですよ。だから、別途、八月には森友は独自に十三億の不動産鑑定書を取っているわけですよ。何から何まででたらめな土地取引だったと言わなければなりません。
そして、その全ては、安倍首相とその夫人が肩入れをしてきたこと、そして、それが発覚するや、首相と昭恵氏を守るためにうそにうそを重ねた結果だと言わなければなりません。安倍昭恵氏の証人喚問は不可欠であるということを申し上げて、私の質問を終わります。